嶋崎譲の発言 (文教委員会)

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○嶋崎委員 そこでもう時間が——この問題でもう一つ質問したい問題がありますので、これは局長と大臣が検討していただきたいというふうに私は思いますが、この国立学校設置法の中に共同利用研究所をつくった。これは、私にすれば、国立学校設置法のいまの段階では異質だと思っております。ところが今度学校教育法の一部を改正しまして、この法案が提案されたら再度細かに議論いたしますが、大ざっぱに問題を出しておきますが、今度は学校教育法の六十八条の二として、「教育研究上特別の必要がある場合においては、第五十三条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。」こういう新しい考え方がここにまた出ているわけです。ここには一つの新しい大学院大学構想、日本の学術研究の今後のあり方の一つの方向性が出てきていると思います。こういうことは、これが今後どういうふうになるかは、私もまだ立法府の中で議論するにしては、責任を持って言うほど勉強しておりません。しかし、日本の今後の学術研究の体制というものをどう考えていくかという場合に、大学をどうするか、大学院の仕組みをどうするかということはかなり突っ込んでたくさんの議論をしなければなりません。しかも国立と私学という高等教育機関における教育の重点がかなり私学にあるだけに、今後の大学院大学や学術研究のあり方をどうするかというのは非常に重要になる。こういう条項が今度改正でもし出てきた場合に、国会を通すか通さぬか議論してみますけれども、これといまの国立学校設置法の第九条と結びつけますと、いままでは共同利用研究所は大学の外にはみ出ていた。ところがこの上に今度は大学院ができますと、学部を持たない大学院というものはこの六十八条の二の規定によってつくることが可能になるわけであります。そうしますと、今度は国立学校設置法の中の大学になるわけでございます。だから学校教育法を将来改正して、新しい大学院大学構想というものを、学部を持たないものをつくるという方向性がすでに文部省としては大学改革の一つの方向として出しておる。つまりそういう方向に合わせて第九条を理解するということは今日の段階でできないわけであります。いまの段階は少なくとも立法府としてはまだ法律が提案されてないのですから。しかし政策論として、われわれが日本の全後の学術体制をどうするかという場合に、すでに文部省の方では、政府提案なんですから、大臣を含めて。そういう方向に問題が出されているとするならば、この国立学校設置法で言う共同利用研究所とこれはどんな関連があるのか。技術科学大学院という大学院とこういうものとはどんな関連があるのか。これからの日本の全体の大学院ないしは日本の学術研究の体制というものを変えていく非常に大きなてこになると思うのです。この学校教育法の六十八条の改正は。したがいまして、そういう方向に持っていくためにすでに国立学校設置法では必要に迫られて異質な共同利用研究所ができていた。それを国立大学という枠内にほうり込んでいた。実際は入らぬものを入れていた。ところが実際は、大学改革という将来の展望から見ると、いつかはつながってくるであろうという、もし目的意識的にすでにこういう条文がなし崩し的にできていくのだとすると、これはいかぬと私は思うのです。とにかく立法府でわれわれが議論する場合には、やはり日本の将来の大学というものについては予算をつけてどうしていくかを決めなければいけないのですから、その方向性というものをなし崩しに気づいていたら、そこにいくのだという話じゃなくて、日本の大学改革構想というものについて少なくとも大臣が、いろいろな諮問機関から意見を聞かれるでしょう。その聞かれたものについて、法律として審議する前に当委員会やその他の機関でそういう問題を専門的に議論をするような場所を国会の中に設けておかないと、これは立法府無視の行政で、文部省誘導型の大学改革だけが進行していくという結果になるということを恐れるわけであります。
 したがいまして、この共同利用機関という一つの条文の持っている、学校設置法の中の異質性ということを私が議論した意味は、実は、将来の日本の大学改革というものと密接不可分になり得る。それだけに、立法府としてこういう問題を内容を詰めておいて、同時に私学と国立が今日、設置者が国であっても研究教育に共同利用しなければならないものについては最大限に、法の改正をするとか、それからその他の、いま大臣が約束してくだすったようなことで私学の先生方の批判が出てこないようなことを早急に対処していただきたい、これが二番目の問題でございました。
 さて、三番目の問題に移ります。
 大臣にこの間ちょっと耳打ちしておきましたけれども、この間、毎日新聞に、「電話一本「解雇」筑波大の外人教師」という記事が載っております。簡単にここに書いてある解説を読みますと、筑波大学で中国語の外人講師が電話で一方的に解雇を通告されたので、それを納得できないとする教師と教え子、中国語関係の人たちがあるところに集まってそして議論をしたということを言って、この解雇を通告されたのは梅先生ですが、この先生は筑波大学と東京教育大学の二つに、筑波大学の方は常勤の講師です。教育大学の方は非常勤の講師です。そういう形で今日まで来たのに、突如電話一本で解雇の通告が行われているという報道がなされておりますが、これについて大臣並びに大学局長は現在まで調査されておられるのですか。その経過をお聞きしたい。

発言情報

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発言者: 嶋崎譲

speaker_id: 860

日付: 1975-03-19

院: 衆議院

会議名: 文教委員会