文教委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和四十九年五月二十二日(水曜日)
午後二時九分開会
―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
高橋 邦雄君 志村 愛子君
黒住 忠行君 竹内 藤男君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 世耕 政隆君
理 事
斎藤 十朗君
内藤誉三郎君
委 員
今泉 正二君
梶木 又三君
金井 元彦君
志村 愛子君
竹内 藤男君
中村 禎二君
中村 登美君
二木 謙吾君
矢追 秀彦君
松下 正寿君
加藤 進君
衆議院議員
修正案提出者 西岡 武夫君
修正案提出者 受田 新吉君
国務大臣
文 部 大 臣 奥野 誠亮君
政府委員
文部政務次官 藤波 孝生君
文部大臣官房長 井内慶次郎君
文部省初等中等
教育局長 岩間英太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○学校教育法の一部を改正する法律案(第七十一
回国会内閣提出、第七十二回国会衆議院送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午後二時九分開会
―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
高橋 邦雄君 志村 愛子君
黒住 忠行君 竹内 藤男君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 世耕 政隆君
理 事
斎藤 十朗君
内藤誉三郎君
委 員
今泉 正二君
梶木 又三君
金井 元彦君
志村 愛子君
竹内 藤男君
中村 禎二君
中村 登美君
二木 謙吾君
矢追 秀彦君
松下 正寿君
加藤 進君
衆議院議員
修正案提出者 西岡 武夫君
修正案提出者 受田 新吉君
国務大臣
文 部 大 臣 奥野 誠亮君
政府委員
文部政務次官 藤波 孝生君
文部大臣官房長 井内慶次郎君
文部省初等中等
教育局長 岩間英太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○学校教育法の一部を改正する法律案(第七十一
回国会内閣提出、第七十二回国会衆議院送付)
―――――――――――――
世
矢
世
矢
矢追秀彦#4
○矢追秀彦君 私は、本日の委員長職権のこの委員会の開会につきまして、非常に遺憾の意を表しながら、ただいまから意見を申し上げたいと思います。まだ会期もあと一週間以上あるにもかかわらず、しかも、昨日まで当委員会におきましては、非常に民主的に運営が行なわれてまいりまして、決して異常な状態ではなかったと思います。であるにもかかわらず、今日、このように委員長の職権によりまして強行にこの委員会が開会されることにつきましては、非常に私たちは遺憾の意を表するものであります。特に、この今回議題となっておりますいわゆる教頭法案につきましては、この法律案は、現在でも上意下達の管理体制が強化されつつあるにもかかわらず、さらに、これが一そうピラミッド型の職階制を、ピラミッド型の管理体制を強め、そして職階制へのワンステップであると私たちは考えております。しかも、現在でも部長、課長というような、いわゆる世間にありますようなそういう階級制がとられておる、そういう状況の中でこの教頭法が成立をいたしましたならば、さらにこれを強化することについてはもう明らかでありまして、本来、学校教育におきまして教員の立場というものは、もっと楽しい、生き生きとした教育がなされなければならない、そのための場づくりができなければならないと思うわけであります。にもかかわらず、これを踏みにじって、特に最近の田中内閣の政治、特に教育に対する政治姿勢というものは非常に反動化がうかがわれております。そういうことを考えますと、この法律案は、あくまでも慎重審議がなされなければならないと、こう考えておるにもかかわらず、しかも理事会――先ほど開かれました理事会、これはまあ理事会にはならないと思いますが、肝心の理事の席にある社会党の出席もなく、自民党だけで、理事会にならないようなそういう運営のしかたでこういう委員会が開会される。これに対して強く反対をし、即刻この委員会を中止をされまして、あすの定例日に本来の姿に戻して慎重審議をされることを強く要望して、私の議事進行に関する意見とさしていただきます。
この発言だけを見る →世
世耕政隆#5
○委員長(世耕政隆君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、高橋邦雄君及び黒住忠行君が委員を辞任され、その補欠として志村愛子君及び竹内藤男君が選任されました。
この発言だけを見る →本日、高橋邦雄君及び黒住忠行君が委員を辞任され、その補欠として志村愛子君及び竹内藤男君が選任されました。
世
加
加藤進#7
○加藤進君 昨日急速、定例口外ではあるけれども理事会と委員会を開会すると、そして教頭法の審議を行なう、こういうことが自民党の理事か二表明されました。昨日の段階では、委員長は、この自民党の理事からの意思表示に対して、これを受けられるかどうかということはまだ明確ではありませんでした。ところが、本日の公報には、明確に委員長の職権において公報掲示が行なわれ、そして理事会と委員会が強行される、こういう事態になったことは、今日までの文教委員会の民主的な運営というたてまえから見てきわめて遺憾な事態が発生していると、私は言わざるを得ないと思っています。
