嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 いまこの第一の四条に関連しては、いま言ったような問題点を残して個別に入りますけれども、要するに第四条で今度大学院の研究科というものを設置認可の対象にしていく、この考え方といままでの運用との間に変化が起きてくるとすれば、この認可権が一方で強化されてきているのにそれに伴う客観的基準というものが非常に不明確なまま法改正の提案が行われている。そういう意味で、この監督庁の認可権が強化されるということに伴う大学との間のトラブルや問題が起きはしないかという点を疑問に残して、そして次の質問に移っていきます。個別に連合大学院や何かをやった中でまた最後に返ります。
それでいまの問題でもちょっと気になるのは、設置基準を考えるときに、国立大学指導型、つまり現実に国立大学を頭に置いて、それで国立大学でいままで行われてきた大学院の実態に合わせて、そこに今度一つの基準みたいなものが出てきて、そしてそれに私学や公立が合わされるというようなことになる点も心配なわけです。というのは、私学の大学院は私学の持っている伝統的な特性がありますから、それに応じたオリジナルな大学院というものを構想し得るわけですから、だからそういう意味で、私学、公立のいわば大学院の問題を考えるときに、何か国立大学指導型の印象を受けないような考え方をどこかに出しておくことが必要だと思うのです。特に私学の方は今度の法改正に伴って監督庁の認可権が強化されてくると、いままで協議的に処理できたものがかなり強く、シビアにコントロールされはしないか、そういうことからくる批判や不満みたいなものがぼくはあるように思いますので、その点について特に留意しながら検討していただきたいということをちょっとつけ加えておきたいと思います。これは回答要りません。
さて、二番目の問題に移りますが、二番目は、四十九年の六月の大学院設置基準という省令と今回の法改正との関連でございます。最初一般的にお聞きしますが、四十九年六月二十日ですか、ここに出された文部省の省令、これは施行は、後を見ますと五十年四月一日から施行するわけですから、四月以降の施行でございます。去年の六月にこれが出されているわけでありますが、この大学院設置基準というものをつくってみて、そして今度新たに法律改正をやらなければならないという、この省令と法改正との関連の一般的な考え方をまず聞きたいと思います。