宮崎仁の発言 (商工委員会)
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○政府委員(宮崎仁君) まず最初の中立性の問題でございますが、この第一条の目的から見てもわかりますように、問題が国民生活にかかわる問題あるいは現代の経済社会にかかわる問題というようなことでございますので、こういうことに関していわゆる政治的な、あるいはイデオロギー的な問題として対立があるというような面は私は少ないのではないか、こう考えております。しかし、これは皆無であるかどうかということになると、それはそうではないかもしれません。したがって、この機構の運営にあたりまして、役員となる会長、理事長というような方々が、あるいは非常にそういう意味では広範に支持が得られるようなりっぱな公正な方になっていただく、そして機構の運営を指導していただくということが大事だと思います。
それから、この研究評議会というものも機構の現実の事業計画、予算あるいは研究の調整の方針等について御審議をいただくわけでございまして、この部面にもそういった意味で各方面から広く権威のある方々に御参加を願いまして、御指導を願うということがやはり必要であり、またそういうことを考える、こういうことでございます。そういうことによりまして中立性ということを確保していきたいと思いますが、さらに研究そのものにつきましても、これは渡辺参考人からお話しもございましたように、各方面のいろいろな考え方を持っておる方をプロジェクトチームに入れていくということによって、言ってみれば中立的な形に持っていくと、こういうお考えでございましたが、確かに傾聴すべき御意見であったというふうに私ども拝聴いたしておりました。
それから自主性につきましては、この法律上も特に配慮してございまして、第一条、第二十五条に規定してあるとおりでございまして、政府各省関係あたりで問題があるということもございますけれども、やはりこの法律に規定されているような面で明示してあるわけでございますから、これはそういった面での運用をはかっていきたい、またできるであろう、こう考えております。
それから、そういうものと関連いたしまして法二十七条、二十八条、この予算、事業計画等の認可の問題でございますが、これは政府が出資して認可した法人である以上、やはり内閣総理大臣がそういった事業計画等について認可をするという規定は必要であると思っておる次第でございます。ということは、この機構の性格から見まして、逸脱をするようなことは万あるまいと思いますけれども、やはりそういうことに関する政府の監督という面が担保されておることは必要でございます。そういう意味で規定が設けられておるわけでございまして、この運用によりましては行き過ぎがないようにしていくということにするわけでございます。
三十九条の関係各省との協議の点もそういうことでございまして、これにつきましては各省の特にそれぞれのエゴが出てくるというようなことになっては非常にまずいわけでございますので、前にも答弁をいたしましたが、次官会議の法案決定の際の申し合わせによりまして、関係各省の協議会のようなものをつくりまして、そしてこの機構にかかわる問題については十分協議をして各省それぞれでばらばらなことをやらないように円滑にやっていきたい、こういうことを申し合わせてございます。この協議会が研究評議会あたりにとってかわって、機構についてのいろいろな重要方針をみんな決定してしまうというようなことはないわけでございまして、これはやはりこの認可法人として独立のものでございますし、また研究評議会を通してきめたものについては、法律の命ずるところによってその自主性を尊重するという立場でございますから、そういう運用をしたいと思っております。ちょっと第二について答弁を少し漏らしまして恐縮でございましたが、この自主性、中立性という問題は、研究者の研究テーマの設定から研究業務のやり方、いろいろの面について全般にかかるものであるということでございます。
それから第五の研究員についての問題でございますが、確かにプロジェクトチームには民間のシンクタンクの方も参加をしていただくことも十分考えられると思います。そういった場合に、その成果をどういうふうに考えていくかということでございますが、いわゆる民間シンクタンクの場合は、こういった研究による成果というものが、いわばノーハウという形で一つの財産になるわけでございます。そういう意味で、それを保持しておくということが重要でございますが、この機構の場合には、第一条の目的から見ましても、国民全体にかかわる公共的な分野の問題でございますから、最初からこれは当然広く各方面に御利用願うということを考えておったわけでございます。が、さらにその点を明確にすべきではないかという御指摘もございまして、衆議院において成果の公開ということが修正をいたされておりますけれども、考え方は、初めからそういった方向で運営してまいりたいと思っておった次第でございます。
民間の研究者の方が参加された場合に、解散をいたしますと、その成果を自分の頭に入れて持って帰ってしまうということは、これはまあどうしても免れがたいことでございます。したがいまして、その場合にこの研究報告の文書等を渡すかどうかということが一つの問題になるかと思いますが、そういった点については、これからこの機構ができまして運営をやってまいります際に、さらに自主的におきめを願ったらどうだろう、私どもとしては、この大筋としては成果の公開をするわけでございますから、そういった点についてあまりやかましいことは言わないほうがいいのではないかと考えておりますけれども、その辺は実際に機構ができてからおきめを願ったらどうかと考えておる次第でございます。