高沢寅男の発言 (大蔵委員会)

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○高沢委員 いま局長の言われた過去五年ほどのパーセントを見ると、大体傾向としてずっとパーセントが上がってきておる、こういう傾向がはっきり出ていますね。そうすると、その給与所得者の中で所得税のかかる人の実数においても、同時に比率においても年々上がってきた、こういうことだと思います。
 それが今度は、この四十九年の場合には実績でなくて、現段階ではまだ見込みだと思いますし、さっき五十年の数字を言われたのは、まだ予算ベースの数字だと思います。実績が出てみないと確定的には言えませんが、しかし、四十八年に七八%まで行ったのが四十九年は七五・二%、パーセントとしてはやや落ちていますね。これは四十九年度のあの所得税の大きな減税ということが当然関係があるというふうに考えるわけです。しかし、四十九年度の場合には、またその後の物価の上昇やあるいは名目賃金、名目所得の上昇で、この辺、実績がどうなって出てくるかはもうちょっと時間を待たなければなりませんが、私はいま局長の言われた七五・二よりもっと高いパーセントの数字で実績が出てくるのじゃないかという感じはいたします。いま言われた五十年の予算ベースの数字も七五・四ですから、四十九年と横ばいもしくはややふえぎみ、こういうような傾向になってきます。
 そういうことで、いまこういうことをお聞きしている結論として私の言いたいことは、つまり、特に給与所得者の場合には非常に大多数の人が所得税の課税対象としてとらえられておる、こういうふうな姿になっているということを申し上げたいわけです。
 そこで、そういう状態を考えてみると、今度は所得税の課税最低限との関係で、その課税最低限の今度の百八十三万、昨年であれば百五十万、その課税最低限の前後のところに非常に多くの勤労者がいるということですね。それで、ちょっとした課税最低限の動きで非課税になったり、あるいはまた名目所得がちょっと上がると今度は課税対象になったりというふうなことで、課税最低限をボーダーラインとして、ここのところで非常に多くの勤労者が、所得税がかかってみたりまた外れてみたりというふうなことになっておる。
 そこで、その関係でお聞きをしたいことは、未成年者、つまりまだ選挙権のない二十歳未満で、しかしもう勤めを持って所得を得ている、こういう未成年者に所得税はかけてはならぬし、またかかるということは是正しなければならぬ、こういう論議が、私の記憶するところでは一昨年この大蔵委員会でありまして、当時税制調査会の会長をしておられました東畑先生もこの場所へ参考人として出られた際に、未成年者には所得税はかからぬようにしたい、こういうふうなお答えもあったわけです。それでその後、昨年のあの税制改正のときに所得税の課税最低限はかなり大幅な引き上げになる、またその引き上げの中身としては、給与所得控除の大幅な引き上げがなされたということで、当時の論議の中では、二十歳未満だから税金をかけないということは税法上の扱いとしてはできないけれども、しかし実際上、給与所得控除の大幅な引き上げによって実態として二十歳未満の未成年者は、大抵これはまだ独身の勤労者ですから、四十九年度のあの税制改正でほとんど課税の対象から落ちるようになるはずだ、去年この大蔵委員会ではそういうお答えがあったわけです。
 しかしその後、さっき言いました物価も上がる、名目的な所得も上がるという結果、そういう未成年者で課税対象から外れたはずの人たちがやはり外れていない、依然として課税の対象になっておる、こういう実態があるのではないかと私は思うわけです。
 そういう点において、この四十九年の見込みの数字、それから五十年は予算ベースの数字ですが、この数字の中で、そういう未成年者というものがどの程度課税対象としてこの中へ含まれているのかというふうな関係を、局長首をひねっておられますが、ひとつお聞きをしたいと思うわけです。

発言情報

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発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1975-03-04

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会