高沢寅男の発言 (大蔵委員会)

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○高沢委員 所得税の高度累進制といいますか、これが租税の所得再分配の機能を果たしていくために一番大切な仕組みであるわけですが、この高度累進機能というものがいろいろな形でいわば空洞化されている。そういう聖域といいますか、高度累進機能が作用しない部分がいろいろな形でつくられておる。私たちの言う利子配当の特別措置もそれであるし、また土地税制の特別措置もそういうものであったと思うわけですが、そういうふうなことで、この租税機能の一番重要な機能である所得再分配の機能、これをできるだけフルに機能させる、非常に空洞化されているものをその機能を回復させるという観点で当然税制というものは考えなければいかぬ、こう思います。
 そういうふうに考えると、やはりいま言った利子配当の特別措置は、その除外されている一番特徴的なものとしてこれはぜひ是正しなければならぬ、こういうことになると思うわけです。しかしその関係は、いつもここでも繰り返し何回か論議されて、特に預金などの場合は総体としてなかなか掌握ができない、こういうふうなことがその廃止できない理由ということで言われてきておりますが、配当の場合はどうでしょうか。まあ銀行預金の場合は非常に件数も多いということは確かにあるわけですが、たとえば配当の場合は、配当を支払う企業の側では支払い調書というものも出しているわけであるし、あるいはまた今度の改正で一銘柄十万円までは確定申告を必要としない、それも五万円が十万円に線がずっと上がったというふうなこともありますし、そうなれば配当の場合には、だれが、どういう株式の所有によって、どれだけの配当を受けたという所得の掌握というか把握というものはできるのじゃないか。できるとすれば、利子配当と、こう一口にまとめて言ってきておりますけれども、少なくとも配当に関しては、こういう持別措置から外して総合課税に移行するというようなことができるのじゃないのか、こう考えるわけですが、この点はどうでしょう。

発言情報

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発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1975-03-04

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会