浜本万三の発言 (社会労働委員会)
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○浜本万三君 では、それではまたあとに譲りたいと思うのですが、では続いて次の質問を申し上げたいと思うわけです。
この法案によりますと、求職者に対する失業給付は、第十条によりますと、求職者給付とそれから就職促進給付という二つが盛られておると思うわけであります。
そこでまず、給付の改善の問題なんですが、つまり、低賃金労働者の給付の改善についてお尋ねをいたしたいと思うわけです。
失業者の基本手当の給付率は質金日額によって日額の六〇%から八〇%の幅を持たせております。そして賃金の日額は上限、下限がきめられておって、千五百円と七千五百円に押えられると思うのですが、これは先ほど千八百円というふうに下限が訂正をされております。さらにこの場合、賃金日額の八〇%の給付率は千八百円からしたがって三千円の賃金日額の労働者になっておるというふうに思います。そこで最高の八〇%の給付率の設定というのは、これは私もたいへんよろしいというふうに思うのですが、幾ら八〇%になったと申しましても、日給がわずか修正された千八百円の労働者の失業保険給付では、今日の悪性インフレーションの中で労働力の再生産の生計費になることはとうてい及ばないというふうに思うわけでございます。
そこで伺いたいと思いますのは、もっとこのような低賃金失業者層の給付の改善を行なうべきではないかというふうに思うわけですが、この点いかがでしょう。