渡邊健二の発言 (社会労働委員会)
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○渡邊(健)政府委員 安全衛生法におきましてはいろいろ災害防止上の責任を事業者に課しておるわけでございまして、基準法では使用者といっています。この違いは、法案の御審議のときにも申し上げましたように、使用者というのは、その事業においてそれぞれ基準法上の義務について責任と権限を持っておる者ということで、何段階もあるわけでございます。会社の社長ももちろん使用者でございますが、同時に、一定の労働条件について決定の権限を工場長が持っておるとすれば、それも使用者ということになりますし、それぞれの権限に基づきまして何段階もあり得るわけでございます。事業者というのはその最終的な責任者ということで、責任の所在を明確にするという意味において事業者ということにしたということを申し上げたわけでございます。
なくなられました十三人の方については、個々の場合によると思いますけれども、それが元請業者の労働者であれば、その元請業者、そのものが株式会社であればその社長が事業者になりますし、下請会社の方であれば、その下請会社の社長が事業者になるわけでございます。