しかも、昨日の段階までは、その過程でもちろん相当論議を要するような状態も起こったと思います。しかし、にもかかわらず、各党合意のもとで順調に今日まで審議日程あるいは発言者の予定等々が決定されて今日まできたわけでございます。私たち共産党の立場から言うなら、あと残された審議日程が非常に少なくなっておるという状況のもとで、公党であるわが党が、この委員会においても衆議院と同様に何ら一言半句の発言もできないという事態は黙っておるわけにはいかない。こういう立場に立って、わが党のみならずほかの党も含めてそれぞれ各党を代表する発言の機会を保証してほしい、こういうことを野党間においても申し入れました。その点において、これを野党間の協議の問題にしていただきました。また私は、公明党の方とも打ち合わせながら、この問題を委員長に対しても正確に意思表示をする必要がある.こう感じまして委員長に対する意思表示もしたわけであります。その真意は何かといえば、いかなることがあっても、共産党等々の各党の発言をやって、そうして強行あるいは採決を行なえというようなことを私たちは毛頭考えておるわけではございません。このような教育という日本の将来にかかわるきわめて重要な法案を審議するにあたっては、国民の合意も必要ですし、その前提としては、国会における各党間の合意を十分にかちとっていくという、そういう前提条件が当然のことながら要求されると思います。その意味では、私たちの審議の要求は要求として、今後の審議日程を相互の協議の上で進めていこうという立場に立って提案をいたしました提案は、昨日、理事会において出されました。もうすでにそのことは、自民党の理事の皆さんも御承知のとおりであります。二十三日、すなわち明日からの審議は、第一陣は社会党、次は公明党、そして民社党、共産党、すなわちあすからの日程については各党一巡方式をもって行なおう、そして、そのあと引き続いて、残された委員の発言を保証していこうではないか、そして三十日までの審議について十分に納得のいく案を立てて自民党の理事の皆さんに提示したわけであります。私は、これについて自民党から納得のいく反論は一つも聞いておりません。にもかかわらず、こういう野党の四党が合意に達した私たちの審議日程あるいは発言者の順序に対しても、これとは全く話が合わない、すれ違いだ等々のことが発言されて、ついに審議すべき理事会の正常な運営も行なわれないままきのうは散会になり、そして今日のような委員長職権による異常な理事会と委員会の開会になった。この事態を考えてみると、これは自民党が、事、教育に関する重要な法案に対して是が非でもこれを早く成立させようこういう下心がなくしてはこんなことが起こり得ないという感じをもって受け取らざるを得ない事態になってきておると思います。私はきわめて遺憾であります。この状態をぜひとも早急に正常な状態に戻していくのには決してむずかしいことはない。きょうの委員会の審議はこれでやめて、そして明日の二十三日からの審議日程について与野党間の理事を中心とした十分な打ち合わせを行なって、一致点にわれわれは到達する努力を払いながら、二十日までの会期の十分なやはり審議を続行すべきである。私は、このことによって何ら教頭法がある部分審議を引き延ばされるんではないかとか、ある部分では実力的な抵抗を行なうんではないかなどというような危惧は全くなくして堂々とやはり審議を通じてこの法案に対する態度が明確になし得ると考えております。そういう立場に立って、私は、今日この理事会及び委員会に出席はいたしましたけれども、それは以上申し上げましたような立場に立って、わが党を代表して、このような理事会の運営は認めがたい、そしてこれに基づく委員会そのものもわれわれは認めない、こういう立場に立って、直ちにこの議事を中止して、明日の正常な定例日における委員会の審議に移していただきたい、このことを申し上げます。
以上。
この発言だけを見る →しかも、昨日の段階までは、その過程でもちろん相当論議を要するような状態も起こったと思います。しかし、にもかかわらず、各党合意のもとで順調に今日まで審議日程あるいは発言者の予定等々が決定されて今日まできたわけでございます。私たち共産党の立場から言うなら、あと残された審議日程が非常に少なくなっておるという状況のもとで、公党であるわが党が、この委員会においても衆議院と同様に何ら一言半句の発言もできないという事態は黙っておるわけにはいかない。こういう立場に立って、わが党のみならずほかの党も含めてそれぞれ各党を代表する発言の機会を保証してほしい、こういうことを野党間においても申し入れました。その点において、これを野党間の協議の問題にしていただきました。また私は、公明党の方とも打ち合わせながら、この問題を委員長に対しても正確に意思表示をする必要がある.こう感じまして委員長に対する意思表示もしたわけであります。その真意は何かといえば、いかなることがあっても、共産党等々の各党の発言をやって、そうして強行あるいは採決を行なえというようなことを私たちは毛頭考えておるわけではございません。このような教育という日本の将来にかかわるきわめて重要な法案を審議するにあたっては、国民の合意も必要ですし、その前提としては、国会における各党間の合意を十分にかちとっていくという、そういう前提条件が当然のことながら要求されると思います。その意味では、私たちの審議の要求は要求として、今後の審議日程を相互の協議の上で進めていこうという立場に立って提案をいたしました提案は、昨日、理事会において出されました。もうすでにそのことは、自民党の理事の皆さんも御承知のとおりであります。二十三日、すなわち明日からの審議は、第一陣は社会党、次は公明党、そして民社党、共産党、すなわちあすからの日程については各党一巡方式をもって行なおう、そして、そのあと引き続いて、残された委員の発言を保証していこうではないか、そして三十日までの審議について十分に納得のいく案を立てて自民党の理事の皆さんに提示したわけであります。私は、これについて自民党から納得のいく反論は一つも聞いておりません。にもかかわらず、こういう野党の四党が合意に達した私たちの審議日程あるいは発言者の順序に対しても、これとは全く話が合わない、すれ違いだ等々のことが発言されて、ついに審議すべき理事会の正常な運営も行なわれないままきのうは散会になり、そして今日のような委員長職権による異常な理事会と委員会の開会になった。この事態を考えてみると、これは自民党が、事、教育に関する重要な法案に対して是が非でもこれを早く成立させようこういう下心がなくしてはこんなことが起こり得ないという感じをもって受け取らざるを得ない事態になってきておると思います。私はきわめて遺憾であります。この状態をぜひとも早急に正常な状態に戻していくのには決してむずかしいことはない。きょうの委員会の審議はこれでやめて、そして明日の二十三日からの審議日程について与野党間の理事を中心とした十分な打ち合わせを行なって、一致点にわれわれは到達する努力を払いながら、二十日までの会期の十分なやはり審議を続行すべきである。私は、このことによって何ら教頭法がある部分審議を引き延ばされるんではないかとか、ある部分では実力的な抵抗を行なうんではないかなどというような危惧は全くなくして堂々とやはり審議を通じてこの法案に対する態度が明確になし得ると考えております。そういう立場に立って、私は、今日この理事会及び委員会に出席はいたしましたけれども、それは以上申し上げましたような立場に立って、わが党を代表して、このような理事会の運営は認めがたい、そしてこれに基づく委員会そのものもわれわれは認めない、こういう立場に立って、直ちにこの議事を中止して、明日の正常な定例日における委員会の審議に移していただきたい、このことを申し上げます。
