社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十九年十二月二十一日(土曜日)
午後一時六分開会
—————————————
委員氏名
委員長 山崎 昇君
理 事 玉置 和郎君
理 事 丸茂 重貞君
理 事 須原 昭二君
理 事 小平 芳平君
上原 正吉君
小川 半次君
神田 博君
高田 浩運君
徳永 正利君
橋本 繁蔵君
森下 泰君
山崎 五郎君
粕谷 照美君
片山 甚市君
浜本 万三君
柏原 ヤス君
沓脱タケ子君
星野 力君
柄谷 道一君
—————————————
委員の異動
十二月十四日
選任 矢野 登君
十二月十八日
辞任 補欠選任
橋本 繁蔵君 石本 茂君
矢野 登君 斎藤 十朗君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 昇君
理 事
玉置 和郎君
丸茂 重貞君
須原 昭二君
小平 芳平君
委 員
石本 茂君
上原 正吉君
小川 半次君
斎藤 十朗君
徳永 正利君
森下 泰君
山崎 五郎君
粕谷 照美君
片山 甚市君
浜本 万三君
柏原 ヤス君
沓脱タケ子君
星野 力君
柄谷 道一君
衆議院議員
修正案提出者 大野 明君
国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
政府委員
労働政務次官 中山 正暉君
労働省労働基準
局長 東村金之助君
労働省婦人少年
局長 森山 真弓君
労働省職業安定
局長 遠藤 政夫君
労働省職業訓練
局長 藤繩 正勝君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
労働省職業安定
局失業保険課長 関 英夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
○調査承認要求に関する件
○雇用保険法案(内閣提出、衆議院送付)
○雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時六分開会
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委員氏名
委員長 山崎 昇君
理 事 玉置 和郎君
理 事 丸茂 重貞君
理 事 須原 昭二君
理 事 小平 芳平君
上原 正吉君
小川 半次君
神田 博君
高田 浩運君
徳永 正利君
橋本 繁蔵君
森下 泰君
山崎 五郎君
粕谷 照美君
片山 甚市君
浜本 万三君
柏原 ヤス君
沓脱タケ子君
星野 力君
柄谷 道一君
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委員の異動
十二月十四日
選任 矢野 登君
十二月十八日
辞任 補欠選任
橋本 繁蔵君 石本 茂君
矢野 登君 斎藤 十朗君
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出席者は左のとおり。
委員長 山崎 昇君
理 事
玉置 和郎君
丸茂 重貞君
須原 昭二君
小平 芳平君
委 員
石本 茂君
上原 正吉君
小川 半次君
斎藤 十朗君
徳永 正利君
森下 泰君
山崎 五郎君
粕谷 照美君
片山 甚市君
浜本 万三君
柏原 ヤス君
沓脱タケ子君
星野 力君
柄谷 道一君
衆議院議員
修正案提出者 大野 明君
国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
政府委員
労働政務次官 中山 正暉君
労働省労働基準
局長 東村金之助君
労働省婦人少年
局長 森山 真弓君
労働省職業安定
局長 遠藤 政夫君
労働省職業訓練
局長 藤繩 正勝君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
労働省職業安定
局失業保険課長 関 英夫君
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本日の会議に付した案件
○調査承認要求に関する件
○雇用保険法案(内閣提出、衆議院送付)
○雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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山
山崎昇#1
○委員長(山崎昇君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十二月十四日、矢野登君が委員に選任されました。また、十二月十八日、橋本繁蔵君及び矢野登君が委員を辞任され、その補欠として石本茂君及び斎藤十朗君が選任されました。
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十二月十四日、矢野登君が委員に選任されました。また、十二月十八日、橋本繁蔵君及び矢野登君が委員を辞任され、その補欠として石本茂君及び斎藤十朗君が選任されました。
山
山崎昇#2
○委員長(山崎昇君) 次に、調査承認要求に関する件についておはかりいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、社会保障制度等に関する調査.及び労働問題に関する調査を行なうこととし、これら二件の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、社会保障制度等に関する調査.及び労働問題に関する調査を行なうこととし、これら二件の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山崎昇#3
