東村金之助の発言 (社会労働委員会)
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○東村政府委員 ただいまちょっと触れましたが、退職金の請求がされまして、実は事業団がいま先生お話しございましたように支払い通知書を発行しながら未受領になっているという例がございます。つまり、それは銀行にお金をこちらから送付していて、御本人には銀行に送付してあるからということを直接連絡をとっておるのですが、なかなか労働者の方が銀行に行かないという場合が一つございます。これについてはさらに、すでにもう銀行の方にお金が送ってあるから取りに行ってくださいということを連絡するようなかっこうをとっているわけでございます。
それから、これは原則論でございますが、退職金というのは直接請求している労働者本人の住所にいま申し上げましたようなかっこうでお金を送付するということが支払い請求書の中に、裏面に明記してあるわけでございます。いま気付の問題がございましたけれども、労働者が落ちつく先が定まっていない場合に、前の勤務先気付で送付通知書を送るよう申し出る場合が間々ございます。それは先生いま御指摘のとおりでございますが、この場合でも、それは労働者の委任に基づくものであり、委任がないとそれはできませんので、そういう場合には確実に労働者の手に渡っているとわれわれは考えているわけでございます。
ただいずれにいたしましても、せっかくのお金を送ったのが受け取らないあるいはつかないということになっては、せっかくの制度が御指摘のように大変な問題でございますので、労働者の手に確実に渡るように、どういう制度がいいか、あるいは現状をどう改良したらいいか問題ではございますが、私どもも十分検討してまいりたい、かように考えております。