公害対策並びに環境保全特別委員会

1975-06-20 衆議院 全132発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
昭和五十年六月二十日(金曜日)
    午前十時三十四分開議
 出席委員
   委員長 渡辺 惣蔵君
   理事 田中  覚君 理事 登坂重次郎君
   理事 林  義郎君 理事 島本 虎三君
   理事 土井たか子君 理事 木下 元二君
      住  栄作君    戸井田三郎君
      葉梨 信行君    阿部未喜男君
      岩垂寿喜男君    岡本 富夫君
      坂口  力君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (環境庁長官) 小沢 辰男君
 出席政府委員
        環境庁長官官房
        長       信澤  清君
        環境庁企画調整
        局環境保健部長 橋本 道夫君
        環境庁自然保護
        局長      柳瀬 孝吉君
        環境庁水質保全
        局長      大場 敏彦君
        厚生省環境衛生
        局水道環境部長 福田  勉君
        通商産業大臣官
        房審議官    大薗 英夫君
        消防庁次長   森岡  敞君
 委員外の出席者
        防衛施設庁施設
        部施設取得第二
        課長      鈴木 覚義君
        科学技術庁原子
        力局放射能課長 石塚  貢君
        運輸省港湾局技
        術参事官    鮫島 泰佑君
        海上保安庁警備
        救難監     船谷 近夫君
        建設省河川局治
        水課長     本間 俊朗君
        特別委員会調査
        室長      綿貫 敏行君
    —————————————
六月十九日
 五十一年度自動車の排出ガス規制緩和に関する
 請願外一件(渡辺武三君紹介)(第三七八四
 号)
 五十三年度自動車排出ガスの規制緩和に関する
 請願(渡辺武三君紹介)(第三七八五号)
 同外五件(浦野幸男君紹介)(第三九一四号)
 トラックの排出ガス規制緩和に関する請願(渡
 辺武三君紹介)(第三七八六号)
 五十一年度自動車排出ガス規制の緩和に関する
 請願(渡辺武三君紹介)(第三七八七号)
 公害健康被害補償法の改正等に関する請願(中
 路雅弘君紹介)(第三七八八号)
 同外二件(岩垂寿喜男君紹介)(第三八一八
 号)
 同(木下元二君紹介)(第三八一九号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第三八二〇号)
 同外二件(岩垂寿喜男君紹介)(第三八八八
 号)
 同(米原昶君紹介)(第三九一五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 公害対策並びに環境保全に関する件(水質汚濁
 対策等)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
渡辺惣蔵#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。島本虎三君。
この発言だけを見る →
島本虎三#2
○島本委員 すでに御承知のように、きのう、石油コンビナート等災害防止法案の連合審査が、商工、地方行政並びに災害、公害環境特別委員会等によって開かれました。その席上で、やはりいろいろ環境的な問題についての論議が積み残されたのであります。その点について、いまこの機会に環境庁長官にお伺いしたい、こういうふうに思うわけであります。
 まず第一番は、石油コンビナート防災法、その法体系は、これは開発計画法の下請法的な、こういうような域を脱していないのではないだろうか、きのうはそういうふうに思いました。その条件を整えれば、その場所の開発を促進されるという、こういうような下請法的な域を脱していないような感じがしたわけです。したがって、備蓄の計画段階から強力な網をかぶせる内容でなければならないのではないかと思ったのでありますけれども、環境庁は、もうすでに提案されております石油の備蓄法の調整過程で、これに何か協議にあずかりましたかどうか。この石油コンビナート法の一つの裏表になっている法律案が石油備蓄法であります。その関係で、環境庁長官、調整の過程でいろいろ御注文をおつけになりましたかどうか。
