関谷俊作の発言 (大蔵委員会)
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○関谷説明員 いまお尋ねのございましたようなことで、相続がありましたために、その相続人の中に、先ほど申し上げました生産法人の構成員の要件がございまして、これに該当しない者がある場合が生じ得るわけです。この関係は直接の農地と違いまして、持ち分の譲渡とか相続その自体はそれぞれ農協法なり有限会社法なり商法で起きるわけです。その結果としまして生産法人の要件に合わなくなる場合がございまして、農地法の体系の中では生産法人の要件を限定しております関係上、もしもその生産法人が存続しておるうちにいまの相続のような要因で要件が合わなくなるということがございますと、一定期間内に回復をさせることにしております。たとえばいまの例で申しますと、いわゆる資格者たる構成員の持ち分を移させる、そういうことで適格性を回復させるという措置がございます。それがどうしても一定期間内にできない場合には、制度としましては政府の買収規定が置かれております。
それからもう一つ、長男なりなんなりが土地を売るということが起きるのではないかというお尋ねでございますが、生産法人の場合には、その生産法人が土地を所有しておるかあるいは経営をしておるわけでございまして、権利を持っておりますので、そういう売却はできないわけです。また、売却をしようと思いましても、農地法の三条によります個々の許可制がありまして、生産法人の対象農地になっているものは許可できませんので、そういう関係からもお尋ねのもう一つの点のような事態は起こらないと思います。