渡邊健二の発言 (予算委員会第四分科会)

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○政府委員(渡邊健二君) 確かに管理一、二、三につきましては、それぞれじん肺の程度が法律によって、規定されておるわけでございます。しかし、その症状の程度と労働能力がどうなっておるかということを直ちにそれからは必然的な結びつきで出てくるわけでございませんので、また、作業の転換につきましても、特に軽作業といっているんじゃなくて、要するに、常時粉じん作業に従事している者は、その者を粉じん作業以外の作業に転換させろと、これはその職場に置いておくとむしろ病状が増悪すると、こういう点に主たるねらいがあるわけでございまして、そういう病状の悪化を防ぐと、こういう点にねらいがあるわけでございます。まあしかし、その中には確かに先生がおっしゃいましたように、軽作業しかつけないような人もあると存じます。したがいまして、それをどういうふうに取り扱うか、管理区分だけでやるのか、また、あるいは同じ管理区分の中でも、いろいろな別個の基準によりまして労働能力喪失程度をまた別個に判断することになるのか、まあ、いろいろそういう判断につきましてはなお検討を要する問題があるわけでございまして、現行のじん肺法から直ちにそういうものが出てくる仕組みになっておりませんので、そういう点を含めまして御検討をいただいているということでございます。

発言情報

speech_id: 107115270X00119730405_026

発言者: 渡邊健二

speaker_id: 26849

日付: 1973-04-05

院: 参議院

会議名: 予算委員会第四分科会