この発言だけを見る →
小沢辰男#3
○小沢国務大臣 ただいま御審議中、また昨日、連合審査をおやりになりましたコンビナートの防災関係の特別立法、これにつきましては当然協議を受け、また、こちらから進んで内容について、いろいろ注文を申し上げました。その具体的な内容については、もし、どういう点を申し入れ、どういう点について特に環境庁から意見を具申したかという内容について御質問があれば、担当局長からお答えいたします。
この発言だけを見る →
島本虎三#4
○島本委員 では、具体的にかいつまんで御報告願います。
この発言だけを見る →
大場敏彦#5
○大場政府委員 私どもが一番問題にいたしました点は、コンビナート関係の事業所の新増設に当たって、それが事故を起こして、それが重大なる環境汚染につながるおそれがあるということにならないように、起きてしまってからでは問題はむしろ遅いわけでありますから、未然防止に万全を尽くすというところに特に重点を置いて、法案の立案過程には参画いたしました経緯がございます。
 私どもの意見が反映されました個所といたしましては、具体的には、一つは事業所の新増設の場合の安全確保対策、これは法の五条でございますけれども、安全確保対策の点で、事業者が新増設をする場合には、主務大臣に計画を提出し、その場合には主務大臣は、その計画変更を指示できるという規定がございます。それに当たっては当然、関係行政機関の長の意見を聞くことということになっておりますが、その関係行政機関の長には環境庁長官が入っております。これは政令で定めるという表現になっておりますが、当然に環境庁長官が入るという理解で、私ども法案の作成に参画いたした経緯がございます。そういう形で、環境保全の見地から、コンビナートの新増設の場合に、災害防止の観点から果たして十分な措置がなされているかということにつきまして、十分なるチェックがなし得ると思っております。
 それから、先回の水島事故の経験にかんがみまして、いろいろ防災のための設備の設置あるいは横造の基準、そういったものにつきまして強化する必要があるだろう、こういうことからいろいろ申し入れをいたしましたが、具体的には、たとえば事業所からの石油の流出を防止するための流出油防止提の設置の問題、これはコンビナート法に規定されております。それから、これは直接コンビナート法ではございません、法体系の問題で、消防法で規定されることになっておりますが、防油提あるいは石油タンクの構造基準を強化してもらいたい、こういったことにつきましても、これを消防法の体系で措置するというぐあいに、自治省からの御返事をいただいておるわけであります。
 それから、いろいろ各地で問題になっておりますコンビナートの不等地盤沈下の問題につきましても、しかるべく善処を要求しておったわけでありますが、消防法令の改正の中で具体的に、現在のやや一般的な基準というものを、はっきりとしたクリアな形で安全基準を設定する、こういう御返事をいただいておりますので、そういうぐあいに理解しております。
 それから防災資機材、たとえばオイルフェンス、こういったものにつきましては、原則として必置させる。それから今回の水島の事故の場合に問題になりましたように、油回収船がなかったということがありましたので、油回収船につきましても、一定規模以上の事業所には設置を義務づける、これはコンビナート法十六条でそういうぐあいな担保がなされております。
 それから、緩衝地帯の設置の問題でございますけれども、地方公共団体の長は防災のための緩衝地帯として緑地等の設置を推進するということが、コンビナート法で、これは三十三条、三十四条、三十六条というぐあいに規定がございます。
 それから、残念ながら、以上のような未然防止措置を尽くしましても、不慮の事故のために油が出てしまったという場合の応急措置として、事業者に油の回収を義務づけるということがございますし、それから、限定的ではありますけれども、場合によっては直罰規定も整備するように申し入れて、これもそのように措置をされることになっております。
 大体、主な事柄は以上のような事柄でございますが、その他いろいろ石油コンビナート法の具体的な運営につきましては、事前によく環境庁と連絡して、この運営を図るというぐあいに了解されております。
この発言だけを見る →
島本虎三#6
○島本委員 この石油コンビナート等災害防止法案については、そういうふうな協議にあずかった、これはもうわかりました。
