竹本孫一の発言 (大蔵委員会)

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○竹本委員 そこで、まず第一に、具体的な各論に入って伺いますが、租税特別措置法の一部を改正する法律案第七十条の六によりますと、納税猶予の特例を受ける者、すなわち農業相続人の要件というものは別に政令で定めるということになっておる。この場合に、別に定めるんであるからまだ私わかりませんけれども、その政令を定める場合の考え方をちょっと伺っておきたい。
 たとえば、生前贈与の場合というようなものを考えてみますと、相続前に三年間農業を営んでいた者ということが一つの要件になっておる。そうすると、今度の場合も、別に定める政令の内容の問題になりますけれども、やはり大体そういう原則が考えられておるのか、考えられていないのかという点を伺いたいのです。
 というのは、たとえば相続というものはおやじが死んで跡を相続するのですから、予定とか計画性というものがあり得るはずはない。そこで、農業をしているおやじさんがぽっこり死んでしまう、その場合に跡を継ぎたいという場合、普通に言えばもちろんいままで農業をやっている人が跡を継ぐのが常識でありますが、そうでない場合がある。たとえばどこかで、隣の県に行って学校の先生をやっておる、しかしおやじも死んだんだからここでひとつ決心をして自分は後田舎に帰って農業をやろうという人だってあり得ると思うのですね。
 しかし、その場合に、いま申しましたように、一律に生前贈与の場合と同じように相続前に三年間農業を営んでいた者というような条件がつくと、その学校の先生は田舎に帰って跡を受け継いで百姓をやろうと思っても、仮に農業を営む意思と能力があっても、この特例の適用は受けられないということになる。そういう心配があるから、一体別に定める政令はどういう内容になるか、その政令の内容の概略と、いま申し上げておるように三年間の要件というものがその中に考えられておるのかいないのか、その点をはっきり聞きたい。農林省はまたそれに対してどういうお考えであるかを伺いたい。

発言情報

speech_id: 107504629X01319750304_008

発言者: 竹本孫一

speaker_id: 34647

日付: 1975-03-04

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会