中村大造の発言 (運輸委員会)
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○政府委員(中村大造君) 今回のこの暫定運賃と申しますのは、法律的には第八条にいう運賃でございまして、特にこの八条と違った運賃の設定をしたということではございません。ただ今回の運賃の設定が、いわゆるタクシーの燃料危機という緊急事態に対処するための非常に緊急的な措置であるということと、それからいずれにいたしましても、これは石油危機が去りまして、いわゆる常態に復するまでのものである、こういう関係から、従来運賃の設定をいたしておりますように、一度設定をしますと大体二年間ぐらいはそれでいくというふうなそういう慣例あるいは原価計算上もそういう仕組みにいたしておりますけれども、そういうことじゃなくて、石油の状態がもとへ戻るまでと、こういう関係でいわゆる暫定ということばが通称されておるわけでございまして、法律的には先生御指摘のように、決してこの第八条にいう運賃と別の運賃を設定したということではございません。