竹本孫一の発言 (大蔵委員会)
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○竹本委員 この問題はいまの御答弁で一応理解ができますので、次へ進んでまいります。
四番目は、農業投資価格という問題ですけれども、農地等についての今度の相続税の納税猶予制度、この場合の農業投資価格に関する租税特別措置法の規定を見ますと、規定がはなはだ不明確であるという点です。投資価格の決定に当たってはどういうふうな形を、あるいはどういうふうな方程式を持ってやられるのであろうかということであります。基準をもう少し具体的に明確にすべきではないかという点を伺うわけです。公共的にずっと農業の用に供される農地であって、他の目的に供するのではない、そういう見込みや思惑などはないということに今度の場合はなるのだろうと思うんだけれども、そう考えてよろしいか。
いままで農地を売るというのは、パーセンテージは知らないけれども、ほとんどの場合はむしろ宅地に売るとかなんとかいうような形で、農業以外の目的に使うということで売る。そうした意味の農地を売る相場というものは出ているわけですね。
ところが、今度はそれはだめだ、農地としてやるんだという農業投資価格を決める場合には、いままで農民から農民へ農地として売っていくという場合についての例が余りないんではないかと思うが、その例は十分にあって、それらの平均なら平均で国税局長はその農業投資価格というものを決めるのであるかどうかという問題であります。「通常成立すると認められる価格」はいかにして決めるのかという問題であります。過去の例があればよろしいが、しかし、ほとんど例がないんじゃないか、こう思うわけですね。そうすると、宅地に売る場合の例は幾らもあって、あの辺は坪何万円とかいうふうにわれわれも聞きますけれども、農民同士で売るというような例が余りないから私は聞くわけです。
それから、時間の関係であわせて聞きますけれども、やはりこれは収益還元価格といったような方式にでもよらなければ科学的な農業投資価格の算定方法がないじゃないか。それ以外に価格を決める方程式、基準となる考え方があるのかどうか。どうして農業の投資価格を決めるのか。国税局長が決めると言うんだけれども、国税局長が決めるに当たって基準となるべき枠がちゃんとなければいかぬ。そうしないと国税局長の独断になったり、各局長ごとに不公正、アンバランスが出たりする心配がある。そのアンバランスの心配はないかということと、決めるについて「通常成立する」といったことだけでは余りにも漠然たる決め方ではないか。その二つの点をひとつお伺いしたい。