 その表裏の関係にある石油備蓄基地に対しての、これも当然、環境の影響評価をきちっとしてからでないと、これはやってはいけないのではないですか。備蓄基地具体化の際には、これをまずやらせるべきではありませんか。環境面から見れば、石油備蓄法、これを立法化する際に、やはりきちっとそれを手を入れるべきではなかったか。それと同時に、いま現行法になっております。この石油コンビナート等災害防止法案の中でも重要な役割りを占め、そしてこれはまた、それらは全部通産省がいま持っておられる現行の石油業法、この中にも問題があるのではないですか。こういうようなのに対して、環境アセスメントなりまた環境の面から見て、はっきりした義務づけというものをきちっとしてやるべきではなかったのかと、きのうの連合審査の中で、それを感じたわけでありますが、この点等に対しては必要がなかったのですか。むしろ裏表の法律が出ている。
この発言だけを見る →
小沢辰男#7
○小沢国務大臣 災害が起こりまして、災害が起こった結果起こる公害というものは、当然、われわれも十分注意していかなくてはいかぬわけでありますが、環境影響評価につきましては、やはりそうした突然起こる災害という場合のことについては、一応、一般的なわれわれが公害を防止するためのアセスメントの仕方、考え方とは少し違ってこなければいかぬわけでございますので、その点はひとつ御理解をしておいていただきたい。そうした大きな、たとえば石油備蓄基地をつくるとか、コンビナートをつくるとかという場合には、アセスメントをして環境の悪化を来さないようにしていかなければいかぬことは当然でございますので、ただその場合に、アセスメントの義務づけなり、あるいはその手法等については、これはやはりいまのコンビナート法に書き入れろということは、少し無理ではなかろうか。われわれの方で、それは独自に別の立法で解決していかなければいかぬのではないだろうか。そういうことで御承知のとおり、いま鋭意研究をしておりまして、次の通常国会には、どうしてもひとつ御協賛を得たいという決意で準備をしておりますから、そちらの方でその問題は解決してまいる、そういう考え方でございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#8
○島本委員 では、これは当然、備蓄基地法具体化の際には、やはり必要な環境影響評価、これは現在、法律がまだないから、これはもうできなかった。できたならば、横断してその問題はきちっとこれは規制する、こういうような考え方であります。それならば、やはり出ていないというのは、われわれも環境庁に対してりっぱなものをいま模範を示しますけれども、それにしても出ていなかったというのは、どうもざんきの至りであります。また、環境庁自身も、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全臨時措置法、また大気汚染防止法、こういうようなものにおける特定施設に、備蓄施設類を当然見なければならないのではありませんか。これに対して、これからは事務当局、どう考えますか。
この発言だけを見る →
大場敏彦#9
○大場政府委員 水質汚濁防止法それから瀬戸内海臨時措置法、これも同様でございますけれども、特定施設を指定して、それから出る排水につきまして規制をしているわけでありますが、その特上定施設の形としては、やはり排水をコンスタントに排出する、こういった施設が特定施設の要件になっておりますので、単にタンクだけで排水をふだんは出さないというものは、その水質汚濁防止法の指定の要件には該当しないので、タンクそのものを水質汚濁防止法で指定することはちょっと困難かと存じます。もちろんコンビナートの中でいろいろ石油精製設備がございます。そういった排出水を排出するものにつきましては、現在特定施設として指定をしてございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#10
○島本委員 これは備蓄基地として今度これが具体化するための前提条件になる法律なのですから、その点は今後これに十分対処して、まして九十日の備蓄も考えられておるようにも聞いていますから、その際、やはり環境、公害、この両面から環境庁としては後手に回らないように、これはいつも先取りするのでないとだめなのですから、この点は事務当局も長官も、もう事後に絶対に回ることのないように、今後、対処しておいてもらいたいということを、私からこの機会に、各省庁の方の人も来ていますけれども、これは強く環境庁長官に要請しておきたいと思います。