○委員長(山崎昇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
長
長谷川峻#6
○国務大臣(長谷川峻君) 前国会でもたいへん皆さんにお世話になりましたが、三木内閣の労働省を担当をする者として戻ってまいりましたので、この委員会には格段の御心配、御配慮をいただくことと思います。何ぶんよろしくお引き回しのほどお願いします。
この発言だけを見る →山
中
中山正暉#8
○政府委員(中山正暉君) 労働政務次官を拝命いたしました中山正暉でございます。先生方の御指導を切にお願いを申し上げまして、ごあいさつにいたしたいと存じます。
ありがとうございました。
—————————————
この発言だけを見る →ありがとうございました。
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山
山崎昇#9
○委員長(山崎昇君) 雇用保険法案、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を一括して議題とし、政府から説明を聴取いたします。長谷川労働大臣。
この発言だけを見る →長
長谷川峻#10
○国務大臣(長谷川峻君) ただいま議題となりました雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現行失業保険法は、施行以来、わが国の雇用失業対策の柱として重要な役割りを果たしてまいりましたが、この間に、わが国の雇用失業情勢は、基本的変化を遂げるとともに、いわゆる高齢者社会への移行や最近の雇用失業情勢に見られるような国際的あるいは国内的要因による失業問題等の新たな事態に対処していく必要性が生じてきております。
政府といたしましては、このような経済社会の動向に適切に対処することができるよう、雇用に関する総合的機能を持った雇用保険制度を創設することとし、雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案した次第であります。
まず、雇用法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律案は、失業者の生活の安定をはかるとともに求職活動を容易にする等その就職を促進するために失業給付を行ない、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進をはかるための事業を行なうことを目的といたしております。
第二に、この法律案は、零細企業の労働者はもちろん、従来から課題とされていた農林水産業の労働者をも含めて、すべての労働者に適用することといたしております。
第三に、高齢者社会への移行等に即応して、給付日数等の面で中高年齢者等就職の困難な者に手厚く措置するとともに、給付率の改善、全国的に失業状況が悪化した場合の給付延長制度の新設など失業補償機能の強化をはかることといたしております。また、日雇労働被保険者に対する給付についても、改善をはかっております。
第四に、農林水産業の適用に伴い、季節、短期雇用労働者に対する失業給付を、その実態に即して、五十日分の一時金にするとともに、これらの者の資格要件は、最低四カ月二十二日で足りるようにいたしております。
第五に、以上のほか、高年齢者の雇用の促進や不況の際の一時休業に対する援助によって失業を防止することなど積極的に雇用の改善をはかるための事業を行なうとともに、労働者の能力開発及び労働者の福祉のための事業を行なうことといたしております。
第六に、保険料については、現行の千分の十三の保険料率を据え置きとしつつ、千分の十の部分は労使が折半して負担して失業給付に充てるものとし、千分の三の部分は使用者の負担として雇用改善事業等の三事業に充てることといたしております。また、高年齢者の就職の促進と福祉の増進のために、高年齢者に関し、労使の保険料負担を免除することといたしております。
次に、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました雇用保険法案の施行に伴って必要とされる関係法律の規定の整備及び経過措置を定めるものであります。
以上、二法案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在のわが国の労災保険の給付は、これまでの数次の改正により、ILO条約の水準に達しているところでありますが、最近における経済社会の諸情勢にかんがみ、業務災害または通勤災害をこうむった労働者及びその遺族に対する給付の一そうの改善をはかるため、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
まず、労災保険給付の改善についてであります。
第一に、障害補償年金及び障害補償一時金の額を、それぞれ約一二%引き上げることといたしております。
第二に、遺族補償年金の額を、約一三%引き上げることといたしております。
第三に、障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金の前払い一時金についても、年金給付と同様に、賃金水準の変動に応じてその額を改定することといたしております。
また、これらの改善措置は、通勤災害に関する給付についても同様に行なうことといたしております。
次に、船員保険の給付の改善につきましては、職務上の事由による給付について、労災保険の給付の改善に準じた改善措置を講ずることといたしております。
以上のほか、労災保険の遺族補償年金の前払い一時金制度の拡充、中央労働災害防止協会の業務に化学物質等の有害性の検査の業務を加えること等の改正を行なうことといたしております。
