竹本孫一の発言 (大蔵委員会)

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○竹本委員 これはそういう制限をつけないということで安心をしました。
 第二に、今度は対象を個人に限定するという問題なんですが、農地等についての相続税の納税猶予制度の特例というものは、適用の対象を個人に限定して、かつ農業を継続するということが要件になっておるというふうに理解をいたします。そうすると、特例を受ける農地等の二割以上を譲渡、転用したり、他人に貸した場合には、農業継続の意思がないと見て、その時点で徴収猶予を打ち切るということになっているわけですね。そういう場合にこういうことがありはしないかと思うのですね。
 農家が特例の適用を受けて、それからその直後にでもいまの生産法人その他の協同化をやるといった農業生産法人化してしまうというような場合には、その時点で今度特例はもうだめだということになるのではないかという心配をするわけです。そういう心配はする必要があるかないかを伺いたいのです。もし、その時点で特例の適用を受けられないということになれば、いま申しました農業生産法人をせっかく長年の努力で盛り立てようというのに逆に行くということになりはしないかという点が一つ。
 それから、この点は特に農林省に伺いたいんだけれども、農業生産法人というものは、先ほど構成についていろいろお話がありましたけれども、これは農地と労働力を主体として経営されるもので、一つの自立経営の発展の延長線上のものである、だから全然別格なもので個人ではないんだというふうに規定するのは少し無理があるので、むしろ個人の経営の延長線の上にある行き方である、かように理解する方が本当ではないかということでありまして、したがって、一般的な共同化へ入っていったというような場合にも、ほかの会社か何かに持っていったのとは違いまして、農業生産法人に参加していくというような場合には、生産法人そのものが個人経営の延長線上のものであるということになれば、その特例をそこで打ち切るということでなくて、やはり特定の便宜を図ってやるべきではないかという意味で、生産法人に入っていった瞬間に特例を打ち切られるのか、それから、いま申しましたように、延長線上のものと考えて特別に配慮をするという用意があるのか、二つの点についてお伺いしたい。

発言情報

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発言者: 竹本孫一

speaker_id: 34647

日付: 1975-03-04

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会