高沢寅男の発言 (大蔵委員会)
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○高沢委員 それは局長の言われる理屈だと思います。ですから、一定の累進度の税率の刻み方があって、そして物価が上がる、インデクセーションが適用されるという場合には、それぞれの税率の累進度のやつもその物価の上がり方に応じて上がっていく、これは当然そうあってしかるべきだと思いますが、ただその前提になるその累進度の刻み方は、これは私は相当厳しい刻み方をやる、相続税という税の性格の場合にはそれが当然じゃないか、こういう考え方なわけです。
次へ進みますが、またさっきのインフレ論に戻るわけですが、インフレによる格差の拡大、不公正の拡大、これを是正するための、先ほど局長も言っておられた一つはフローの面における再配分、これによってそれを是正していくという行き方と、それから一つはストックの面における再配分、それによる是正。フローの面の方は、これは主として所得税の問題であり、あるいはわれわれは法人税の問題も租税特別措置法のあり方も含めて、これらはいずれもこの問題ということで、これはまた後ほど別の機会に討論するということになるわけですが、ストックの再配分ということでは相続税がその一つのやり方ではあるわけですが、それよりもっと直接的なストックの再配分ということになれば、これはどうしても財産税とかあるいは富裕税とかいうふうなものになってくると思うわけです。
この間、十四日の本会議の質問の際に、私は社会党としての税制のこうあるべきだという提案というものを申し上げて、その中に富裕税という考え方も一本入れておいたわけですが、そのときの大臣のお答えは、大変ラジカルな提案であるというふうなお答えがあったわけです。私はやはりこのストックの再配分ということを考えれば、一億以上の日本の人口がある、その中で年に大体七十万前後の人たちが亡くなっていく。その亡くなっていく人の中で約三万人くらいの人が相続税の対象になる。そこのところでストックの再配分ということでは、ストックの再配分としてもこれはその趣旨に沿うだけの効果はとても期待できない。だから、ストックの再配分としてその効果を期待するとすれば、やはり富裕税なり財産税なり、こういう税が当然登場してくるということになると思うわけです。
そこで現在、諸外国の例で見ると、そういう富裕税というふうな制度をやっている国が現実に幾つかあるわけですね。
そこで、まずお尋ねしたいことは、そういう諸外国でやっている富裕税というふうなものがそれぞれの国でどういう趣旨、目的でそういう税をやっているか、それからその税がその国の全体の税収の中でどのくらいのパーセントを占めて、それぞれ富裕税というものがどの程度の効果を上げているかということを初めに御説明を願いたいと思います。