なお、この法律案は、公布の日から施行することといたしておりますが、労災保険及び船員保険の給付の改善等にかかわる部分は、国家公務員災害補償法等の改正にあわせて、昭和四十九年十一月一日から適用することといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
この発言だけを見る →現行失業保険法は、施行以来、わが国の雇用失業対策の柱として重要な役割りを果たしてまいりましたが、この間に、わが国の雇用失業情勢は、基本的変化を遂げるとともに、いわゆる高齢者社会への移行や最近の雇用失業情勢に見られるような国際的あるいは国内的要因による失業問題等の新たな事態に対処していく必要性が生じてきております。
政府といたしましては、このような経済社会の動向に適切に対処することができるよう、雇用に関する総合的機能を持った雇用保険制度を創設することとし、雇用保険法案及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案した次第であります。
まず、雇用法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律案は、失業者の生活の安定をはかるとともに求職活動を容易にする等その就職を促進するために失業給付を行ない、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進をはかるための事業を行なうことを目的といたしております。
第二に、この法律案は、零細企業の労働者はもちろん、従来から課題とされていた農林水産業の労働者をも含めて、すべての労働者に適用することといたしております。
第三に、高齢者社会への移行等に即応して、給付日数等の面で中高年齢者等就職の困難な者に手厚く措置するとともに、給付率の改善、全国的に失業状況が悪化した場合の給付延長制度の新設など失業補償機能の強化をはかることといたしております。また、日雇労働被保険者に対する給付についても、改善をはかっております。
第四に、農林水産業の適用に伴い、季節、短期雇用労働者に対する失業給付を、その実態に即して、五十日分の一時金にするとともに、これらの者の資格要件は、最低四カ月二十二日で足りるようにいたしております。
第五に、以上のほか、高年齢者の雇用の促進や不況の際の一時休業に対する援助によって失業を防止することなど積極的に雇用の改善をはかるための事業を行なうとともに、労働者の能力開発及び労働者の福祉のための事業を行なうことといたしております。
第六に、保険料については、現行の千分の十三の保険料率を据え置きとしつつ、千分の十の部分は労使が折半して負担して失業給付に充てるものとし、千分の三の部分は使用者の負担として雇用改善事業等の三事業に充てることといたしております。また、高年齢者の就職の促進と福祉の増進のために、高年齢者に関し、労使の保険料負担を免除することといたしております。
次に、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました雇用保険法案の施行に伴って必要とされる関係法律の規定の整備及び経過措置を定めるものであります。
以上、二法案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在のわが国の労災保険の給付は、これまでの数次の改正により、ILO条約の水準に達しているところでありますが、最近における経済社会の諸情勢にかんがみ、業務災害または通勤災害をこうむった労働者及びその遺族に対する給付の一そうの改善をはかるため、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
まず、労災保険給付の改善についてであります。
第一に、障害補償年金及び障害補償一時金の額を、それぞれ約一二%引き上げることといたしております。
第二に、遺族補償年金の額を、約一三%引き上げることといたしております。
第三に、障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金の前払い一時金についても、年金給付と同様に、賃金水準の変動に応じてその額を改定することといたしております。
また、これらの改善措置は、通勤災害に関する給付についても同様に行なうことといたしております。
次に、船員保険の給付の改善につきましては、職務上の事由による給付について、労災保険の給付の改善に準じた改善措置を講ずることといたしております。
以上のほか、労災保険の遺族補償年金の前払い一時金制度の拡充、中央労働災害防止協会の業務に化学物質等の有害性の検査の業務を加えること等の改正を行なうことといたしております。
なお、この法律案は、公布の日から施行することといたしておりますが、労災保険及び船員保険の給付の改善等にかかわる部分は、国家公務員災害補償法等の改正にあわせて、昭和四十九年十一月一日から適用することといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
山
大
大野明#12
○衆議院議員(大野明君) 雇用保険法案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。
その要旨は、第一に、基本手当の算定の基礎となる賃金日額の最低額を千五百円から千八百円に引き上げること。
第二に、政府は、昭和五十年一月一日から施行日の前日までの間において必要があるときは、失業保険の福祉施設として、景気の変動等により一時休業を余儀なくされた事業主に対し、失業を予防するために必要な助成及び援助を行なうことができるものとすることであります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
