嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 非常にわからぬ説明なんで、ぼくの聞いているのは、いま地方の大学に、博士課程を片一方にあるコースは持っている、そうしてマスターしか持ってないのがある。そういう中で、ドクターコースを持って大学自身の研究やいい大学にしようという努力が片一方で行われている。そういうものに対して、ドクターコースというようなものを将来つくっていくということを一方でおさえながら、格差みたいなものが少しでもなくなる一つの要件になりますね。地方の大学にも、東京にある私立の大きな大学だとか東京大学その他ドクターを持っている大学と同じような大学ができるということは、その大学自身に対して国民がより積極的に行こうという空気をつくり出していきますから、いわゆる学術文化の中心としての地方大学のあり方というものが完成していく方向が一つあると思うのですね。だからそういう方向に向かって今後の大学政策というものをとっていくということであれば、学則は確かに実態に合わせて改正するものなんですよ、ところが学則改正を省令によって行った過程で、やはり文部省の側や全国から見れば、これはドクターコースを持った旧制帝大プラスアルファ大学、私立の場合ならいい大学、それから混合型の大学はセカンドクラスと言うては悪いけれども、そういう大学であるかのように、そして今後は地方にはマスターをつくる大学すらもつくれないような大学が片一方にあるという、いわゆるいまの大学院というものは、これは国民の側からいいますとみんな大学院へ行くのじゃないけれども、日本はヨーロッパに比べて大学院への進学率はまだ低いと思います。だからまだまだそっちの要望がこれから大きくなってくる。そうしますと、その大学院というものをどういうふうに設置するかという問題は、大学格差という問題と密接不可分なわけです。だから大学格差と密接不可分なときに、五年ドクター、前期、後期のタイプ、それから混合型、それからマスターだけと言われるような、そういう大学格差というようなものをむしろなくするにはどうするかという観点で今後の大学政策というものを考えなければならぬときに、それを固定化していくという機能を果たしはしないかという点を恐れるのです。ましてや、これはまた昼からの議論にしますけれども、四条の改正で認可権が一方に強化されてまいりますと、そういうこととも絡まってこの大学格差というものをむしろ促進しやしないかということを恐れるわけであります。
ですからそういう意味で制度的にも――もう昼飯になりましたから午前中はこれでやめますが、この省令の中の問題点は、三条のマスターの位置づけ方が、いままでの大学院のマスターのあり方から見て、違ったタイプのマスターコースというものをつくり出す誘導的性格を持っていやしないか。確かに法律の上で、あれは抽象的に言っているのですから枠の中ですと言えば、それはそれで成り立ちますよ。しかし実態論としてはそういうタイプのマスターコースが出てくる。これは技術科学大学院を昼から質問しますけれども、そういうのが出てくるのですね。そういう意味で、省令の三条で言っているような形で大学改革を誘導するというようなことは、この省令の枠を越えていやしないかという点を問題点として一つ出しておきます。
それからドクターコースとマスターコースの関連は、いままでの大学院のあり方はマスターとドタクーなんで、筑波大学のような通しのものは、これはいままでで言えばアブノーマルなんです、これから新しいタイプのものが出てくるでしょうけれども。だからそういう意味で、アブノーマルなタイプを、今後は学際領域の問題とかなんとかと言いながら次々とつくられる道を開くことに、この前期、後期の考え方はなりはしないかということを恐れるのです。したがいまして、この省令と法律改正の間に、私は立法政策上の混乱が少しありはしないか、もう少し条文を整理する必要はないかと思いますが、そういう問題点を指摘しておいて、いまの第二番目の質問を終わります。
大臣にひとつお聞きしますが、いまの問題に関連して、大臣はこういうふうに博士課程、マスターというようなものを考えてみて、地方大学により充実した大学院というものをつくっていく、これから昼から連合大学院や独立大学院の問題に入りますけれども、いままでの地方の大学により充実した大学院をつくっていく、そういう形で格差是正していく基本政策をやろうとされていると思うけれども、それと大学院の今度のこういう三つぐらいのタイプの実態に合わせて学則改正しながら再編成していく危険性を私は感ずるが、その点について大臣はいまの議論を聞いていていかがお考えでしょうか。