東村金之助の発言 (社会労働委員会)
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○東村政府委員 従来の融資は、先ほど申し上げましたように分譲融資ということでございまして、今度は、直接融資ないしは転貸融資ということをあわせてやるわけでございます。まあ、いろいろの考え方があると思いますが、その融資のための資金については、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した金融機関等に協力義務を課しております。
ところでその三分の一という問題でございますが、考えてみますると、勤労者財産形成促進制度というのは、財形貯蓄という柱と、それからいまの財形持ち家融資という柱があるわけでございますが、前者については、つまり財形貯蓄については利子がなるべく高いことが必要である。融資については、逆に利子が低いことが必要である。いわば、言葉が悪いかもしれませんが、相矛盾するような要素を持っております。それから、この財形貯蓄は、一年間は引き出しまたは譲渡しないこととなっているわけでございますが、この融資の方はかなり長期に据え置かれているといいますか、貸し付けられております。この辺も考えなければいけない。さらには、その資金の預金の量がどういうふうになっているかということも問題であると思います。
このように、財形貯蓄の金利、預金量及びその滞留状況、資金調達の金利、資金需要量、こういうものを総合勘案した上で、三分の一程度が適当ではないかというふうに考える次第でございます。