この発言だけを見る →その要旨は、第一に、基本手当の算定の基礎となる賃金日額の最低額を千五百円から千八百円に引き上げること。
第二に、政府は、昭和五十年一月一日から施行日の前日までの間において必要があるときは、失業保険の福祉施設として、景気の変動等により一時休業を余儀なくされた事業主に対し、失業を予防するために必要な助成及び援助を行なうことができるものとすることであります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
山
浜
浜本万三#14
○浜本万三君 大臣に雇用保険の関係につきまして質問を申し上げたいと思います。
まず第一は、この法律を提案いたしました理由につきまして簡単にお尋ねをいたしたいと思います。
自民党の経済政策の失敗によりまして、異常な物価高と深刻な不況が併存する状態に今日なっております。こういう中で国民の雇用と生活を脅かしておることはもう御承知のとおりであります。特に、深刻な不況の中で、十月には一千件を余る倒産が出ておりまするし、失業者も八十万人になろうとしております。さらにまた、来年の一−三月期には失業者の数が百万人になるのではないかというように報道をされておるところであります。こういう状況の中で失業者の生活を保障するためには、むしろ現行の失業保険法を強化、補完いたしまして国民の期待にこたえるのが政府のとるべき責任ではないかというふうに私は感じるところでございます。しかるに今回政府は、現行の失業保険法を、給付の削減、あるいはまた労働者の負担で使用者や政府が本来やるべき責任がありますところの三事業をあわせて行なわれようとしておるわけであります。したがって私は、この雇用保険法案の特質を一口で言えというふうに申されますならば、わが国における失業補償の唯一の具体策でありますところの現行の失業保険法を廃止いたしまして、労働者の生存権、生活権を奪うということになろうと思います。同時にまた一方では、企業が必要とするところの低賃金労働者の供給機構の再編成を財界の要望によって実現しようとするものであるというふうに言うことができると思うわけです。
そこで、お尋ねをしたいと思いますのは、このような時期に、そういう事情にあるにもかかわらず、あえてこの法案を今国会で成立させようとする理由をわかりやすく御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず第一は、この法律を提案いたしました理由につきまして簡単にお尋ねをいたしたいと思います。
自民党の経済政策の失敗によりまして、異常な物価高と深刻な不況が併存する状態に今日なっております。こういう中で国民の雇用と生活を脅かしておることはもう御承知のとおりであります。特に、深刻な不況の中で、十月には一千件を余る倒産が出ておりまするし、失業者も八十万人になろうとしております。さらにまた、来年の一−三月期には失業者の数が百万人になるのではないかというように報道をされておるところであります。こういう状況の中で失業者の生活を保障するためには、むしろ現行の失業保険法を強化、補完いたしまして国民の期待にこたえるのが政府のとるべき責任ではないかというふうに私は感じるところでございます。しかるに今回政府は、現行の失業保険法を、給付の削減、あるいはまた労働者の負担で使用者や政府が本来やるべき責任がありますところの三事業をあわせて行なわれようとしておるわけであります。したがって私は、この雇用保険法案の特質を一口で言えというふうに申されますならば、わが国における失業補償の唯一の具体策でありますところの現行の失業保険法を廃止いたしまして、労働者の生存権、生活権を奪うということになろうと思います。同時にまた一方では、企業が必要とするところの低賃金労働者の供給機構の再編成を財界の要望によって実現しようとするものであるというふうに言うことができると思うわけです。
そこで、お尋ねをしたいと思いますのは、このような時期に、そういう事情にあるにもかかわらず、あえてこの法案を今国会で成立させようとする理由をわかりやすく御説明いただきたいと思います。
長
長谷川峻#15
○国務大臣(長谷川峻君) 私は参議院の本会議でもどなたかの御質問に答えまして、失業というものは人生の不幸であると、こう申し上げたんですが、労働省としまして、あるいはまた、お互いだれでもそうですけれども、失業の防止ということが最大のことだと思うんです。働く意思と働く能力がありながら、しかも自分の理由でなくして職場から離脱せざるを得ない、こういうことに対してはほんとうに何とか対処しなきゃならぬという立場でございます。そこで、かりに失業保険、この雇用保険になりましても、失業者の方々には失業の手当はずっと行くわけであります。現に、十月から三三%アップまでしております。なおかつ、それならば雇用保険法案をこういう短い臨時国会のときに参議院の予算委員会と並行してお開きいただきますと、こういう気持ちというものは、最近の雇用の非常に深刻化していること、これはもうたいへんなことでありまして、そういうことからしますというと、この雇用失業情勢に適確に対処するためには失業補償の機能の強化と失業の予防のために積極的な施策を盛り込んである、たとえば、一時休業に対しての助成などというものは従来の法律にはございませんでした。そういうもろもろのことが社会的に私は何とかこの法律を成立させるべきだという世論もまた生まれている。また、私たちが皆さん方にこの法律を御審議をお願いしておったということもそこにあるのでありまして、そういうことからしまして、私はこの臨時国会においてぜひ通過をさせて、おっしゃるように七十五万という数字を出されましたが、そういう雰囲気があるときでありますから、持っている手だてを一つ一つでもやることによってそういう方々にいささかの安心感といいますか、そういうものを与えることが大事じゃなかろうかと思います。今後の経済社会発展の動向に即して、あるいは能力とか訓練の問題なども入っておりますが、そういう総合的機能を持つ、私は雇用保険制度をこの際におつくりいただきまして、失業保険法の一部改正によっては十分に対処できないものをさらにこれによって大きくカバーしていくと、こういうことでございますので、よろしくひとつ御審議のほどをお願い申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#16