以上。
世
世
松
松下正寿#10
○松下正寿君 学校教育法の一部を改正する法律案は普通、教頭法案といわれておるのでありますが、これについて、まず初めに文部大臣にお伺いしたいと思いますが、お伺いというよりかむしろ確認であります。
御承知のとおり、この法案というものは衆議院において民社党・自民党の共同提案で修正案が出されております。この修正案が衆議院で可決されておるということになっておるわけでありますがそうなっておれば、今回参議院に送られてきたこの法案というものは、当然修正を含んだ案、その修正前のものはこれは無効である。この前、初中局長がちょっとその点で少し間違っておられたのではないかと思いますが、後に訂正があったようにも記憶しております。誤解のないようにはっきりと文部大臣から、こういうことは間違っているこれが正しい見方だということをもう一ぺん確認していただきたいと思います。
この発言だけを見る →御承知のとおり、この法案というものは衆議院において民社党・自民党の共同提案で修正案が出されております。この修正案が衆議院で可決されておるということになっておるわけでありますがそうなっておれば、今回参議院に送られてきたこの法案というものは、当然修正を含んだ案、その修正前のものはこれは無効である。この前、初中局長がちょっとその点で少し間違っておられたのではないかと思いますが、後に訂正があったようにも記憶しております。誤解のないようにはっきりと文部大臣から、こういうことは間違っているこれが正しい見方だということをもう一ぺん確認していただきたいと思います。
奥
奥野誠亮#11
○国務大臣(奥野誠亮君) 御指摘のように、政府原案が衆議院におきまして修正を受けたわけでございます。「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び児童の教育をつかさどる。」といたしておりましたのを、「及び児童の教育をつかさどる。」を「及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」と改められたわけでございます。これは私は、教頭をどう学校に配置していくかという姿勢についての基本的な改正だと、かように受け取っております。参議院におきましてはもとより修正された案が送付されてまいっておるわけでございますので、修正された案を基礎にして御審議いただいている、かように存じているわけでございます。事務当局でお答えをいたしますときに、政府原案の姿勢でお答えをして御指摘を受けたこと、これも御指摘のとおりでございます。いまお話しになりましたように、衆議院で修正された修正後のものが参議院において議題になっている、かように理解しているわけであります。また、それによりましていま申し上げましたような本質的な変更が行なわれている、かように理解をいたしております。
この発言だけを見る →松
松下正寿#12
○松下正寿君 私はきょうは、主として改正案に対する修正についてはっきりしたことをお伺いしたいと思いまして、特に受田議員からお尋ねしたいと思います。
いろいろこまかい問題がございますが、こまかい問題に入る前に、まず一番基本的な問題をお伺いしたいと思います。
一言で言いますというと、今回の改正案の、特にこの修正案の主たるものは、必要に応じていわば従たる職務を行なう。つまり教頭の地位を強化する。どういう教頭の、何を強化するかというと教頭のいわば管理権といいましょうか、これを強化するというところにこの全体の法案の趣意があるし、特に、この修正案においてはそれが強化されたというのが、これがいままでの私自身の見解であるだけじゃなくて、この参議院の文教委員会においてずっと野党側の質問を通して終始一貫その立場がはっきりしておるように私は考えるわけでございます。その点において、文部大臣はあまりそのことを強調されないどころか、むしろ幾らか弱く見ておられるような感じがいたします。その点で、後ほど文部大臣の御意見も伺いたいと思いますが、まず、受田議員の提案者としての立場からいまの点について、つまりはっきり言えば、教頭の職権が強化されておるかどうか、あるいは全くされていないのかという点をはっきりとひとつ御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →いろいろこまかい問題がございますが、こまかい問題に入る前に、まず一番基本的な問題をお伺いしたいと思います。
一言で言いますというと、今回の改正案の、特にこの修正案の主たるものは、必要に応じていわば従たる職務を行なう。つまり教頭の地位を強化する。どういう教頭の、何を強化するかというと教頭のいわば管理権といいましょうか、これを強化するというところにこの全体の法案の趣意があるし、特に、この修正案においてはそれが強化されたというのが、これがいままでの私自身の見解であるだけじゃなくて、この参議院の文教委員会においてずっと野党側の質問を通して終始一貫その立場がはっきりしておるように私は考えるわけでございます。その点において、文部大臣はあまりそのことを強調されないどころか、むしろ幾らか弱く見ておられるような感じがいたします。その点で、後ほど文部大臣の御意見も伺いたいと思いますが、まず、受田議員の提案者としての立場からいまの点について、つまりはっきり言えば、教頭の職権が強化されておるかどうか、あるいは全くされていないのかという点をはっきりとひとつ御答弁願いたいと思います。
受
受田新吉#13
○衆議院議員(受田新吉君) 学校教育法の一部改正案に対しまして修正案を提案した一人といたしまして、ただいまの松下議員の御質問にお答えいたします。
