山本鎮彦の発言 (文教委員会)
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○政府委員(山本鎮彦君) 御承知のとおり、公務員は法律によって争議行為をすることが禁止されておるわけであります。これをあおる等の行為については、刑事罰が定められておることは御承知のとおりでございます。この法律の規定は、昨年の四月二十五日の最高裁の判例によって憲法に違反するものではないという判断も確立しておるわけでございます。したがって、公務員が争議行為をするということは、その目的のいかんを問わず許されないわけでございまして、日教組がかつてない大規模な争議行為を行ない、公立学校の業務が著しく阻害された、授業に多大の影響があったということは非常に残念なことであります。われわれとして、犯罪の容疑が認められている事案について、やはり必要な捜査を行なわざるを得ないわけであります。これは警察の責務であるというふうに考えて、これが捜査を行なったわけでございます。