○浜本万三君 今日の失業の状態にかんがみまして、先ほど大臣からお話がありました、救済措置を講ずるために、この法律を今国会にぜひ成立させたいという大臣の考え方はわかったわけでありますが、そうだといたしますならば、当然失業者を救済する最大の価値といたしましては、失業給付を増加させる、拡大させるということが一番重要なことであるというふうに思うわけでございます。私はそういう立場に立ちまして、以下本法案の給付事業に焦点を当てまして労働省のお考えを伺いたいというふうに思うわけです。
まず第一に伺いたいのは、この法案で最も重要だと思いますのは、失業者に対しまして生活不安を与えないための給付事業を充実することだというふうに思います。しかし、第一条の「目的」によりますと、給付事業とおおよそ縁もゆかりもない雇用改善事業、能力開発事業あるいはまた労働福祉といった一般労働政策に属する三事業が同列ないし、私の見解ではそれ以上に扱われておるということを考えるわけであります。このような扱い方はまことに失業救済という立場から考えますと不合理であるというふうに考えますが、その合理性は一体どこに求められておるか、大臣の見解を伺いたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →まず第一に伺いたいのは、この法案で最も重要だと思いますのは、失業者に対しまして生活不安を与えないための給付事業を充実することだというふうに思います。しかし、第一条の「目的」によりますと、給付事業とおおよそ縁もゆかりもない雇用改善事業、能力開発事業あるいはまた労働福祉といった一般労働政策に属する三事業が同列ないし、私の見解ではそれ以上に扱われておるということを考えるわけであります。このような扱い方はまことに失業救済という立場から考えますと不合理であるというふうに考えますが、その合理性は一体どこに求められておるか、大臣の見解を伺いたいと思うわけでございます。
遠
遠藤政夫#17
○政府委員(遠藤政夫君) ただいま御指摘になりました雇用保険法案の中に盛られております雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業、この三事業が雇用保険法という体系の中で失業給付事業と並んで行なわれるのは不合理ではないかと、こういうお尋ねかと思いますが、実はこの雇用改善事業以下の三事業につきましては、その新しくこれから実施しようといたしております内容の中の一部分は、現行の失業保険法の福祉施設という形で行なわれておるわけでございます。
そこで、私どもは、この雇用保険法で新しく三事業という形で体系化いたしましたのは、こういった従来から行なわれております各種の事業を今後の雇用失業情勢に、より適確に対処できるようなそういう積極的な政策を一つの体系のもとに実施しようというわけでございまして、こういった事業を現行の失業保険法の福祉施設という形で行ないますにつきましては、その財源等も労使の保険料でまかなわれると、ところが、こういうものは本来外国の制度でも雇用税でございますとかあるいは訓練税と、こういった形で行なわれている例もございます。
で、そこで、従来からこの点につきましては、衆議院、参議院のこの社会労働委員会におきましてもこういったものを労使の負担する保険料で行なうのは適当ではないのではないかと、こういう御指摘がございました。私どもこういった外国の例にもかんがみ、また当委員会の御指摘にも十分配慮いたしまして、今回こういった性格の事業につきましては事業主の全額負担による財源を原資にしてこの事業を実施することにいたしたわけでございます。
で、そもそもこういった事業を行ないますにつきましては、この事業はこの雇用保険法の一つの大きな柱になっております失業者に対する給付。で、こういった保険事故であります失業をできるだけ未然に防止し、あるいはこういった失業を減少させるということに役立つための事業でございます。で、したがいまして、こういった三事業を雇用保険法という一つの体系の中で実施することは、私は制度として最も合理的なものではないか、かように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →そこで、私どもは、この雇用保険法で新しく三事業という形で体系化いたしましたのは、こういった従来から行なわれております各種の事業を今後の雇用失業情勢に、より適確に対処できるようなそういう積極的な政策を一つの体系のもとに実施しようというわけでございまして、こういった事業を現行の失業保険法の福祉施設という形で行ないますにつきましては、その財源等も労使の保険料でまかなわれると、ところが、こういうものは本来外国の制度でも雇用税でございますとかあるいは訓練税と、こういった形で行なわれている例もございます。
