嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 いまの報告の中で二つの問題点を中心に議論しますが、設置基準によりますと、第三条で「修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。」こう今度変えたわけですね。前の大学設置基準では、マスター、ドクターというようなことについては非常に簡単な規定でございました。御承知のとおりであります。法律では、学校教育法の中では、大学院というのは非常に簡単な規定でございます。ちなみに学校教育法でいきますと、学校教育法の六十五条は「大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。」そして「大学院には、数個の研究科を置く」と読んただけであります、法律では。つまりこの学校教育法で考えてきた大学院と今度の省令で言っている三条の大学院の中の修士課程というものの考え方の中に、いままでのやつも含んではいるが、新しいものも意図しているという解釈が私はできるのではないかと思うのです。前段を読みますと「専攻分野における研究能力」深い学識を持っていて専攻分野における研究能力というものをつけるのは当然だ。これはいままでの大学院の考え方、学部の上に出てきたものだと思います。ところが「又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。」という、今度はマスターに専門的職業人の能力というのが三条に入っているわけであります。これはどういうことを念頭に置いて、たとえば具体的にどういう大学の大学院を頭に置いて、この二つを並列して、「又は」という後の部分が出てきたのですか。