いま御指摘のとおり、教頭という地位を管理監督権の強化という形に置きかえられておるのではないかというお尋ねであります。もちろん、これは明確に校長の補佐役であり、また校務を整理するというはつきりした任務がうたわれておるのでありますから、その校長を補佐する、校長そのものが「校務を掌り、所属職員を監督する。」という学校教育法第二十八条の基定に基づく職務執行権を持つ校長の補佐責任を持つものでありまするから、これにかわる校長の職務代理者、代行者という立場からは、当然従来うたわれていなかった新しい監督権が提起されたわけでございますので、この点は、御指摘のとおり、管理監督権が修正案でそれが専任化されたという点においては御指摘のとおりであります。
この発言だけを見る →いま御指摘のとおり、教頭という地位を管理監督権の強化という形に置きかえられておるのではないかというお尋ねであります。もちろん、これは明確に校長の補佐役であり、また校務を整理するというはつきりした任務がうたわれておるのでありますから、その校長を補佐する、校長そのものが「校務を掌り、所属職員を監督する。」という学校教育法第二十八条の基定に基づく職務執行権を持つ校長の補佐責任を持つものでありまするから、これにかわる校長の職務代理者、代行者という立場からは、当然従来うたわれていなかった新しい監督権が提起されたわけでございますので、この点は、御指摘のとおり、管理監督権が修正案でそれが専任化されたという点においては御指摘のとおりであります。
松
奥
松
松下正寿#16
○松下正寿君 この修正案のおもな点がただいま受田議員の御説明のとおりであるとすれば、それに引き続いて、もりちょっと具体的なことをお聞きしたいと思いますが、この法案が成立した場合には、定数の標準が表上、標準定数法の上において、一般的にこの児童生徒の教育に従事しない校長の定数、これと同じ、つまり、教頭についても教頭が原則として教諭でないという立場になりますというと、授業担当の教員の定数とは、これはどういうことになるか――別ワクに新たな定数措置を講ずべきであると、これは常識だろうと思いますが、この点について受田議員はどういうことをお考えになっておられるか。現在のところは、ことしは間に合わない。もう現に法案は出ておりませんが、これについて、どういうふうなお考えであるかということを受田議員からお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →受
受田新吉#17
○衆議院議員(受田新吉君) いま御指摘のこの修正案に基づく定数の問題でございますが、これはもう衆議院の審査段階で、私、修正案の提案者としても、その提案以前の質疑応答を通じて、教頭の専任化をはかっていくという関係からは、当然これが別ワクで定数法の改正に踏み切るべきであるというはね返りが予測されるわけで、それは文部当局からも、やがて標準定数関係の法改正に当然及ぶものであることの答弁をもらっているわけです。
私、このお尋ねの点につきまして、いま文部省で調査しているところでは、教頭の数というものがどれだけあるか。大体現在小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、幼稚園を含めて三万八千有余名、その中で小学校の占める部位が二万、中学校が一万、その他ということになって、小学校が圧倒的な比率を占めているのでありますが、これらの皆さんの定数を、教頭が専任化されてくると、自然にその分だけを教員定数をふやさなければならない。これは当然のことです。特に政府原案よりも修正された点は、教頭が校長補佐、校務整理という専念事項がありまして、そうして必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる、そういう任務が明確になっている。主任務とそして従任務が明確になっている関係からは、政府原案のように、児童の教育をつかさどり、一方では校長を補佐し、校務をつかさどるという並列主義の時代とはもう明確に違ってきているのです。
私、ここで特に指摘したいのは、なぜ修正をしなければならなかったかという点でございますが、児童の教育をつかさどりながら教頭の職務を遂行するということは非常に困難である。いわんや、最近において事務指導または対外的に社会教育その他の重い使命を持ってくる。校長及び教頭は外へ出かけることも多い。校外的な生徒児童の生活指導等も多いということになりますと、自然に教育をつかさどるほうの職務がおろそかになる。私たち、第一線の先生方にお聞きしてみるのですけれども、教頭が受け持った学級の子供は非常に不幸である、教頭先生がいろいろと外へ出られたり事務のお仕事をなさったりして、学校でそういう児童の教育を担当する以外のお仕事に従事される結果、受け持ちの子供たちは欠ける時間が多い、自習時間が多いという批判です。つまり、教頭以外の専任教諭のおる学級と教頭の受け持つ学級とでは、子供たちの上に、直接指導をしてくださっておる、つまり別の任務のない専任先生の指導を受けるほうがはるかに有利であるという。また、これは父兄たちもよく認めていらっしゃることです。そういうことから言うならば、むしろこの際、教頭を専任化して、そして児童の教育をつかさどる教諭と原則的に分離する、そういうことによって、いまの弊害が除かれるではないか。そこで、ただし、必要に応じて児童の教育をつかさどる、あるいは生徒の教育をつかさどるとしたのは、いま受け持ちの先生方にしても、いろいろな重荷を背負うて、校外指導、出張なども多い。そうすると、教頭にしても、教頭以外の先生にしても、そういう関係で子供たちが自習をさせられる、あるいはかけ持ちの指導を受けるという時間が非常に多い。これを教頭が専任化されることによって、必要に応じてそうした出張その他の事故のあった先生のクラスへ行って教育をつかさどる、つまり、教育をつかさどる仕事が必要に応じて従的にある。そうすると、いずれの学級にしても、そうした事故のあった授業時間の担当教師のいないその学級へ出かけて教頭が直接補充教育をやってあげる。そうすると、がやがや自習時間が非常に少なくなってくるという、一般の先生方にも大きな効果が出るわけです。父兄にしても、がやがや自習時間が減って学校へ安心して子供さんがまかされるということにもなる。そういう意味から、教頭自身が重い校務の担当、校長の補佐、そうした任務のほかに、一応必要に応じて児童の教育をつかさどる仕事を付与してあるわけです。