で、そこで、従来からこの点につきましては、衆議院、参議院のこの社会労働委員会におきましてもこういったものを労使の負担する保険料で行なうのは適当ではないのではないかと、こういう御指摘がございました。私どもこういった外国の例にもかんがみ、また当委員会の御指摘にも十分配慮いたしまして、今回こういった性格の事業につきましては事業主の全額負担による財源を原資にしてこの事業を実施することにいたしたわけでございます。
で、そもそもこういった事業を行ないますにつきましては、この事業はこの雇用保険法の一つの大きな柱になっております失業者に対する給付。で、こういった保険事故であります失業をできるだけ未然に防止し、あるいはこういった失業を減少させるということに役立つための事業でございます。で、したがいまして、こういった三事業を雇用保険法という一つの体系の中で実施することは、私は制度として最も合理的なものではないか、かように考えておる次第でございます。
浜
浜本万三#18
○浜本万三君 局長のいまの答弁がございましたが、なおこの問題についてお尋ねをいたしたいと思うわけです。
私が考えますのに、この法案は失業者の求職活動を容易にするなど、その就職を促進させて、これとあわせて、積極的労働政策の支障となる年功序列型の賃金など、雇用賃金慣行を是正するためにいわゆる三事業の増進をはかることを目的にしておるというふうに読み取っておるわけなのでございます。で、それによって、労働者が失業した場合の給付というものは、誠実かつ熱心な求職者が再就職できなかったということを前提にいたしまして、その上で認定された場合に限って必要な給付を受けることになっております。この場合の必要給付と申しましても、生活保障に値する給付であるかどうかということはきわめて大きな疑問があるわけでございます。雇用促進が前面に出て、失業保険等の生存権の保障がそういう意味で私はあとになっておるということを申し上げたいと思うわけでございます。本来、生活保障の精神を持つこの制度を根本的に変えるとするならば、何といっても現行法を強化充実するということが非常に大切なことではないかというふうに思っておるわけでございます。
そこで、まず続いてお尋ねしたいと思いますのは、そういう私ども見解に立って考えるならば、三事業と同一の法案の中で扱うということはどうしても私はまあ理解できないわけなんでございます。したがって、三事業は他の雇用関係法、職業訓練法、労働福祉法の改正によりましてむしろこの本法のワク外に出して、そして、それらの給付につきましては一般会計予算で対処することが望ましいのではないかというふうに思いますが、重ねてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →私が考えますのに、この法案は失業者の求職活動を容易にするなど、その就職を促進させて、これとあわせて、積極的労働政策の支障となる年功序列型の賃金など、雇用賃金慣行を是正するためにいわゆる三事業の増進をはかることを目的にしておるというふうに読み取っておるわけなのでございます。で、それによって、労働者が失業した場合の給付というものは、誠実かつ熱心な求職者が再就職できなかったということを前提にいたしまして、その上で認定された場合に限って必要な給付を受けることになっております。この場合の必要給付と申しましても、生活保障に値する給付であるかどうかということはきわめて大きな疑問があるわけでございます。雇用促進が前面に出て、失業保険等の生存権の保障がそういう意味で私はあとになっておるということを申し上げたいと思うわけでございます。本来、生活保障の精神を持つこの制度を根本的に変えるとするならば、何といっても現行法を強化充実するということが非常に大切なことではないかというふうに思っておるわけでございます。
そこで、まず続いてお尋ねしたいと思いますのは、そういう私ども見解に立って考えるならば、三事業と同一の法案の中で扱うということはどうしても私はまあ理解できないわけなんでございます。したがって、三事業は他の雇用関係法、職業訓練法、労働福祉法の改正によりましてむしろこの本法のワク外に出して、そして、それらの給付につきましては一般会計予算で対処することが望ましいのではないかというふうに思いますが、重ねてお尋ねをしたいと思います。
遠
遠藤政夫#19
○政府委員(遠藤政夫君) 御指摘のとおり、今回の雇用保険法の中では、失業給付という現行の失業保険法によります失業中の生活保障、就職までの生活安定、こういった事業が一つの大きな柱になっておりますと同時に、この失業を未然に防止し、失業給付事業のより効果的な運用をはかるための事業として三事業を加えております。この三事業をただいま御指摘のように全く別個の制度として一般会計でこの事業を運営すべきである、こういう御指摘でございますけれども、失業給付の事業を主体とする法律と全く別の体系で、別個の法律でこれを実施するということももちろん理論的には可能でございます。しかしながら、私どもは、先ほど申し上げましたように、失業をできるだけ防止し、減少させよう、そういうことに役立つための雇用改善事業であり、あるいは能力開発事業であり、先般のILO総会において採択されました教育訓練休暇に対する助成制度、こういったきわめて斬新な新しいものを盛り込んでおるわけでございます。こういうものをもしかりに別な法律体系でやるということになりますと、その原資をどこに求めるか。いま先生御指摘のように一般会計ということでございますが、私どもむしろこういうものは一般会計ではなくて、使用者の全額負担による原資をもって充てるべきではないか、かように考えるわけでございます。一般会計ということになりますと、御承知のように、一般会計の財源であります国税は勤労者の所得税がその大宗を占めております。つまり、勤労者の拠出による一般会計の税金によってこれをまかなうんではなくて、むしろ使用者の社会的責任と申しますか、使用者の義務としてこういう事業を実施すべきである。私どもはむしろそのほうがより社会的に妥当である、こういうふうに考えているわけでございます。また、かりにそういった使用者の全額負担による法体系を別建てにいたしますということになりますと、全く新しい角度から独自の法律を出して、こういう事業を実施することになりますと、いま直ちにこういったものを全国民的な関係者の合意を得て実施に移すということはきわめて現実の事態におきましては困難な事態かと思いますので、私どもはむしろこの失業の予防、防止ということと直接関連のある形でまとめるほうがより妥当ではなかろうか、こういうふうに考えた次第であります。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#20
