竹本孫一の発言 (大蔵委員会)

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○竹本委員 お考えはよくわかりました。
 局長、要するに、これは所有と経営が分離してしまって、個人の経営の延長発展の姿ではないのだという場合も確かにあると思うのですね。しかし、そうでなくて、やはり自分で経営をして、常時農業に従事していくんだという意思と能力を持ってちゃんとやる場合もある。いろいろな場合が考えられると私は思うのです。私がいま言っているのは、そのまま継続して農業に従事していこうという意思のある場合にも、そうでない場合にも、同じような前提でやられては困るので、政令の場合にはきめ細かく配慮していただきたいということでございますから、その点をひとつよろしくお願いいたします。これはそういうことでいいですね。——それでは次に参ります。
 第三番目は、これは私の空想かもしれないのだけれども、一応伺っておきたいのですが、農業生産法人には、先ほどお話しのようにいろいろな構成要件というものがありますね。そこで、今度の相続税の問題についても野党で、四千万円でいいのか悪いのかあるいは不十分なのかという点についていろいろ——政府とわれわれ少し意見が違うようでもありますので、そういう点も含めてこういう場合が想定できないかということでございますから、ちょっとお伺いをしたい。
 農業生産法人の構成員であるおやじさんが死んだ、父親の持ち分といいますか、その持ち分が仮にきょうだい五人なら五人に移っていったというような場合に、土地は依然として農業生産法人として管理していくものだから、土地の分割とか経営の細分化という問題は一応ないというふうに私は理解する。
 しかしながら、今度は税金の方で考えてみると、税金がかかる。その税金を支払うために長男がその土地を売った。売った相手のA、B、C、Dがサラリーマンであった。まあこれは普通の場合じゃないかもしれませんけれども、そういう場合だってあり得ると思うんですね。そうすると、いまの労働力要件とかその他の農業生産法人の要件に合わなくなる場合がありはしないか。農事組合法人の場合にもちゃんと五人なら五人という条件があるでしょう。そうすると、その土台が崩れてしまうという場合に、これは一体どういうことになるのか。
 要するに私が言いたいことは、五人きょうだいが均分相続なら均分相続をする場合、他の四人が全部東京に出てきてサラリーマンになっておったという場合に、生産法人の要件がぐらついてしまうという場合があるかないか。これは農林省の方に聞きたい。
 農業協同組合法第七十二条ですか、この場合には特定のみなし規定も持っているようで、その点に配慮があると思いますけれども、それらも含めて農業生産法人の要件を満たすことができなくなる場合が、五人きょうだいで、四人がサラリーマンという場合にありはしないか。それから、長男が税金を納めぬでいい場合はいいのだけれども、納めなければならぬというのでそれを売っちゃったという場合に、売った相手のA、B、C、Dがサラリーマンであったときには、農業生産法人の構成要件を欠くことになる場合がありはしないか。また、その二つを合わせて農業生産法人の条件が欠けるという場合がありはしないか。これは四千万円では十分でないではないかという問題とも関連して、そういう場合にせっかく農業生産法人を育て上げようというような従来の考え方と逆行する、先ほどの整合性を失うことになる心配はないかどうかということを大蔵省、農林省から聞きたい。

発言情報

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発言者: 竹本孫一

speaker_id: 34647

日付: 1975-03-04

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会