まあ、そういうことで、この教頭の任務は、主と従の二つの明確な任務が規定されておるんでございますが、これによって、一応説明しておかなければならないのは、この教頭が主としたる任務のほうへ専念するために、他の一般の先生の負担が逆に非常に多くなるではないか、教頭が専任化されることによって一般教師が過重負担を受けるんだという一部の声であります。これは、いま申し上げましたように、教頭を専任化することにより、そして、あわせて必要に応じ補充教育に乗り出すことによって、これはりっぱに解決する。がやがや自習時間をなくするには、教頭自身が必要に応じて補充教育に乗り出していく、こういうことで救われるのだ、従来よりも、政府原案よりもはるかに大きな教育効果をあげることができるんだ、父兄の信頼も確保できるんだという意味で、ここに修正案を提出いたしまして、民社党提案を自民党のほうで御賛同くださって、自民・民社共同提案としていま指摘しました修正案を提案したわけです。
そこで、この定数の問題でございますが、教頭が専任化される。もちろん教頭には、大都市などでは直接担当する授業時間のない教頭もたくさんある。東京都では、小学校などは全部専任ですかね。大体そういうような大都市では専任化された地区がたくさんあるわけです。しかしながら、また一方で、過疎地帯などへ行くというと、六学級以上で教頭を置いているところなどは教頭が、事務職員もいないというようなことで、逆に割り当ての時間――小学校では大体教頭の担当時間は一週十三時間、中学校で十二時間、高等学校で九時間となっているんですけれども、それよりもはみ出て授業をしているところもある。こういうような現状をわきまえまして、今度教頭を専任化することによって問題の解決がはかられるわけでございますが、同時に、それならば定数をどうするかということです。これは教頭の数が小、中、高、特殊教育諸学校を合わせてさっき申し上げたような三万八千ある。これにはもちろん複数もあるし、それで高等学校の定時制、通信制の主事なども含めた数字でありますが、その中で六学級以上の学級を持っている学校には教頭が置かれている。三学級以上の中学、高等学校も三学級。もちろん特殊教育諸学校では全校にそういう制度が置かれているんですが、この教頭を、全部教頭数だけを別ワクとして計算をして定数を改正するのがこれが理想である。しかし実際は、教頭の担当している時間が一般教員の半分しかないという現実も踏まえて、一挙にこれを実施するということは困難性も、財政上の理由などむずかしい点もあろうから来年度から、これをできるだけ短期間に実行に移していけるようにというわれわれの要望を文部省へ伝えてあります。これは別ワク計算という意味でございますから、教頭の専任化をはかると同時に、当然そちらへはね返るべき使命を持ったお仕事が文部省に残されている。もちろん、財政当局との交渉等で直ちに実行できないという場合はきわめて短い年次計画でやる。標準定数法の改正をはかっていくという意味で、教頭の数の別ワクにおける定員の増を要求してあるわけでございます
ただ、ここで松下委員のお尋ねにお答えしておかなければならないんですが、事務職員、養護教諭、そのほか司書教諭と、こういうようないろいろな職種の職務があるわけでございまして、それらとあわせてこの教員の定数が改善されていくわけでございますから、また、わけて四十九年から五十三年、これから五年間というものは例のベビーブーム時代に多く産まれた方のお子さんたちが就学する時期になってきておる。そうすると、この数字なども百五十万もこれからふえるという見通し等もありますから、教員の定数の一般的増加の中に、この教頭の別ワク増員というものができるだけ短い期間に実現するように要望をしてあります。
御答弁をさしていただきました。
この発言だけを見る →私、このお尋ねの点につきまして、いま文部省で調査しているところでは、教頭の数というものがどれだけあるか。大体現在小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、幼稚園を含めて三万八千有余名、その中で小学校の占める部位が二万、中学校が一万、その他ということになって、小学校が圧倒的な比率を占めているのでありますが、これらの皆さんの定数を、教頭が専任化されてくると、自然にその分だけを教員定数をふやさなければならない。これは当然のことです。特に政府原案よりも修正された点は、教頭が校長補佐、校務整理という専念事項がありまして、そうして必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる、そういう任務が明確になっている。主任務とそして従任務が明確になっている関係からは、政府原案のように、児童の教育をつかさどり、一方では校長を補佐し、校務をつかさどるという並列主義の時代とはもう明確に違ってきているのです。
私、ここで特に指摘したいのは、なぜ修正をしなければならなかったかという点でございますが、児童の教育をつかさどりながら教頭の職務を遂行するということは非常に困難である。いわんや、最近において事務指導または対外的に社会教育その他の重い使命を持ってくる。校長及び教頭は外へ出かけることも多い。校外的な生徒児童の生活指導等も多いということになりますと、自然に教育をつかさどるほうの職務がおろそかになる。私たち、第一線の先生方にお聞きしてみるのですけれども、教頭が受け持った学級の子供は非常に不幸である、教頭先生がいろいろと外へ出られたり事務のお仕事をなさったりして、学校でそういう児童の教育を担当する以外のお仕事に従事される結果、受け持ちの子供たちは欠ける時間が多い、自習時間が多いという批判です。つまり、教頭以外の専任教諭のおる学級と教頭の受け持つ学級とでは、子供たちの上に、直接指導をしてくださっておる、つまり別の任務のない専任先生の指導を受けるほうがはるかに有利であるという。また、これは父兄たちもよく認めていらっしゃることです。そういうことから言うならば、むしろこの際、教頭を専任化して、そして児童の教育をつかさどる教諭と原則的に分離する、そういうことによって、いまの弊害が除かれるではないか。そこで、ただし、必要に応じて児童の教育をつかさどる、あるいは生徒の教育をつかさどるとしたのは、いま受け持ちの先生方にしても、いろいろな重荷を背負うて、校外指導、出張なども多い。