渡邊健二の発言 (予算委員会第四分科会)
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○政府委員(渡邊健二君) じん肺法によりましてじん肺の健康管理区分が分かれておりますけれども、その健康管理区分四という人はこれは療養を要するということになっておりまして、四以下の一、二、三の方々につきましては、確かに、粉じんを吸入してそれによるところの所見が見られる人ではございますが、まだ療養を必要とするに至らないと、こういうふうにされておるわございます。したがいまして、これら一、二、三の管理区分の方につきましては、じん肺法によりまして所定の健康診断の励行を使用者に義務づけるとか、あるいは、必要に応じて作業の転換をさせるとか、あるいはその場合の転換手当の支給などもすることに法律上規定されておるわけでございまして、そういう意味の健康管理の規定は行なわれておるわけでございます。
なお、離職後につきましては、従来は、先生おっしゃるとおり、特にそういう健康管理についてもそれがはずれることになっておったわけですが、昨年労働安全衛生法が制定されまして、それによりまして、離職後の方についても、必要な方につきましては健康管理手帳というものを渡しまして国が健康管理をすることになりましたが、じん肺につきましても、管理区分三の方につきましては、今度から健康管理手帳を交付いたしまして、雇用されていなくても国が健康管理を引き続き実施することにいたしたわけでございます。
なお、御指摘のように、そういう方が離職された場合についてはなかなか再就職も容易ではないではないかという点は、確かにそういう事情があるわけでございまして、私どもも、こういう方につきましては健康状態を十分に考慮をしながら職業のあっせん等につきまして関係行政機関と協力いたしましてできるだけ進めたいと、かように考えておるわけでございます。
なお、こういう方々に対しましても労災から何らかの保険給付を行なうべきかどうかという点につきましてはいろいろ議論があるわけでございますが、従来は、まだ疾病が療養を要するに至らない方々、これにつきましてはそれに対して保険給付をするというたてまえにはなっておらないわけでございますが、先ほども申しましたとおり、現在、労災保険につきましては保険審議会で全般的な検討をいまお願いをいたしておりますので、その一環といたしましてこれらの問題も検討していただきたいと、かように考えておるところでございます。
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