○浜本万三君 使用者の負担でその事業を行なう、これが本旨であるという回答でございますが私が非常に心配をいたしますのは、この保険財政の中に三事業の仕事の状況によっては失業給付の中に食い込むんではないかと、そういう心配を第一に持っておるわけでございます。また、私の計算によりますと、使用者が今回この三事業を負担するという立場で千分の一・五保険料を引き上げるということになっております。これまでの失業保険法でいわれております三事業に相当する事業費が大体五百億円、新しく三事業をこの法律で実施するといたしまして約一千二百億近い財源が必要であるというふうに言われておるわけでありますが、そうなってまいりますと、五百億円の使用者の負担で一千二百億円の事業を行なうということになると、局長の答弁の内容とは結果は相当違うのではないか、こういう不審な点が起きるんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →遠
遠藤政夫#21
○政府委員(遠藤政夫君) 従来、現行の失業保険法の福祉施設という形で行なわれました各種の事業の経費は正確にはいま手元に数字を持っておりませんが、四、五百億見当だったかと思います。これは現在は労使の折半で負担する保険料によってまかなわれております。これが雇用保険法が成立いたしますと、こういった事業はすべて新しい雇用保険法によります三事業に吸収されることになります。したがって、その原資は全額使用者負担の保険料によってまかなわれる、いわゆる千分の三によってまかなわれることになります。昭和五十年度の一応推計をいたしますと、この千分の三の使用者負担の保険料が約千五百億円でございます。したがいまして、予算によって確定いたしますが、この三事業に充当する千数百億の経費は全額この千分の三の使用者の拠出による保険料によってまかなわれる、こういうことでございますので、千分の十の労使折半によります保険料は、もっぱら失業給付事業に充てられる、こういうことでさい然と区別されることに相なっております。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#22
○浜本万三君 私は単純な計算で言うのですが、千分の一・五をふやしたのが五百億円、それから従来の三事業に相当する財源が約五百億円、そういたしますと今度新しく三事業に要する財源が千二百億、そういう単純な計算をいたしますと、従来は折半であったわけなんで従来の割合よりも新しく改正される今回の雇用保険法の場合は使用者負担の割合が少なくなるんじゃありませんか、こういう意味のことを言っております。
この発言だけを見る →関
関英夫#23
○説明員(関英夫君) 技術的な予算の数字の問題になりますと、実はまだ昭和五十年度予算というものが固まりませんで、来年度の保険料収入全体を幾らと見るかということがきょうこの段階で確定的に申し上げることができませんで申しわけないんですが、かりに私ども昭和四十九年度、これは現年度はすでに予算は確定しておりますし、いままた補正をお願いしているわけでございますが、四十九年度に置きかえて考えると、千分の三が約千億円ということになります。で、その千億円に比して従来の三事業に相当するようなものが五百億円であった。で一・五がという先生の御説明でございますが、その千分の三はすべて事業主負担のものが一千億円になるわけでございますから、事業主からの拠出のものが三事業に回る部分が少なくなるということはございません。やはり従来よりはふえるわけでございます、千分の三はすべて事業主負担でございますので。どうも数字がまだ固まらない段階でございますので明確な数字で御説明できないのを申しわけないと思っております。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#24
○浜本万三君 では、それではまたあとに譲りたいと思うのですが、では続いて次の質問を申し上げたいと思うわけです。
この法案によりますと、求職者に対する失業給付は、第十条によりますと、求職者給付とそれから就職促進給付という二つが盛られておると思うわけであります。
そこでまず、給付の改善の問題なんですが、つまり、低賃金労働者の給付の改善についてお尋ねをいたしたいと思うわけです。
失業者の基本手当の給付率は質金日額によって日額の六〇%から八〇%の幅を持たせております。そして賃金の日額は上限、下限がきめられておって、千五百円と七千五百円に押えられると思うのですが、これは先ほど千八百円というふうに下限が訂正をされております。さらにこの場合、賃金日額の八〇%の給付率は千八百円からしたがって三千円の賃金日額の労働者になっておるというふうに思います。そこで最高の八〇%の給付率の設定というのは、これは私もたいへんよろしいというふうに思うのですが、幾ら八〇%になったと申しましても、日給がわずか修正された千八百円の労働者の失業保険給付では、今日の悪性インフレーションの中で労働力の再生産の生計費になることはとうてい及ばないというふうに思うわけでございます。
