東村金之助の発言 (社会労働委員会)
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○東村政府委員 ただいま先生御指摘ございましたとおり、四十八年度におきまして中退事業団が時効であると処理した件数約三万件、また退職し、または退職したと見られる者で、退職金の受領権がありながら退職金を受領してない者が、四十八年度末で約十四万件ございます。このような問題が生ずる要因としては、私ども次のように考えます。
それは、まず事業主は労働者を中退制度に加入させたときはその旨を労働者に通知し、退職したときは遅滞なく共済手帳を労働者に交付しなければならぬ、こういうことになっておりますのに、それが十分行われてないこと、それから、いわゆる円満退職でない場合に事業主が労働者のために必要な手続をとらなかったり、さらには労働者が事業主に手帳の交付を求めないまま、行く方といいますか所在がはっきりしなかったというようなことが考えられます。さらには、加入期間が短くて支給金が少ないということで、労働者の方で請求をやめてしまうというようなこともいろいろ考えられます。
しかし、いずれにいたしましても、先生いま御指摘のようにそういう大きな数字になるということは問題でございまするので、私ども常々これに対してはいろいろ考えているわけでございます。たとえば、御承知のとおり共済手帳に退職金の請求手続をわかりやすく記載する、さらには事業主から労働者によく説明するようにということをうたった内容の広報紙を出す、さらには退職金をまだ請求していない労働者がいた企業に対しては、退職労働者にその請求を行うよう働きかけてほしい、こういう旨を依頼する。まあ未受領になっているものが銀行にある場合には、銀行から私ども通知を受けて、それをさらに労働者の方に、早く取りに行けというような形のものもとっている次第でございます。いずれにいたしましても、労働者にとって魅力あるこの制度の内容にするということがこの問題を解決する一つの大きなかぎではないかというようにも考えております。いずれにいたしましても、先生御指摘のような問題、これは私どもも真剣に取り組んでまいらなければならない、かように考えている次第でございます。