大野明の発言 (社会労働委員会)

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衆議院議員(大野明君) 雇用保険法案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。
 その要旨は、第一に、基本手当の給付率を改善し、賃金日額が千五百円以上三千円以下の受給資格者については、百分の八十から百分の六十までの範囲で逓減した率とし、三千円をこえ、七千五百円以下の受給資格者については百分の六十とすること、
 第二に、三十歳未満の受給資格者の所定給付日数六十日を九十日に、雇用期間が一年以上の受給資格者であって四十五歳以上五十五歳未満の者及び四十五歳未満の就職困難な者の所定給付日数二百十日を二百四十日にそれぞれ引き上げること、
 第三に、短期雇用特例被保険者に支給する特例一時金三十日分を五十日分に引き上げること、
 第四に、短期雇用特例被保険者にかかわる被保険者期間の計算方法は、当分の間、従前のとおりとすること。
 第五に、施行日の前後に継続して雇用されていた短期雇用被保険者が離職した場合は、特例一時金を支給せず、一般被保険者の求職者給付を支給するものとし、この場合の所定給付日数は旧法の規定を有効とした場合の日数とすること。
 第六に、日雇労働求職者給付金の日額は第一級二千七百円、第二級千七百七十円、第三級千百六十円とすること。
 第七に、以上の修正に伴い、関係条文について所要の整理を行なうこと等であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
 次に、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。
 その要旨は、第一に、農林水産業、建設業、清酒製造業その他短期雇用特例被保険者を多数雇用する産業にかかわる雇用保険率千分の十八を千分の十五とすること。
 第二に、印紙保険料の額は、日雇い労働求職者給付金の日額の修正に伴い、第一級六十三円、第二級四十一円、第三級二十七円とすること。
 第三に、雇用保険法案に対する修正及び以上の修正に伴い、船員保険法の一部改正その他の関係条文について、所要の整備を行なうこと等であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 107214410X01219740516_005

発言者: 大野明

speaker_id: 32651

日付: 1974-05-16

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会