渡邊健二の発言 (予算委員会第四分科会)
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○政府委員(渡邊健二君) 管理区分三の人につきましては、配置転換が法律上規定されておるわけでございますが、この趣旨は、先生も御承知のように、必ずしも労働能力がどれだけ減少したからということよりは、むしろ粉じん職場にそのまま引き続き就業させておくと症状が増悪すると、こういうことで、健康管理的な観点から粉じん作業から他の職場に配置転換せいという考え方になっておるわけでございます。しかし、それらの方々の中には、個人によっていろいろな差があると思いますが、労働能力がある程度低下しておられる方もあると思います。それも一般人以下に低下しておるかどうか、その辺は個々によって非常に違うわけでございますが、現在のじん肺法、あるいは労災法におきましては、これらの方々の労働能力低下程度を明確に幾ら幾らだというふうな一つの判断をしておるわけではないわけでございますので、この辺が、労災の何らかの保険給付をするかどうかという点の一つの問題点に相なるわけでございます。そこで、先ほども申し上げました保険審議会で全般的な検討の中で一環として考えていただくと、かように申しましたのは、それらの点も含めまして、こういう方々を今後どういうふうに考えていくか、単にじん肺法上の健康管理面というだけじゃなくて、それらの労働者の稼得能力あるいは生活、そういうものをどう考えていくか、この辺も今回の労災保険全般の見直しの中でもう一度考え直してみようと、こういうことでいま検討がされておるわけでございます。