そうすると、教頭にしても、教頭以外の先生にしても、そういう関係で子供たちが自習をさせられる、あるいはかけ持ちの指導を受けるという時間が非常に多い。これを教頭が専任化されることによって、必要に応じてそうした出張その他の事故のあった先生のクラスへ行って教育をつかさどる、つまり、教育をつかさどる仕事が必要に応じて従的にある。そうすると、いずれの学級にしても、そうした事故のあった授業時間の担当教師のいないその学級へ出かけて教頭が直接補充教育をやってあげる。そうすると、がやがや自習時間が非常に少なくなってくるという、一般の先生方にも大きな効果が出るわけです。父兄にしても、がやがや自習時間が減って学校へ安心して子供さんがまかされるということにもなる。そういう意味から、教頭自身が重い校務の担当、校長の補佐、そうした任務のほかに、一応必要に応じて児童の教育をつかさどる仕事を付与してあるわけです。まあ、そういうことで、この教頭の任務は、主と従の二つの明確な任務が規定されておるんでございますが、これによって、一応説明しておかなければならないのは、この教頭が主としたる任務のほうへ専念するために、他の一般の先生の負担が逆に非常に多くなるではないか、教頭が専任化されることによって一般教師が過重負担を受けるんだという一部の声であります。これは、いま申し上げましたように、教頭を専任化することにより、そして、あわせて必要に応じ補充教育に乗り出すことによって、これはりっぱに解決する。がやがや自習時間をなくするには、教頭自身が必要に応じて補充教育に乗り出していく、こういうことで救われるのだ、従来よりも、政府原案よりもはるかに大きな教育効果をあげることができるんだ、父兄の信頼も確保できるんだという意味で、ここに修正案を提出いたしまして、民社党提案を自民党のほうで御賛同くださって、自民・民社共同提案としていま指摘しました修正案を提案したわけです。
そこで、この定数の問題でございますが、教頭が専任化される。もちろん教頭には、大都市などでは直接担当する授業時間のない教頭もたくさんある。東京都では、小学校などは全部専任ですかね。大体そういうような大都市では専任化された地区がたくさんあるわけです。しかしながら、また一方で、過疎地帯などへ行くというと、六学級以上で教頭を置いているところなどは教頭が、事務職員もいないというようなことで、逆に割り当ての時間――小学校では大体教頭の担当時間は一週十三時間、中学校で十二時間、高等学校で九時間となっているんですけれども、それよりもはみ出て授業をしているところもある。こういうような現状をわきまえまして、今度教頭を専任化することによって問題の解決がはかられるわけでございますが、同時に、それならば定数をどうするかということです。これは教頭の数が小、中、高、特殊教育諸学校を合わせてさっき申し上げたような三万八千ある。これにはもちろん複数もあるし、それで高等学校の定時制、通信制の主事なども含めた数字でありますが、その中で六学級以上の学級を持っている学校には教頭が置かれている。三学級以上の中学、高等学校も三学級。もちろん特殊教育諸学校では全校にそういう制度が置かれているんですが、この教頭を、全部教頭数だけを別ワクとして計算をして定数を改正するのがこれが理想である。しかし実際は、教頭の担当している時間が一般教員の半分しかないという現実も踏まえて、一挙にこれを実施するということは困難性も、財政上の理由などむずかしい点もあろうから来年度から、これをできるだけ短期間に実行に移していけるようにというわれわれの要望を文部省へ伝えてあります。これは別ワク計算という意味でございますから、教頭の専任化をはかると同時に、当然そちらへはね返るべき使命を持ったお仕事が文部省に残されている。もちろん、財政当局との交渉等で直ちに実行できないという場合はきわめて短い年次計画でやる。標準定数法の改正をはかっていくという意味で、教頭の数の別ワクにおける定員の増を要求してあるわけでございます
ただ、ここで松下委員のお尋ねにお答えしておかなければならないんですが、事務職員、養護教諭、そのほか司書教諭と、こういうようないろいろな職種の職務があるわけでございまして、それらとあわせてこの教員の定数が改善されていくわけでございますから、また、わけて四十九年から五十三年、これから五年間というものは例のベビーブーム時代に多く産まれた方のお子さんたちが就学する時期になってきておる。そうすると、この数字なども百五十万もこれからふえるという見通し等もありますから、教員の定数の一般的増加の中に、この教頭の別ワク増員というものができるだけ短い期間に実現するように要望をしてあります。
御答弁をさしていただきました。
松
松下正寿#18
○松下正寿君 結局、具体的解決としては、この標準定数法の改正ということになると思います。相当膨大な数に教員数がふえるわけであります。それで、一番初めに文部大臣にこの修正案の性格についてお伺いしたのは、いわば、あたりまえのことをお伺いをしたようなわけで、したがって、また、あたりまえのようなお答えがあったわけであります。ただ、心理的にちょっと考えてみますというと、これが、文部省のいわゆる政府案ではなく修正案で、結局これが政府案みたいになってしまったわけですが、ただし、そういう点で文部省のほうで、単に原理原則だけでなくて、原理原則を同時に数の形であらわすわけですから、それについて、文部大臣がそれだけの御用意があるかどうか、いま受田議員の言われたようなそういう趣意に御賛成であると思いますが、これについてこれを実行していくだけの御用意があるかどうかということを大臣からお伺いしたい。
この発言だけを見る →奥
奥野誠亮#19
○国務大臣(奥野誠亮君) 先ほどもお答えをいたしましたように、衆議院における修正によりまして、教頭職のあり方についてかなり大きな変更を含む修正があったと、かように理解をしているわけでございます。そうしますと、義務教育諸学校における教職員の定数の標準に関する法律、これを今後どう定めていくかという問題につきましても、これを受けて新しい検討を加えなければならない、かように思っているわけでございます。現在は、各府県ごとの定数を法律できめておるわけでございます。その場合に、およそ学校には校長さんは一人いるのだということで、まず校長さんの一人は計算をするわけでございまして、あと教頭さんを含めまして教員の数、何人必要かというような計算のしかたになっておるわけであります。それをむしろ校長さんは一人いる、教頭さんは一人いる、あと教員の方々を含めて何人必要かというような計算をしなければならなくなるんじゃないかな、こんなことも考えているわけでございますが、いずれにいたしましても、法改正の趣旨が定数の上に生かされるように将来、教職員の定数を考えていきたい、計算方法を考えていきたい、そして教頭の仕事に専念できる体制、それが各学校に原則としてとられるように配慮していかなきゃならない、このように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →松
