大場敏彦の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○大場政府委員 私どもが一番問題にいたしました点は、コンビナート関係の事業所の新増設に当たって、それが事故を起こして、それが重大なる環境汚染につながるおそれがあるということにならないように、起きてしまってからでは問題はむしろ遅いわけでありますから、未然防止に万全を尽くすというところに特に重点を置いて、法案の立案過程には参画いたしました経緯がございます。
私どもの意見が反映されました個所といたしましては、具体的には、一つは事業所の新増設の場合の安全確保対策、これは法の五条でございますけれども、安全確保対策の点で、事業者が新増設をする場合には、主務大臣に計画を提出し、その場合には主務大臣は、その計画変更を指示できるという規定がございます。それに当たっては当然、関係行政機関の長の意見を聞くことということになっておりますが、その関係行政機関の長には環境庁長官が入っております。これは政令で定めるという表現になっておりますが、当然に環境庁長官が入るという理解で、私ども法案の作成に参画いたした経緯がございます。そういう形で、環境保全の見地から、コンビナートの新増設の場合に、災害防止の観点から果たして十分な措置がなされているかということにつきまして、十分なるチェックがなし得ると思っております。
それから、先回の水島事故の経験にかんがみまして、いろいろ防災のための設備の設置あるいは横造の基準、そういったものにつきまして強化する必要があるだろう、こういうことからいろいろ申し入れをいたしましたが、具体的には、たとえば事業所からの石油の流出を防止するための流出油防止提の設置の問題、これはコンビナート法に規定されております。それから、これは直接コンビナート法ではございません、法体系の問題で、消防法で規定されることになっておりますが、防油提あるいは石油タンクの構造基準を強化してもらいたい、こういったことにつきましても、これを消防法の体系で措置するというぐあいに、自治省からの御返事をいただいておるわけであります。
それから、いろいろ各地で問題になっておりますコンビナートの不等地盤沈下の問題につきましても、しかるべく善処を要求しておったわけでありますが、消防法令の改正の中で具体的に、現在のやや一般的な基準というものを、はっきりとしたクリアな形で安全基準を設定する、こういう御返事をいただいておりますので、そういうぐあいに理解しております。
それから防災資機材、たとえばオイルフェンス、こういったものにつきましては、原則として必置させる。それから今回の水島の事故の場合に問題になりましたように、油回収船がなかったということがありましたので、油回収船につきましても、一定規模以上の事業所には設置を義務づける、これはコンビナート法十六条でそういうぐあいな担保がなされております。
それから、緩衝地帯の設置の問題でございますけれども、地方公共団体の長は防災のための緩衝地帯として緑地等の設置を推進するということが、コンビナート法で、これは三十三条、三十四条、三十六条というぐあいに規定がございます。
それから、残念ながら、以上のような未然防止措置を尽くしましても、不慮の事故のために油が出てしまったという場合の応急措置として、事業者に油の回収を義務づけるということがございますし、それから、限定的ではありますけれども、場合によっては直罰規定も整備するように申し入れて、これもそのように措置をされることになっております。
大体、主な事柄は以上のような事柄でございますが、その他いろいろ石油コンビナート法の具体的な運営につきましては、事前によく環境庁と連絡して、この運営を図るというぐあいに了解されております。