渡邊健二の発言 (予算委員会第四分科会)

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○政府委員(渡邊健二君) じん肺法におきましては、先生よく御承知のとおり、じん肺というのは、鉱物性粉じんを吸入することによって生じたじん肺及びこれと肺結核の合併した病気ということに相なっておるわけでございます。したがいまして、いわゆるそれ以外、鉱物性粉じん以外の有機粉じん等はその対象になっておらないわけでございますが、この有機粉じんによります有機じん肺の取り扱いにつきましては、医学上いろいろ議論があるところでございますが、労働省といたしましてはその実態を把握いたしまして、御趣旨の点について十分に検討してみたいと、かように考えておるところでございます。
 なお、例としてあげられました中の活性炭製造などにつきましては、これは炭素製品といたしまして、じん肺法の施行規則におきまして、これはじん肺法を適用しているわけでございます。それからなお、じん肺法の適用はございませんが、製材だとかタオルだとかいうようなことで有機粉じんが多い職場につきましては、これは安全衛生規則などによりまして、粉じんの発生抑制のために局所排気装置を設けることを義務づけるとか、その他環境の改善、疾病の予防等についてはいろいろの処置につとめておるところでございます。

発言情報

speech_id: 107115270X00119730405_019

発言者: 渡邊健二

speaker_id: 26849

日付: 1973-04-05

院: 参議院

会議名: 予算委員会第四分科会