井内慶次郎の発言 (文教委員会)
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○井内政府委員 お説のとおりでございまして、従前、公私立大学につきましては、当該大学に大学院そのものを設置するときに認可に係らしめまして認可をする。そして、ある、たとえば工学部を基礎として工学研究科が認可された、大学院そのものの設置が認可されたという大学で、今度は他の分野で法学研究科を設置したいというときは、従前の扱いはやはり文部省の方に申請を出していただきまして、認可でなくて、協議に応ずるという形で大学設置審議会に諮問をし、実際の運用におきましては認可の場合とほぼ同様な運用を行ってオーケーを出す、こういう形で研究科の増設を図ってまいったわけでございます。したがいまして、当該大学に初めて大学院を設置するときは認可であって、すでに大学院が認可された後において、工学に続いてたとえば法学の研究科を置くというときは、意見伺いということで設置審議会に諮問をし、審査をする、こういう運用でまいったわけですが、逐次、大学院の研究科と学部との関係が、大学院研究科がその組織の仕方において、学部以外の者も中へ入れてくるとか、あるいは東工大のような独立研究科という問題も出てくる状況に至りましたので、文部省としまして、特に公私立大学関係者の方にも意見を徴し、この際、大学院を整備していく上から申しましても、基本組織である研究科そのものを今後は認可事項にしようではないか、こういうことで意見を求めまして、一応関係団体等の了承もとれましたので、今回の改正をお願いしている次第でございます。