 それでは通産省さん、どうも御苦労さんであります。それで、ちょっとお聞きしますが、石油コンビナート等災害防止法、きのう連合審査の中で、通産省さんに対する私の質問に対しての答えが、私としてはどうも納得できない。その件について、これはどうなのですか、重ねてお伺いするのですが、石油タンクの設置などは通産省が事実上許可しておるのに、一たん事故が起きれば、これは全部責任が消防庁にいく、かぶることになる。一方、この法律でも、単独立地ということで石油基地の届け出は必要ないことになっているのです。そうすると通産省は、石油業法で許可した以上、石油タンクについてもあとの保安、防災までめんどう見るのがあたりまえだし、責任を持つのが当然ではないか。したがって、この見地に立って、工場立地法の改正を今後考えるべきではないかということなのでありましたが、これは具体的に答弁いただかないうちに、三十分ですから、大臣が十分もしゃべっていたら、あと二十分ですから、ついにこれを逸したわけであります。きょうは、ゆっくりこれはお伺いいたしますが、この点いかがですか。
この発言だけを見る →
大薗英夫#11
○大薗政府委員 工場立地法を改正をいたしまして、単独の石油のタンク群に対しても規制したらどうかという先生の御指摘だと思います。
 昨日、御答弁を申し上げましたけれども、工場立地法の目的が、現在は環境という面に中心を置いて、環境面からの規制をするという形になっております。環境の問題と申しますのは、主要点は公害でございます。それで、ただいまコンビナート防災法等で問題になっております。その防災というふうな観点を、工場立地法の中でどういうふうに取り扱っていくかという問題でございますけれども、立地法の中には、先ほど申し上げましたように環境面をとらえておりまして、防災面をとら見ていない。したがって、防災面をとらえるのをどちらの法律でやったらいいだろうかということで、コンビナート防災法の検討の過程でも私ども、検討をいたしたわけでございます。しかし、コンビナートの防災を直接の目的にして今回、コンビナート防災法ができるわけでございますから、防災問題は、このコンビナート防災法において取り扱う方が適当であろう、こういうふうな判断に立ちまして、今回のコンビナート防災法におきまして、設置の規制というふうな規定を盛り込んだような次第でございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#12
○島本委員 それでは工場立地法の改正は、こういうふうな問題を踏まえて、今後は考えないということになりますか。
この発言だけを見る →
大薗英夫#13
○大薗政府委員 立地法の改正の問題につきましては、現在、当面のコンビナート防災法との関係におきましては、ただいま申し上げたようなことを考えているわけでございますけれども、先般、予算委員会において御答弁申し上げましたように、一つの検討事項であろうとは、私ども思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#14
○島本委員 次に、自治省か消防庁来ておりますか。
 きのうのこの法案の中で、環境公害の関係では全くもう困った答弁が一つありました。御存じのとおりですけれども、石油コンビナート等災害防止法で、新設計画に対しては関係知事や関係市町村長の意見を聞く、こういうことになっておりますが、関係地域住民の意見を反映させるようにすべきではないかということに対して、その必要がない、知事は住民の代表だから。こういうような答弁があったのですが、やはりそういうようなことで一貫しているのですか。
この発言だけを見る →
森岡敞#15
○森岡政府委員 昨日、消防庁長官がお答え申し上げました趣旨は、都道府県知事、市町村長の意見を聞くわけでございますが、都道府県知事、市町村長が意見をお出しになる場合には、当然地域住民の意向といいますか、あるいは考え方と申しますか、要請と申しますか、そういうものを十分踏まえて意見が出てくるもの、そういうことを考えておるわけでございますので、地域の人たちの意見は、いまの仕組みによりまして十分反映できるもの、かように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#16
