木下元二の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

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○木下委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対するわが党の修正案提案理由と、その概要を説明いたします。
 私たちは、現行の大気汚染防止法による、いわゆる高煙突拡散方式では、国民の健康と生活を守ることは不可能であり、汚染物質の総排出量をきびしく規制することがどうしても必要であると早くから主張してまいりました。同時に、現行の公害対策基本法をはじめとする公害関係諸法は不徹底、不十分なものであり、これを抜本的に改正するよう要求してまいりました。すでに衆議院において日本共産党・革新共同が提案している公害対策基本法案、大気汚染防止法の一部を改正する法律案などは、このような考え方に立つものであり、真に国民の健康と生活を守るためには、どうしてもこれらの抜本的改正を実現する必要があると確信しております。
 事実、すでに多くの積極的な地方自治体におきましても、住民の命と暮らしを守るため、国の法改正を待つことなく、法を乗り越えて総量規制に踏み切っているのであります。
 今回の原案は、私たちが提起しているような抜本的改正案ではなく、現行の大気汚染防止法の体系の中での部分的改正案ではありますが、総量規制方式の導入をはかるという点では、おくればせながらも一歩前進であります。
 しかし、この原案では、総量規制方式の重要な点は、ほとんど政令、総理府令にゆだねられていますので、それをどう定めるかによって、規制の実効性に大きな影響が及ぶことになります。また、環境基準がいまだ達成されていない汚染地域にあっても、工場の新増設が認められるというような、幾つかの欠陥が本法案には含まれています。
 そこで、私たちは、これらの欠陥を是正する最小限の修正として、地方自治体が住民の要求に従って、政令、総理府令に制約されず、自主的、積極的に総量規制を推進できるようにするとともに、環境基準未達成地域においては、立地規制が強化されるように、ここに本修正案を提出した次第であります。
 以下、私たちの修正案の概要を説明します。
 一、総量規制を行なう汚染物質、対象地域は、政令で定めるとありますが、汚染物質については、硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんを法律で定め、対象地域については、都道府県が条例で定めることにいたしました。
 二、対象工場等の規模、地域の許容総量及び総量規制基準は、総理府令で定めるところにより定めるとありますが、総理府令の制約をはずし、これも都道府県で定めることができるように改めました。
 三、工場等による使用原料または燃料の見通しを、ばい煙総量削減計画作成時の勘案要件から除きました。また、同計画は、政令で定めるところにより定めるとなっていますが、これも政令の制約をはずし、都道府県知事が定めることができるように改めました。
 四、ばい煙総量削減目標は、大気環境基準に照らし算定するとありますが、これを大気環境基準が維持されるために十分なものであるように算定すると改めました。
 五、環境庁長官は、ばい煙総量削減計画の作成に関し、必要な助言、勧告をすることができるとありますが、これを大気汚染の防止のために必要な場合に限って助言、勧告ができると改めました。
 六、新増設されるばい煙発生施設に対しては、特別の総量規制基準を定めることができるとありますが、これを新増設に対する総量規制基準は、大気環境基準が維持されるのに十分なものでなければならないと改め、環境基準未達成地域における規制の対象となる大工場の新増設はできないように明確にしました。
 七、総量規制基準に適合しないばい煙が継続して排出されるおそれがあり、それにより被害を生ずると認めるときは、改善命令を出すことができるとありますが、これを総量規制基準に適合しないばい煙が排出されるおそれがあると認めるときは、改善命令を出すことができるように改めました。
 八、規制対象事業者には、自動連続測定記録の義務づけを新たに規定しました。
 以上が、修正案の概要でありますが、本委員会におかれましては、慎重に御審議の上、すみやかに可決されるようお願いいたしまして、私の提案理由の説明を終わります。

発言情報

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発言者: 木下元二

speaker_id: 33616

日付: 1974-05-24

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会