渡邊健二の発言 (社会労働委員会)

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○渡邊(健)政府委員 先生御指摘のように、労働安全衛生法では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安全衛生法またはこの命令に基づく規定に違反しないように、必要な指導を行なう義務を二十九条で課しておりますし、さらに元方事業者は、下請業労働者と同一の場所で仕事が行なわれるような場合には、協議組織を設けてそれを運営する、あるいは作業間の連絡調整を行なう、あるいは作業場所を巡視する、あるいは安全衛生のための教育に対する指導及び援助を行なう、その他災害防止に必要な事項を行なうべき義務を三十条で課しておるというように、元方事業主に下請業者も含めました総合的な安全体制の責任を課しておるわけでございまして、先生おっしゃるように、そういう意味におきましては一本のものであるというふうにお考えいただいていいと思います。

発言情報

speech_id: 107204410X01119740326_021

発言者: 渡邊健二

speaker_id: 26849

日付: 1974-03-26

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会