○島本委員 やはりその基本的な態度は同じようであります。もちろん、これは委員長も御存じのように、石油コンビナート等災害防止法案が出る端緒は、水島の三菱石油の重油流出事件だったわけです。その点から見ると、この問題は少し疑問を持たないとだめなのです。三月四日にやはり関係者を集めてここで公聴会をやった。そして貴重な意見の陳述を受けた。その際に言われたのは、当初は水島は水深が三メートルくらいで、一千トンくらいの船しか入れなかったのです。ところが三菱石油誘致のために行政側が、知事が、逆に二十万トンを入れようとして奔走したわけです。逆でしょう。その結果、昭和三十三年十月に、三菱石油と姉妹関係にある、合併でしょうか、アメリカのタイドウォーター副社長が来たわけです。そして十五万トンのタンカーを入れるために十五・五メートルの水深が必要だと言った途端に、岡山県知事は即座に十六メートルに掘りますと答えています。当時は十三メートル掘る技術しかなかったところに、そういうふうに言ったということです。会社側から、瀬戸内海を大型船が通航するのに難点がある、不安だ、こういうような意見が出された途端に、県の方から課長が運輸省の方に飛び、運輸省の港湾局長に陳情した。そして、その名刺の裏に瀬戸内海の大型船通航を何とか考慮しましょうと書いてきた。その墨つきで昭和三十三年十二月二十八日に、暮れの御用じまいの日に三菱石油の企業立地決定がなされた。したがって、四十八年十月十六日、運輸省の港湾審議会のこの計画部会で、その当時まで十二万トン以上の船をこの港に入れないという申し合わせをしたが、一切それでパアになってしまっている。その結果の事故なのです。したがって、これはもう県知事自身が先に走ってやっているのに、どうして県知事が住民の意向を代表してここへ反映できるのですか。現実にこういう問題から発したのです。方々にいま公害のトラブルが起きていますが、それは行政側と住民との間の意見の違いがあるからなのです。一致してないからなのです。それなのにここでもって、一世紀も前にやったような、住民の意見はすべて知事が代表する、市町村長が代表する、この考えで出してきて、完全な防災ができると考えますか。これは重大な問題です。この考え方は一世紀遅い。こういう事態から発した事故であっても、あなたはやはりこれが正しいとお考えですか。
この発言だけを見る →
森岡敞#17
○森岡政府委員 水島のコンビナートの立地あるいは創設に関しまして、いま御指摘のような経緯があったという話は、私ども伺っております。
 問題は私どもは、その時点における地方公共団体のいわば民意反映の状況と現在とでは、かなり相違があると思っております。どちらかというと、地方公共団体としては地域住民の意思を非常にくみ上げまして、行政に強く反映しておるということが言えるのではないかと私どもとしては考えておるわけでございます。そういう意味合いにおきまして、そういう事例があったといたしましても、現時点におきましては、私どもは、知事なり市町村長というものは、十分民意をくみ上げて意見を出してもらえるものというふうに期待ができると考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#18
○島本委員 それはもう全く現在の公害紛争時点を知らない人の言です一長官、そのとおりでしょうかね。長官の意見を聞きます。
この発言だけを見る →
小沢辰男#19
○小沢国務大臣 コンビナート法で、直接的に住民の声を聞く手法について、あの規定の中に盛り込ませるということは少し無理ではないでしょうか。やはりそれは私どもの環境アセスメントについての、いま検討しております法体系の中に取り入れていくべきものであって、いままでの消防法のたてまえから見ましても、防災のいろいろなやり方から見ましても、住民の意見を聞く場合に、都道府県知事なり市町村長ということに、法制上はしまして、そして市町村長なり知事がその意見るを出すときには、自治省が、十分住民の意向を吸い上げて地域住民の正しい世論というものを反映するように、指導なり、あるいはその他の方法でやっていくということは、コンビナート法のあれから見ますと、これはやむを得ないのではないだろうか。直接的に住民のそれを反映さす方法、あるいはその結果の公表等については、これは私どもの方で検討しまして、将来解決をしていきたい、かように考えます。
この発言だけを見る →
島本虎三#20
○島本委員 水島に発して生まれたこの石油コンビナート等災害防止法が、水島の実態から離れたような様式を取り入れ、それをもって、また信頼の上に立っていこうとするような行き方、これは私の方はもうはっきり言っておきますが、この考え方の基礎は間違っております。これはもう本案成立に対しては重大な一つの要件だと思います。私は御注意しておきます。そんな考え方ではだめであります。
 それと同時に、立入点検と定期点検とごっちゃにしているのではないかと思ったのです。この特定防災施設、これに対する定期点検は、事業者に任せないで公共機関で厳正に実施すべきではないかと言ったのに対して、これはやはり業者がやっているほかに立入検査も行えるから大丈夫だというのです。立入検査をやるといったって、大概の場合は一年に一回ないし二回しかやらない。また、やるほどの能力がないのです。人員もいない。立入検査をやるから大丈夫だ、どうもこの点についても、石油コンビナートの防災法の中の手法が甘い。これはきのうも指摘しましたが、やはり立入点検をやるから、業者に定期点検を任しておいて大丈夫だと言われても、これをやってないからこその事故なのです。立入点検、立入検査をやるといっても、一年に一回か何年に一回、この程度のことで事故を未然に防ぐということは不可能に近いから、したがって、公共機関で厳正に実施すべきだと言ったのですが、やはり前と同じような考えに立っておる。
