関谷俊作の発言 (大蔵委員会)
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○関谷説明員 農業生産法人という制度ができましたのは昭和三十七年でございますが、もともと農業基本法の中に「協業の助長」という規定がございまして、農民が農地と労力を持ち寄って協同して農業を営むことができる組織をつくって、その育成を図るべきである、こういう規定がございます。それに従いまして、三十七年に農地法の改正を設けたわけでございます。
要件としましては、組織形態としましては、農協法によります農事組合法人、それから有限会社法によります有限会社、それから商法によります合名会社または合資会社、この四つの形態のいずれかであるということが第一でございます。それから、農業及びその付帯業務に限り営むものである、簡単に言えば農業専業法人であるということでございます。
そのほかに、農地法に書いてございます主な要件としましては、構成員は、一般に申しますと法人に農地を提供した者であるか、常時従事者であるか、そのいずれかでなければならぬ。それからもう一つは、役員のうちの過半数が農地提供者であり、かつ常時従事者である、この辺が主な要件として定められております。