松下正寿#20
○松下正寿君 原則論としてはわかったんですが具体的に、そういう法案が提出されて実行されるのは、今国会というわけにはいかぬと思いますがいつごろという御予定になっておりますか。
この発言だけを見る →奥
奥野誠亮#21
○国務大臣(奥野誠亮君) 従来、教職員の定数を五年ごとに改善をしてまいりました。今回国会に法案を提出させていただきましたのは、四十九年から五年間にわたってこのように定数を改めたいんですがということで、計画を立て、提案させていただいたわけでございます。しかし、こういう問題が起こってきたわけでございますので、文部省としては、この五年の間にも、できるだけ早く教頭職をある程度一そうふやせるような改善方法を考えなければならないんじゃないだろうか、こう思っているわけでございまして、具体的な要領につきましては、法案成立の暁に、財政当局との間の話し合いも始めてみたいものだと、こう思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →松
松下正寿#22
○松下正寿君 大臣にちょっとあとまだ二、三ごめんどうでも御答弁願いたいのですが、その次に予算措置ですが、これについてもごめんどうでもひとつ御両所から――文部大臣にもお答え願いたいですが、初めに受田議員から予算措置についてどういうふうにお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →受
受田新吉#23
○衆議院議員(受田新吉君) 予算のまだ計数的な算出をしておらないわけでございますが、いまの教頭の専任化ということに伴う当然の定数増、それは予算との関係で数字を出せば文部当局にもあると思いますけれども、少なくとも、いま人材確保法案で処遇改善がされた、そして、それにさらに、毎年公務員給与の引き上げ予想額というものを五%程度計算したと同じように、文部省も毎年五彩程度の教職員の給与費の増を見込んでおるわけでございます。これは別ワクに三万八千の教頭を全部認める場合と、いまのような時間数などを計算してやる場合と違うわけですが、私のほうは別ワク、つまり、教頭の数を別ワクとして定員化をはかるという要望をしておるわけでございまするので、その線からの数字はまだつまびらかに修正案の提案者としては用意されておりません。この点、文部省のほうから、いまのような教頭の担当する時間を計算したものは出ておるようでございます。一般教員の二分の一の一週間あたり授業時間の計算からいく数字というものは、一応試案を用意してあるようでございますが、私から教職員の定数の中に教頭職を全員別ワク計算とする立場の資料をまだ用意してありませんので、その点はお許しを願いたいと思います。
それから、いまお尋ねになられたことで、ちょっと補充答弁しておかなければならぬのですが、教頭職を、厳密な管理、監督権の強化という解釈、それは事実的にはそうなってきます。学校教育法の施行規則でうたった教頭の職務から、学校教育法で法律として校長補佐責任と校務整理責任をうたったわけです。しかし実際に、現場の学校で教頭先生は依然として続くわけですし、また、管理職手当を昭和三十五年からもらっておることですし、また、対外的には、教頭として重く見ておられる方々でありますから、別に学校教育法でこの段階から教頭になったんだ、おれは法律による教頭であるぞという管理権をほのめかすような教頭はいないわけです。その点は、全く従来の形が法律に規定する教頭として指定されることになるのでございまして、法律の文章からいえば管理権の強化ということになりますが、実際の運営は、そうした管理、監督権を、この法律施行と同時に急に思い上がるような教頭さんというものは教師等の中にはいないという意味から、学校の運営、組織的な体系がすかっとする形に今度なる。今度なるが、その内部の運営は、人間関係で従来の形で運行するものであるというふうに理解をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、いまお尋ねになられたことで、ちょっと補充答弁しておかなければならぬのですが、教頭職を、厳密な管理、監督権の強化という解釈、それは事実的にはそうなってきます。学校教育法の施行規則でうたった教頭の職務から、学校教育法で法律として校長補佐責任と校務整理責任をうたったわけです。しかし実際に、現場の学校で教頭先生は依然として続くわけですし、また、管理職手当を昭和三十五年からもらっておることですし、また、対外的には、教頭として重く見ておられる方々でありますから、別に学校教育法でこの段階から教頭になったんだ、おれは法律による教頭であるぞという管理権をほのめかすような教頭はいないわけです。その点は、全く従来の形が法律に規定する教頭として指定されることになるのでございまして、法律の文章からいえば管理権の強化ということになりますが、実際の運営は、そうした管理、監督権を、この法律施行と同時に急に思い上がるような教頭さんというものは教師等の中にはいないという意味から、学校の運営、組織的な体系がすかっとする形に今度なる。今度なるが、その内部の運営は、人間関係で従来の形で運行するものであるというふうに理解をしていただきたいと思います。
世
二
二木謙吾#25
