関谷俊作の発言 (大蔵委員会)
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○関谷説明員 前者の生産法人の要件に合わなくなる場合というのは、相続を契機にして起きるわけです。それは、申し上げましたように、指導上の措置としまして、もとの要件を回復するように指導しまして、どうしてもできないということになりますと、農地法の十五条の二という規定がございまして、生産法人が初めは適格であったが後に不適格になったという場合には、その農地を政府が買収するということで、生産法人の適格要件を持たないものが存続することがないような規定を一応置いております。実際にはこの発動がされる前に指導措置によりまして、生産法人でないものが存続するということがないようなふうにやっておりますが、規定としてはそういうものがございます。
それから第二の点は、もともと生産法人の方が経営農地については所有権その他の権利を持っておるわけです。もともと長男等の構成員がその土地を売却するということは、民法上というか私法上できないわけです。仮にそれが起きましても、農地の売買等でございますので農地法の許可も要りますし、それは与えられない、こういうふうになっております。