井内慶次郎の発言 (文教委員会)

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○井内政府委員 修士課程につきまして、先生御指摘のように、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う、目的の中にこう入れてきたと申しましょうか、修士課程の目的につきまして、その面を大学院設置基準で出してきたわけでございますけれども、しかし、先ほどもお答えしましたように、それはあくまでも学校教育法第六十五条の、学術の理論及び応用を教授研究するんだという、大学院の法で定める規定の範囲内の問題ということがやはり基本かと思います。
 したがいまして、ただいま先生から御指摘のございました、たとえば司法試験との関連における問題でありますとか、あるいは医師法による、医学部を出て臨床研修ということを現にやっておりますが、ここのところが、医学の大学院制度との相関というのが非常に問題があって、これにつきましては、いま関係者の間でもいろいろ議論は願っておるのですけれども、現実はそう単純に割り切れる問題ではないわけでございます。したがいまして、その辺は、大学院が堅持すべき、大学院の法で定める目的というものを基本のプリンシプルに押さえながら、現実に起こってきておる具体の要請というものをどのように調和させていくかという問題が、やはり非常にむずかしいこれからの取り組まなければならない課題と私どもは心得ております。その際に、たとえば司法試験の関連であるとか、あるいは医師養成との関連であるとか、こういった他の諸制度が特にあるもの等につきましては、ここのところは十分慎重に対処しなければなるまい、かように考えております。

発言情報

speech_id: 107505077X01319750604_029

発言者: 井内慶次郎

speaker_id: 11707

日付: 1975-06-04

院: 衆議院

会議名: 文教委員会