○二木謙吾君 私は、受田先生の修正案に心から賛成するものであります。教頭を私もやったことがある。それで、校長もやった経験がありますが、教頭を今度管理職で法的に認めるということになるわけでありますが、現在でも教頭というものはおるわけですから、これが管理職になったからといったって、管理統制の権力は非常に強化に相なるものじゃない。私はいまの受田先生の説に全面的に賛成です。やはり学校の運営というものは、校長と教頭がぴったり腹を合わせて、そうして力を合わせて学校の運営をやり、また生徒児童の教育に専念をするということが大事であります。教頭というものは、校長と一般職員との間に立って、そうして、その連絡係をつとめて、そうして学校の運営がほんとうに民主的に正しく行なわれる、こういうことが教頭職の私は大きなる使命であると思う。教頭職を法的に認めたからといったって、管理統制が強化になる、こういうことは私はないと思う。受田先生の説に賛成するのであります。
同時にまた、教頭を別ワクに置くという、この意見にも私は賛成。教頭の任務というものは非常に多いのであります。それでありますからこれを別ワクに置く、こういうことは私も賛成。いまの小学校の実情を考えてみましても、学校の先生の仕事はまことに煩であり、また、いろいろな問題を解決をしていかなければならない。個別指導とかなんとかというのはなかなか困難な状況にあるのであります。それで、教育は、やはり個性を伸ばしていくということが一つの大きな任務である。それについては個別な指導ということもやらなきゃならぬ。そこで、あまり仕事が煩瑣であるからそういうことに手が回らない。それであるから、教頭というものを別ワクに置いて、やはりそれだけ教諭の人数をふやしていく、こういうことが教育の振興なり、また、生徒児童の教育に非常な私は効果があると思うのです。で、これには予算を伴うものでありますが、文部省におかれても、ひとつ別ワクに置いて、そうして学校の教諭の陣容を充実する、こういうことに一段と御留意を願いたい。早急にこれの案を、いま受田先生からも言われましたとおりに案をまとめてやってもらいたい。そうして初めて私は教頭職の任務が完全に遂行されるものである、かように信ずるわけであります。文部省においてもこの点に格別にひとつ御留意を願いたい。これが予算化につとめてもらいたい。お願いをして、関連質問を終わりますが、文部大臣のひとつ御所見を承りたい。
この発言だけを見る →同時にまた、教頭を別ワクに置くという、この意見にも私は賛成。教頭の任務というものは非常に多いのであります。それでありますからこれを別ワクに置く、こういうことは私も賛成。いまの小学校の実情を考えてみましても、学校の先生の仕事はまことに煩であり、また、いろいろな問題を解決をしていかなければならない。個別指導とかなんとかというのはなかなか困難な状況にあるのであります。それで、教育は、やはり個性を伸ばしていくということが一つの大きな任務である。それについては個別な指導ということもやらなきゃならぬ。そこで、あまり仕事が煩瑣であるからそういうことに手が回らない。それであるから、教頭というものを別ワクに置いて、やはりそれだけ教諭の人数をふやしていく、こういうことが教育の振興なり、また、生徒児童の教育に非常な私は効果があると思うのです。で、これには予算を伴うものでありますが、文部省におかれても、ひとつ別ワクに置いて、そうして学校の教諭の陣容を充実する、こういうことに一段と御留意を願いたい。早急にこれの案を、いま受田先生からも言われましたとおりに案をまとめてやってもらいたい。そうして初めて私は教頭職の任務が完全に遂行されるものである、かように信ずるわけであります。文部省においてもこの点に格別にひとつ御留意を願いたい。これが予算化につとめてもらいたい。お願いをして、関連質問を終わりますが、文部大臣のひとつ御所見を承りたい。
奥
奥野誠亮#26
○国務大臣(奥野誠亮君) いろいろお述べいただきました意見、もっともな意見だと拝聴させていただきました。同時に、また、衆議院段階における修正を通じまして教頭職の定員の増加をはかっていく責任も加わってきている、かように考えておるわけでございます。定数を計算します法律の改正、すでに衆議院の議決を得まして参議院に送られてきているわけでございますし、予算もそれを前提にしてすでに決定を見ているわけでございます。したがいまして、やはりこの考え方を受けて、もう一歩増員への努力をするということは、五十年度からではないとむずかしいのじゃないだろうか、かように考えておるわけでございます。五年ごとに定数の改善を進めてきているわけでございますけれども、五十年度から、私としては、教頭さんをさらにふやすことへの努力をすべき地位に立たされたと、かように判断をいたしておるわけでございます。いずれ法案が決定を見ました暁には、財政当局とも話し合いを始めていきたいと、かように考えております。
この発言だけを見る →松
松下正寿#27
○松下正寿君 受田議員にお伺いをいたしますがこの教頭法案にはいろいろ疑問があるわけで、私のほうにも質問がくるわけです。ただ、私らの言うことはごく私的なことになるわけですから、この委員会で受田議員からはっきりとお伺いをしたいのですが、国立学校の教頭の地位、教頭は一体どういうことになるのか、至って簡単なようですが、はっきりとひとつ御説明をいただきたい。
この発言だけを見る →受
受田新吉#28
○衆議院議員(受田新吉君) 国立学校の教頭との関係は、これは国立学校の教頭は、すでに国立学校設置法の施行規則の規定で、明確に教諭と併任的に、いわばいまのように公立学校のように、教諭が兼ねるものでなくして、教頭、そして教諭という併任措置がとられておるわけです。と同時に国立学校の付属の小、中、高、特殊、養護、そういうものを含めた教頭さんは――そこの校長なるものはその大学の教授が兼ねることになっているわけでございますが、教授は自分の本務もあるわけです、兼務のほうが付属学校でございますので事実問題としては、教頭が明確に校長の職務を行なっておる。校長代理の職務を行なっている。そして、俸給の適用も――俸給表も、一般の職員よりも一等級高い地位にある、こういう形になっておりまして、国立学校の附属の諸学校の教頭というものは、もう現に独立した任務を持っておる、そういう職務担当者である、この法律の当然対象になるわけでありますが、定員のほうはすでにそういう地位にあるわけでございまするから定員増は要らないわけで、このままでよいと、こういう形です。
この発言だけを見る →松
松下正寿#29
○松下正寿君 もう二つほど、受田議員にお伺いをしてやめようと思いますが、今度、衆議院の採決に附帯決議が行なわれたわけですが、あの趣意をひとつ簡単に受田議員から御説明を願いたいと思うのです。
この発言だけを見る →