木下元二の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○木下委員 四十九年の九月から新法を施行されることはわかっておりますけれども、このインフレ、物価高にさらされて、九月まで待てというのでは、これは患者に対して酷だと思うのです。五カ月間もあるわけなんで、その間をどうしてやっていくのかということになるので、やはり患者の置かれた経済的立場というものを、こうした点から見ましても私は十分に理解されていないのではないか、こう思うわけであります。
この点はさておきまして、一つ申し上げたいのは、認定患者が指定地域から他の地域に移ったときは、これまで、三年経過いたしますと救済が打ち切られるということになっておりましたが、まだ病気がなおらないのに三年経過で打ち切るというのは、もうそのこと自体はなはだ不合理であります。しかもそれらの患者は、新法による新しい制度に基づく救済も受けられないというのでは、あまりに酷であります。この点、前にわが党の中島議員が強く主張、要望いたしました結果、この不合理、不当な扱いが是正されることになりました。四十四年十二月十五日から四十六年四月一日までの間に住所を他に移した患者は四十九年三月三十一日までの期間は打ち切られないという救済措置がとられるということになりました。環境庁告示第二十四号であります。
ところが、結局こういう特例措置がとられましたのは、四十九年三月三十一日までの期間は打ち切らないということでありますが、これは新しい制度が始まるまでは落とさないようにして、新しい制度のもとで引き続いて救済しようという趣旨に立っておるのであります。ところが、この新しい制度の施行がおくれたわけでありますので、その施行直前まで落とさないような措置が新たにとられる必要があると思うのであります。この点はいかがでしょうか。