島本虎三の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○島本委員 その考えはわかりましたが、急がないといけないのです。それと同時に、その内容の問題だと思います。それで、長官御存じのように、昭和四十七年六月に閣議の了解事項として「各種公共事業に係る環境保全対策について」、これがもうすでにきまっているのであります。政府のこの閣議了解事項でさえも、開発主体に対する環境影響評価の義務づけをされているということであります。しかしその内容は精神訓示的なものであって、公共事業は環境破壊をするな、してはならない、そして実施官庁が必要と認めた場合には環境影響評価を開発主体がやる、こういうようなことであります。まあこれでは何か一本足りないのじゃないか、こう思われているのが、いままでの運営の実態であります。そして長官も御存じのように、高速自動車道それから新幹線、空港、こういうふうな方面の建設等については、工業開発に直接結びつかないということで、これらの公共事業は一応除外されております。今度環境アセスメントを法制化するという際に、これらのいわゆる工業開発に直接結びつかない公共事業、新幹線、空港または高速道路、スーパー林道並びに本四架橋等もそのうちに入ると思いますが、これらの公共事業はいままでは一応除外されるのでありますが、今後はこれらの大規模の公共事業は当然その対象とすべきじゃないかと思います。そしてその制度化の際には、当然これは組み入れて考えるべきではないかと思います。法制度化を進めている長官の、この基本的内容についてひとつお示し願いたいと思います。