大場敏彦の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

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○大場政府委員 水質汚濁防止法それから瀬戸内海臨時措置法、これも同様でございますけれども、特定施設を指定して、それから出る排水につきまして規制をしているわけでありますが、その特上定施設の形としては、やはり排水をコンスタントに排出する、こういった施設が特定施設の要件になっておりますので、単にタンクだけで排水をふだんは出さないというものは、その水質汚濁防止法の指定の要件には該当しないので、タンクそのものを水質汚濁防止法で指定することはちょっと困難かと存じます。もちろんコンビナートの中でいろいろ石油精製設備がございます。そういった排出水を排出するものにつきましては、現在特定施設として指定をしてございます。

発言情報

speech_id: 107504209X01519750620_009

発言者: 大場敏彦

speaker_id: 21961

日付: 1975-06-20

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会