浜本万三の発言 (社会労働委員会)
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○浜本万三君 局長のいまの答弁がございましたが、なおこの問題についてお尋ねをいたしたいと思うわけです。
私が考えますのに、この法案は失業者の求職活動を容易にするなど、その就職を促進させて、これとあわせて、積極的労働政策の支障となる年功序列型の賃金など、雇用賃金慣行を是正するためにいわゆる三事業の増進をはかることを目的にしておるというふうに読み取っておるわけなのでございます。で、それによって、労働者が失業した場合の給付というものは、誠実かつ熱心な求職者が再就職できなかったということを前提にいたしまして、その上で認定された場合に限って必要な給付を受けることになっております。この場合の必要給付と申しましても、生活保障に値する給付であるかどうかということはきわめて大きな疑問があるわけでございます。雇用促進が前面に出て、失業保険等の生存権の保障がそういう意味で私はあとになっておるということを申し上げたいと思うわけでございます。本来、生活保障の精神を持つこの制度を根本的に変えるとするならば、何といっても現行法を強化充実するということが非常に大切なことではないかというふうに思っておるわけでございます。
そこで、まず続いてお尋ねしたいと思いますのは、そういう私ども見解に立って考えるならば、三事業と同一の法案の中で扱うということはどうしても私はまあ理解できないわけなんでございます。したがって、三事業は他の雇用関係法、職業訓練法、労働福祉法の改正によりましてむしろこの本法のワク外に出して、そして、それらの給付につきましては一般会計予算で対処することが望ましいのではないかというふうに思いますが、重ねてお尋ねをしたいと思います。