嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 具体的に言いますと、いまのこの三条で、たとえば法学部の関係、ほかのはちょっとわかりませんが、ほかにもいろんな分野が出てきますが、たとえば法学部の大学院のマスターで司法官試験を受けるというのは、これはある意味で高度の専門性を要する職業への能力の問題になるわけであります。そうしますと、いままでの大学院のマスターというのは、つまり司法官試験とか外交官試験とかそういう特殊な専門性のある職業を前提としたようにカリキュラムは組んでありません。学部を前提にしてここに言うかなり高度な専門的な総合的な知識を前提にし、そして研究者として一定の水準を確保できるところにすべてのカリキュラムが組まれているのが大体常識だと思います。
そうしますと、この三条をこういうふうに省令で一般的に言いますと、大学の中で常に問題になるのは、たとえば法学部の修士の場合に、なぜ司法官試験を頭に置いたカリキュラムの組み方や指導が行われないのかというのが院生との間の一つの争点でございます。対立点でございます。ですから大学ではこれをめぐって長い間非常に苦慮してきました。ですから大学院のマスターというのはそうじゃありませんよ、いわば司法官試験の階段ではないのですよ、そういう意味でマスターというものはそういうところに焦点を合わせたカリキュラムや指導は、それは特殊に個人的に教授がやる場合はあっても、そういうふうにはやっていないのがたてまえであります。だからこういう問題が出てまいりますと、恐らく当然大学の中で、いままで公にはなっていない問題、大学院教授会と研究科委員会と院生との間でいつも討論の対象になっていたような問題が、この三条ならば、当然司法官試験を受ける学生諸君についてのあり方というものを検討すべきではないかという問題点が必ずいわば全国の大学のマスターの中で今後問題になってくるであろうという点がございます。それは既存の大学の大学院の場合ですけれども、それと同じように今度はそうでない大学で職業的な、たとえば社会に一回出ていって、そうして帰ってきて専門的な職業を身につける、たとえば筑波のマスターの教育の課程みたいなものだとか、それから今後の問題になる技術科学大学院における大学院の位置づけとかそういう場合には、この後段が問題になってくると思います。しかしいままでの学校教育法で言う大学院というのは、そういうつまり専門性の高い職業教育というものを前提にした制度ではないというところにいわば新しい道を開くことになると判断するわけであります。
そうしますと、これは学位というものの内容にも関係してくるのですが、マスターというものの論文は、御承知のように、何も事業目的や職業目的で書かれるものではありません。これは後の共同利用を前提にした場合や技術科学大学院や一切の問題に関連してきますから、ここでちょっとサゼスチョンして、後でまたもう一遍やりますけれども。
だから、いままでの法律で言われてきた大学院制度のあり方に対して、この省令では、少なくともいままでの大学院のあり方とは違ったカリキュラムのつくり方やマスターの与え方というようなものが、制度的に道が開かれる性質の改正であるというふうに判断せざるを得ないのではないかと私は思うのです。
そうしますと、これは省令事項でやれる問題なのか、国の、つまり新しい大学院の制度というようなものを今後考えていくときの学位のあり方という根本に触れる問題に関連するから、簡単に省令の三条でその基準としてこういうものをつくっていいのかどうかという疑問点が出てくるわけであります。この点について、後でまた御回答を願います。――それを先にやってもらいますか。