井内慶次郎の発言 (文教委員会)

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○井内政府委員 昭和四十七年以来、大学設置審議会で大学院の基準につきましての検討をいろいろ行っていただきまして、大学院の制度の改善につきましての答申を昨年の三月にいただいたわけでございますが、その大学設置審議会からの御意見は、わが国の大学院の構成の仕方、それから修士課程並びに博士課程の目的、性格を明示すること、それから履修方法のこと、入学資格のこと、組織編成、それから教員組織等、こういった各般にわたる今後のわが国の大学院の制度の整備の方向につきましての御意見をいただいたわけでございます。
 昨年三月のこの答申に基づきまして、大学院制度の整備に文部省としても取りかかったのでございますが、この御答申の中で、省令をもって措置し得るものは昨年六月に省令をもって措置し、法律をもって措置しなければならないものは今回法改正ということで御提案を申し上げておる次第でございまして、その意味では昨年六月の省令の制定並びに今回の法改正、これがやはり一連のものとしまして、大学設置審議会からの御答申を具体化していくこととして私どもやらしていただいておるわけでございます。その意味におきましては、昨年の六月に大学院の設置基準を制定いたしまして、五十年から新たにスタートした大学院につきましては、新しい基準で認可をされたということになります。で、五十年四月からスタートを切っておる。そのことと、この法改正による新しい問題との相関はどうかというお尋ねでございますが、これはただいま申しましたように、省令の制定並びに法改正、これが一連の設置審議会のわが国の今日の大学院の制度整備についての方向である、このように御理解賜りたいと思います。

発言情報

speech_id: 107505077X01319750604_015

発言者: 井内慶次郎

speaker_id: 11707

日付: 1975-06-04

院: 衆議院

会議名: 文教委員会