山本政弘の発言 (予算委員会第三分科会)

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○山本(政)分科員 大臣すでにお聞き及びのことと思いますけれども、公社、公団、これの当事者の能力の問題については毎国会ごとに議論をされておるわけです。私どもと少なくとも大蔵省との間には、若干の見解の相違がある。昨年お伺いしたところによりますと、労働省のほうは実はたいへん理解のある見解をお示しくださいましたけれども、いままで法人の理事者というのは予算のワクによって自主解決というものが規制されている、簡単に言えばそういうふうになっておるわけです。そういう論議に対しては、実は私は反論があるわけでありますけれども、一つは、参議院の法制局が特殊法人の「予算等の統制」についてということで見解を出しております。それによりますと、特殊法人に対しては国はできるだけ関与しないことが法人設立の趣旨に合するゆえんである。その予算案に対するチェックは大綱だけにとどめるべく、個々具体的な問題については国の関与が排除される、こういっている。これは参議院の法制局の昭和四十四年の「調査研究集」の中にあります。
 もう一つは、大蔵省当局であります。大蔵省当局自体は、国民金融公庫法第十二条の改正にあたって次のように説明しておる。大蔵大臣には一般的な監督権があるが、それは業務上の監督を主体としたもので、給与その他内部の身分関係については総裁の権限の問題である。給与規程そのものについては主務大臣の委任というほかはない。これは第十二回の国会の参議院の大蔵委員会における答弁であります。したがって、国の予算制度のワクの中に組み込まれておるとはいうものの、公庫の労働者の賃金というものは大蔵省その他の制度の制約を受けるはずがないと私は考えておるのですけれども、どうもいままでの大蔵省の御答弁というのはそういうふうなものではない。同時に、内示について、政府は、内示は命令ではない、こう言っておるのですよ。また、拘束力は持っておらない、行政措置である。これはたしか私の質問に答えての御答弁であったと思います。しかしながら、実際にはそういうふうになっておらぬということであります。
 もう一つ、これは中労委の解釈であります。これは石井さんが中労委の会長をなすっておられたときに、使用者には管理運営の権限上かくあるべしとの判断を持つべき責任がある、こう言っておるのです。そういうふうになると、当事者能力の問題では公社、公団、つまり政府関係特殊法人等の理事者とその労働者との間に自主交渉、自主解決というものができるはずだけれども、できておらない。この点について、まずいかにあるべきかという労働省の見解、それから大蔵省の見解を聞かしていただきたい。
  〔主査退席、八木(一)主査代理着席〕

発言情報

speech_id: 107205268X00519740309_354

発言者: 山本政弘

speaker_id: 10465

日付: 1974-03-09

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会