嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 問題を少し整理してお聞きしますが、この場合に、国立の場合にはここの第四条の初めに「国立学校及びこの法律によって設置義務を負う者の設置する学校のほか、」と書いてあります。しかし、いままでの場合で、国立の場合ですと、大学の学部は法律で明示しましたですね。大学院は政令でもって、事実上学部の上に大学院を設置するということが、大学の方で方針を決めて、そしてそれを申請をして、設置基準に合わせて行政措置的に処理していく、ある意味ではやはり同じ認可でしょうけれども、そういう形をとってきたと思います。今度の場合に重要なのは、大学院の研究科が認可事項になるわけですね。そうすると、この大学院は、研究科が幾つか集まって一つの大学院を構成するという場合もあれば、研究科が一つで大学院を構成するという場合もある。その場合の研究科というものを特に認可の対象としていくという考え方になるわけですか。