 それから、点検と記録義務を怠った事業所に対して罰則規定を設けるべきではないかと言ったのに対して、これもあいまいなのです。怠っているのですよ。怠った者に対して、なぜ甘くこれを迎えてやらなければならないのですか。これが水島の油の流出事故に対して対策としてとられた石油コンビナート災害防止法としてやるに至っては、まことに内容は甘過ぎるのです。やはりこれと同じ考えなのですか。もう一回聞かせてください。
この発言だけを見る →
森岡敞#21
○森岡政府委員 ただいまの御指摘の点検、検査の問題でございますが、十五条の三項で定めておりますのは、御承知のように第二次防油堤でございますとか、あるいはその他の防消火設備でございますとか、そういう各種のいわゆる特定防災施設につきましての定期点検を、企業に義務を課しておる。それで地方公共団体、消防当局、その他各種の保安当局の方の立入検査規定はもちろん別途設けております。それによって企業にも定期点検を義務づけ、かつ立入検査もあわせて行いまして、両々相まって、この特定防災施設等の十分な保全を維持させるということを考えておるわけでございます。もちろん公共団体が行います立入検査につきましては、これはいまお話しのありましたように、人員の不足とかそういう問題に災いされまして、どちらかといえば、いままで不十分であった点は否めないと思いますが、これは私ども十分指導いたしまして、立入検査権に基づく検査は密に行うということにいたしてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
 なお、点検を怠った場合の措置でございますけれども、点検を怠った場合に、やはり点検を徹底的にやらせるということに主眼を置いて、その担保を考えたわけでございます。したがって、点検を行えという措置命令を出し、それに従わない場合には使用停止の命令をかける、それで点検を十分行わせるように担保をするという措置を考えたのでございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#22
○島本委員 罰則は。
この発言だけを見る →
森岡敞#23
○森岡政府委員 そういうことでございまして、罰則といいますよりも、むしろ使用停止命令によって担保する方が強力ではないか、こういう考え方をとっておるわけでございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#24
○島本委員 やはりその点の甘さが目につくわけであります。
 それともう一つは、陸上の施設の防災対策はわりあいに整っていますが、海上、水面その他湾内のすべてについては全部、今後にゆだねられてしまった。しかし、実際は海からの危険性の方が高い。いわゆるコンビナートの欠陥港、これに対して十分調査しておったのではないかと思うのであります。私どももこれは三月四日の陳述を聞いて唖然としたのであります。これは海員組合の調査でありますけれども、ちょっと古いのですが、四十七年から八年にかけて、港の浅いという原因について、不相応の大型船が入ってくるというのが三六%、防波堤のない港、四四%になっている。そしてあとの残りは風や波に遮蔽されていない港、こういうようなことのようであります。この水島の場合には二十万トンのタンカーが入る。三菱の場合、幅が約四百メートル、その中へ三百五十メートルの船が入ってくる。どっちへも向けない。こういうようにして無理やりに港を使用する。入れ物が小さい中に大きいのががばっと入ってきたならば接触事故が起きる。この欠陥港の調査、コンビナートの中の港の調査、こういうようなことを十分指導して、そして今後のこれに対する対策は得ておりますかどうか。
この発言だけを見る →
鮫島泰佑#25
○鮫島説明員 お答えいたします。
 ただいまお話しのございました全日本海員組合のものにつきましては、直ちに私どもの方で各港湾管理者に、こういう資料を運輸省にいただいたということで流しまして、それに対する港湾管理者の考え方を問うたわけであります。
