植弘親民の発言 (内閣委員会)

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○植弘説明員 御指摘のように、地方公務員法の二十四条の一項というのが、まず地方公務員の給与決定の基本原財でございますが、これは職務給の原則でございます。さらに第三項、これも現在その基本になっておりまして、そこでは生計費、国家公務員、他の地方公共団体の職員、それから地域内の民間企業の従事者の給与を考慮して定めることになっておるのでありまして、文言としての準ずるというのはございません。しかし、この二十四条三項を解釈してまいりますと、国家公務員に準ずるというのが最も妥当であろうということで、地公法制定以来そういう指導をさしていただいておるわけであります。

発言情報

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発言者: 植弘親民

speaker_id: 25054

日付: 1975-08-19

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会