嶋崎譲の発言 (文教委員会)

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○嶋崎委員 今回の学校教育法の一部改正に関連して、実態の伴わない、何か教育政策の立法的な性格を持っているような気がいたしまして、いままでの法の枠の中で考えてみても、なかなかイメージがわかないところもありますし、幾つか質問をさしていただきたいと思います。
 条文に即していきますが、まず最初に大臣の提案理由の中で第一番目に言っている大学院の研究科の設置廃止を認可事項とするという第四条の問題から質問さしていただきます。
 「大学院の設置廃止が認可事項とされておりますが、研究科が学部にのみ依存することなく、独自に組織編成できるようにされたこととも関連し、大学院の基本となる組織である研究科の設置廃止についても、大学における学部の設置廃止及び短期大学における学科の設置廃止の場合と同様、これを認可事項としようとするものであります。」こういう趣旨説明に基づいて第四条を見ますと、新しく入った「大学院及び大学院の研究科」という点が改正に際しての問題だと思いますが、これは公私立の学校の場合に主に問題になると思うのですけれども、大学院というものを大学の学部と同じように認可の対象にするという趣旨でございますね。

発言情報

speech_id: 107505077X01319750604_002

発言者: 嶋崎譲

speaker_id: 860

日付: 1975-06-04

院: 衆議院

会議名: 文教委員会