森岡敞の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

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○森岡政府委員 ただいまの御指摘の点検、検査の問題でございますが、十五条の三項で定めておりますのは、御承知のように第二次防油堤でございますとか、あるいはその他の防消火設備でございますとか、そういう各種のいわゆる特定防災施設につきましての定期点検を、企業に義務を課しておる。それで地方公共団体、消防当局、その他各種の保安当局の方の立入検査規定はもちろん別途設けております。それによって企業にも定期点検を義務づけ、かつ立入検査もあわせて行いまして、両々相まって、この特定防災施設等の十分な保全を維持させるということを考えておるわけでございます。もちろん公共団体が行います立入検査につきましては、これはいまお話しのありましたように、人員の不足とかそういう問題に災いされまして、どちらかといえば、いままで不十分であった点は否めないと思いますが、これは私ども十分指導いたしまして、立入検査権に基づく検査は密に行うということにいたしてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
 なお、点検を怠った場合の措置でございますけれども、点検を怠った場合に、やはり点検を徹底的にやらせるということに主眼を置いて、その担保を考えたわけでございます。したがって、点検を行えという措置命令を出し、それに従わない場合には使用停止の命令をかける、それで点検を十分行わせるように担保をするという措置を考えたのでございます。

発言情報

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発言者: 森岡敞

speaker_id: 33402

日付: 1975-06-20

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会