受田新吉の発言 (文教委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(受田新吉君) 学校教育法の一部改正案に対しまして修正案を提案した一人といたしまして、ただいまの松下議員の御質問にお答えいたします。
いま御指摘のとおり、教頭という地位を管理監督権の強化という形に置きかえられておるのではないかというお尋ねであります。もちろん、これは明確に校長の補佐役であり、また校務を整理するというはつきりした任務がうたわれておるのでありますから、その校長を補佐する、校長そのものが「校務を掌り、所属職員を監督する。」という学校教育法第二十八条の基定に基づく職務執行権を持つ校長の補佐責任を持つものでありまするから、これにかわる校長の職務代理者、代行者という立場からは、当然従来うたわれていなかった新しい監督権が提起されたわけでございますので、この点は、御指摘のとおり、管理監督権が修正案でそれが専任化されたという点においては御指摘のとおりであります。