嶋崎譲の発言 (文教委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○嶋崎委員 総合と単科という場合も、これからもいろいろ、次に共同利用研究所の質問をいたしますが、非常に大事なことは、憲法二十三条、学問の自由と大学の自治という憲法の要請があって、そして学校教育法には大学の体系というものがあって、そこには大学というものはどういうものかというのがあって、そしてそれに基づいて国立学校設置法に伴うところの法の体系が出てくるわけであります。ですから、新しい単科の大学をつくるときに、憲法の要請や学校教育法で言っている大学の体系というものをいつも前提にして大学というものを考えていかなければならぬと思います。ですから、学校教育法で、戦後の大学改革の中で言われた学術の中心という意味と総合大学という意味を今日の段階で変えていくならば、学校教育法の大学の体系を再検討していくことを一方でやらなければならないはずであります。
ところが、実際には、いままでの法改正を見ますと、学校教育法の一部を改正して新しいものをつくり出す、今度は国立学校設置法の一部を改正して新しいものをつくり出す、なし崩し的にいままでの学校教育法で言うところの大学の考え方と少しずつずれながら新しいものができていくのです。ですから、そろそろ一定の時期に、戦後の日本の長い間の大学の歴史というものを、数十年間の歴史を今日まで再検討してみて、そしてこれからの大学ということについて、学術体制はどうなのか、学部中心の大学はどうなのか、それから私学と国立との関係はどうなのか、そういう問題について、もう一度総合的に考えながら、この延長線上で考えるのではなくて、一遍そこを切断しながら問題を立て直していくということをやらなければならぬ時期にそろそろ来ているのではないかと思います。学問の発展の上からも、日本の大学というものをめぐる状況の変化から見ても。
そういうときに、いままで次々とつくられている医科系の単科大学というのは、筑波方式で言われる開かれた大学という言葉が必ず出てきて、前国会でも私は問題にしましたが、法律で決めるべき参与というような機関を省令で具体化していくような文部省の指導が一方に出てくる。そういうことがなし崩されながらどこにその焦点がしぼられているかというと、確かに新しい学問の研究、研究教育のあり方という大義名文を一方にかざしながら、他方では大学の管理運営に力点を置いた大学の方向が志向されている、そういう可能性がここ数回の国会での私の論争の中でも感じられてならないのです。そういう意味で、おっしゃった総合大学か単科大学かという大学政策の理念の問題については、今後はいろいろの議論がありましょう。富山大学の場合であれ、一昨年の筑波大学の場合であれ、大学自身が薬学部のほかに医学部を増設してくれという形で要請が出てきている。それは大学の評議会の中で決定しているから、そういう要請が出てきているのです。富山大学は、戦後の新制大学じゃなくて、かなり伝統のある大学ですから、ここはもうそれぞれの学部をかなり持った総合大学です。そういう総合大学の持っている理念を富山大学の先生方が前提にしないで学部増設の要求をするはずがない。これを新しい単科か総合かという理念で、大学内部の討議と大学内部の研究の自主性、大学自治のあり方を無視して、そういう要求だったら予算をつけませんよ、はずして新しいものをつくるなら協力いたしますというような形での誘導ですね、いわば財政を片手に持ちながら大学改革を誘導していくという最近の大学行政のあり方が非常に問題だと私は思っているのです。そういう意味で、この富山医科薬科大学の場合もその一つのタイプである。なぜならば、そういう新構想の大学が、医科、薬科という二つの学部を持って日本で新しいタイプのいい医学、薬学研究の大学になるとするならば、これを決定する過程で、なぜ富山大学の中で、学問の要請とかいう諸条件の中で徹底的に討議をして結論を出すような手はずをとらないのか、これが非常に疑問なわけでございます。この問題はこれ以上議論しませんが、こういう経過をいままでとっているということが、私の推測ではかなりあると思います。文部省が、文部行政として誘導しつつ大学改革を促進していく、それには、もちろん日本の学術体制や教育体制かよくなる方向に——悪くなる方に誘導するはずはないのですから、そのこと自体が全部悪いと言っているのではなくて、そういう誘導をしていく際には、大学の自治や学問の自由をあくまで前提にしつつ、それが侵害されたというような禍根を残さない経過を慎重にとっていただきたい。富山の場合にも、結果としては新しい大学を承認せざるを得ないと思いますが、議論の中でも必ず筑波方式が問題になっています。こういう大学のつくり方は、新しい医科薬科大学の構成とか、そういうことじゃないのです。つまり、こういう創設の仕方の中に筑波方式的な誘導がある、だから、そういう意味では危険だぞ、これは大学の先生方の持っている必要以上の自己防衛意識かもしれません。実はそんなに恐れなくてもいいですよということでもあるかもしれませんが、そういう議論が、私の手元にある諸文書を見てみますとどの学部でも行われています。それだけに、今回の富山医科薬科大学の設置について、そういう経過があるということを大臣はしかと考えておいていただいて、今後新しい大学創設に当たっては、そういう問題についての検討をしつつ事態を進めていただきたい、この問題ではそういう要望をしておきたいと思います。
そこで、今度は二番目の質問ですが、分子科学研究所の新設に関連して。これは国立学校設置法第九条の二、「国立大学共同利用機関」に新たに分子科学研究所が入るわけであります。
さて、大臣は、この間の趣旨説明の中で、「これは分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究を行う国立大学共同利用機関であり、」と、こう規定されておられます。「国立大学共同利用機関」というのは、国立学校設置法第九条の二で言う「国立大学共同利用機関」という言葉を、大臣がお書きになったかどうかは別として利用されていると思います。
そこで、時間がありませんから一々聞きませんが、第九条の二の前文、「国立大学における学術研究の発展に資するため」、したがって、共同利用研究機関は「国立大学における学術研究の発展に資するため」にあるわけですね。目的は明確であります。第九条の二は、「国立大学における学術研究の発展」という目的があって、その目的のための「国立大学の共同利用の機関」であると規定して、「かつ、国立大学の教員その他の者で当該機関の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるため、次の表に掲げるとおり、研究所等を置く。」こうなっています。したがって、この条文は、目的は国立大学の学術研究の発展、その名称は国立大学の共同利用機関、そしてそれを「国立大学の教員その他の者で当該機関の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させる」、こういう条項でございます。
この間、文部大臣は、朝日ジャーナルの「苦難の私立大学」という特集でインタビューに答えておられますが、その一番最後に、大臣は大変得々と、と言うと表現が悪いけれども、「文部省としても、豊橋に分子科学研究所、名古屋にプラズマ研究所をつくって、私大にも共同で利用してもらうといった方向で、そういうことをぼつぼつやっている。」と述べておられます。これがインタビューの最後の締めくくりでございます。ここで、文部省としても、豊橋の分子科学研究所や名古屋のプラズマ研究所は私大にも共同で利用してもらう方向だとおっしゃっている。内容は私大にも利用してもらう日本の学術研究の共同利用機関ですね。ところが、この条文は「国立大学における学術研究の発展」と書いてあります。この間に矛盾はありませんか。これを大臣、どう理解しますか。