 それから実際の私どもの問題といたしましては、毎年度、翌年度の予算の要求をするわけでございますけれども、その際、特に最近におきましては安全問題というものについて十分に考慮して、それに基づきまして翌年度の予算要求をするように指導しております。そういうような意味で、通常的に申しましても毎年一回、そういう確認がなされるわけでございますが、もちろんそれ以外に管理者は常時、安全問題につきましての検討というものは続けているというふうに考えているわけでございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#26
○島本委員 水先案内人などは港内しか出ない。それも老齢の人を入れて、四百メートルの幅しかないところに三百五十メートルの船も入れる。こういうようなことをいままでずっと認めてきているのですね。もっとも、あれは港湾局長の方がやれと言うてやった港だそうですから、それはそうなるでしょうけれども、やはりこういう無理な港の使用というようなものは、もうすでにきちっとすべきではありませんか。この港には何トンのタンカーまでしかはいれない、無理して入らぬように、こういうようなことの規制はきちっとしてやるべきではありませんか。まして水島の場合は十三万トンが最大であると皆さんの方でも認めておる。それだのに平気で二十万トンの船が入っておる。そういうような場合には入港を制限させるような措置。また桟橋やタンクの間の距離、こういうようなものに対してもきちっとさせる、コンビナート内で安全上からしてやはりそれを十分確保する、こういうような措置をするのでなければならないと思うのであります。陸上の方は陸上の方として、海の方にわたって、いまのように無理して入れる、そこから事故が発生する。四十六年から四十八年までの間に四隻も中で座礁しているでしょう。それも御存じでしょう。無理して無理して企業活動を促進させるから、こうなる。安全を主にしてやったら、こんな指導はできないはずであります。今後、日本全国のこういうようなコンビナートを点検して、無理させないようにするのが何より災害防止になると思うのです。この点、運輸省、しっかりしてもらわないとだめなのです。諸悪の根源は通産省と言われておりましたが、だんだん移行してきているようであります。そういうような点を考えて、いまのようなことにしないように、これは十分今後、指導すべきだと思います。お考えを承ります。
この発言だけを見る →
鮫島泰佑#27
○鮫島説明員 お答えいたします。
 御承知のとおり一昨年港湾法の改正をいたしましたけれども、その際に港湾の施設の技術上の基準というものを決めるということで、昨年その省令を出したわけでございます。ただいまお話しにございました航路の幅員、それから参考人等のお話しにございました船回し場等につきましては、実は二十万トンを超えるタンカーにつきまして考えましても、この基準を満足しておりまして、私どもは安全であると考えております。ただ喫水の問題がございます。船の深さの問題がございます。それで、その喫水の問題につきましては、現実にこういう水深であるということは海図上に明記されているわけでございます。御承知のとおりでございますけれども、水島港の航路は十六メートルに一たんしゅんせつをいたしましたけれども、部分的に十五メートル未満のところがございます。しかしながら、そういうような現実の水深というものに合わせまして、船の方の喫水を考えまして、そして安全に航行できるということで指示をされました船が入港するという手続になっておりまして、港湾の施設の面におきましては、先ほど申しましたように航路の幅であるとかあるいは航路の屈曲の角度であるとか、あるいは船回し場の面積というものは、長さの大きい二十万トンクラスの船に対しまして適切であると思います。水深につきましては、そのように現実に合わせまして水深の調整をして入っているということでございます。
この発言だけを見る →
島本虎三#28
○島本委員 適切にやっておるのに、なぜ四十六年から四十八年の二年間に大型タンカーが四隻座礁したのですか。それが適切なのですか。言ってくださいよ、それは。適切だ適切だと言ったって、あれはコンビナートではありませんか。
この発言だけを見る →
鮫島泰佑#29
○鮫島説明員 ただいま申し上げましたのは、港湾の施設という面から私ども、お答え申しております。そして船の入港そのものにつきましては、港長の指示によりまして行われるというわけでございます。その際に当然、安全というものを考慮した上で港長が指示をするわけでございます。実際の座礁の事故というようなものにつきましては、その原因等については、私の方、港湾施設の面を担当しております港湾局といたしましては、ちょっと詳細を承知しておりません。
この発言だけを見る →
← 戻る