そこで伺いたいと思いますのは、もっとこのような低賃金失業者層の給付の改善を行なうべきではないかというふうに思うわけですが、この点いかがでしょう。
この発言だけを見る →この法案によりますと、求職者に対する失業給付は、第十条によりますと、求職者給付とそれから就職促進給付という二つが盛られておると思うわけであります。
そこでまず、給付の改善の問題なんですが、つまり、低賃金労働者の給付の改善についてお尋ねをいたしたいと思うわけです。
失業者の基本手当の給付率は質金日額によって日額の六〇%から八〇%の幅を持たせております。そして賃金の日額は上限、下限がきめられておって、千五百円と七千五百円に押えられると思うのですが、これは先ほど千八百円というふうに下限が訂正をされております。さらにこの場合、賃金日額の八〇%の給付率は千八百円からしたがって三千円の賃金日額の労働者になっておるというふうに思います。そこで最高の八〇%の給付率の設定というのは、これは私もたいへんよろしいというふうに思うのですが、幾ら八〇%になったと申しましても、日給がわずか修正された千八百円の労働者の失業保険給付では、今日の悪性インフレーションの中で労働力の再生産の生計費になることはとうてい及ばないというふうに思うわけでございます。
そこで伺いたいと思いますのは、もっとこのような低賃金失業者層の給付の改善を行なうべきではないかというふうに思うわけですが、この点いかがでしょう。
関
関英夫#25
○説明員(関英夫君) 失業給付の中の基本手当の最低日額の御質問だと思います。で、現行の失業保険の最低日額、これは先ほど大臣からお答えもございましたように、ことしの十月にそれまでよりも三三%の引き上げを行なったわけでございます。この十月から三三%引き上げたばかりでございます。それから雇用保険法案の政府の今回の提出原案は、その十月一日現在引き上げられたものに比してさらに三八%を引き上げる、こういうのが政府提出原案でございます。さらにまた、衆議院段階での修正案はそれをさらにまた引き上げると、こういうことでございますので、六六%の引き上げになる、こういうことでございます。非常にわずかな期間に大幅な給付改善をするというような考え方に基づいてやっているものでございます。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#26
○浜本万三君 それは幾ら六六%引き上げられたと申しましても、絶対額が少なくてはこれはもうしょうがないというふうに思うわけでございます。
そこで、もう一つこの問題についてお尋ねをしたいと思うのは、一体いま申した八〇%の給付率を受ける低賃金失業労働者というのは幾らぐらい見込まれるでしょうか。何か明確なデータございましたら局長からお答え願いたいと思います。
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遠
遠藤政夫#27
○政府委員(遠藤政夫君) 今回、衆議院段階で修正をされて引き上げられました最低額千八百円から三千円までの賃金階層に属する人たちの全体に対する割合がどれくらいかという御質問かと思いますが、つまり逆に言いますと、日額で三千円以下、——千八百円以下はもちろん含まれますが、三千円以下の部分が大体おおよその見当で、いま的確なデータはございませんが、全体の四分の一程度というふうに私ども試算をいたしております。
この発言だけを見る →浜
浜本万三#28
○浜本万三君 そういうふうな四分の一−二五%、相当の数だろうというふうに思うわけなんでありますが、今日のようなインフレが進行する中で非常に生活が困っておるとするならば、本来の失業保険の目的を達成するためには、最低額の引き上げをまだまだやるべきだというふうに私は思うわけでございます。特にこの際あわせて考えていかなければならないことは、所得の再配分と申しましょうか、労働の価値を正しく評価するという立場から申しましても、当然労働者の全国一律の最低賃金制ということが問題になっておるというふうに思うわけでございます。総評などの労働組合では全国一律最低賃金制を七万円にしたいという要求も出され、労働省とも交渉されておるということを伺っておるわけなんでありますが、それらの事情を考えてみますと、やはり低賃金失業者の最低の給付金額をさらに上げていくということは当面行政としては重要な課題ではないかというふうに思いますので、特に最低賃金との関係におきまして大臣の考え方を伺いたいと思うわけです。
この発言だけを見る →長
長谷川峻#29
○国務大臣(長谷川峻君) 働く諸君が手当がよくなる、労働分配率を高めていく、これはもう原則として当然なことでございます。ただ、全国最低一律賃金とよく言いますけれども、それならば東京の最低賃金と宮崎県なり鹿児島県なり、あるいは私たちのような東北の最低賃金というものは、これは差があるわけです。で、それをどこに合わせるか、これは私はたいへんな将来の問題だろうと思います。そこで、私たちとすれば、これはそういう審議会にいろいろおはかりしなければなりませんけれども、東京と川崎地帯ならば広域的にちゃんと大体の賃金が共通しているものがありはせぬか、今日までは地方によっての賃金、あるいは業種別の賃金が政・労・使の三者構成できめられているわけです。私は、将来の問題として、これはほんとうに御研究願わなければならぬものだろうと、こういうふうな感じ方を持っているものであります。
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