東村金之助の発言 (社会労働委員会)
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○東村政府委員 今回の改正案を作成するに当たりましては、前回の改正案を全体について見直したところでございます。その際、ただいま御指摘ございました三制度についてもいろいろ考えたわけでございますが、とにかく、できるだけ国民一般に理解されやすいようにということを念頭に置きまして、今回は財形給付金制度ということで一元化したわけで、この点につきましては、先ほどお話がございました審議会にもお諮りして結論を得たわけでございます。
御承知のとおり、従来——従来といいますか前回の改正案におきましては、基金制度、受益金制度というのがございました。これはいわば一定額を拠出するというような形のものでございました。それから、付加金制度というのがございましたが、これは財形貯蓄に対し一定率を拠出するというようなものでございました。そこで、これを一つにしたということでございますが、今回のこの給付金制度を利用しようとする事業主が労働組合または労働者の代表と合意をするという前提がございますが、合意をする際に、その内容を、ただいま申し上げましたように一定額にするかないしは一定率にするか、話し合って決めたらよいのではないかというふうに考えましたので、今回の給付金制度によって実質的に従来の三制度を継承し得る、かように考えた次第でございます。