塩崎潤の発言 (文教委員会)

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○塩崎議員 午前中にこの法律案の提案理由を御説明さしていただきましたが、なお若干の問題につきまして補足説明をさせていただきたいと思います。
 委員の皆様方が最も疑問に思う点は、昨年の五月十四日に私の本当に私案といたしまして、私立学校振興助成法案を新聞にすっぱ抜かれたわけでございますが、そのときの姿と現在の提案されておりますところの法案の姿とが大変変わっておる、これはなぜかという点であろうかと思うのでございます。その点につきまして若干の御説明を申し上げたいと思います。
 つまり、二つばかり疑問がございます。一つは、国が私立学校等に対しまして補助をする場合に、二分の一という補助義務を昨年の五月の案では課しておりましたけれども、今回の案では二分の一以内の補助をする裁量権限を国に与えておることでございます。それから第二点は、午前中にも御説明申し上げましたが、四十九年の五月十四日の案では、地方団体に対しまして高等学校以下の経常費について二分の一の補助義務を負わせ、それに対しまして国がその半分を補助する義務を負う、こんな構成になっていたのでございます。しかし、現在の案ではもうごらんのとおり、地方団体については補助義務は全く書いてございません。提案理由で御説明申し上げましたように、それは当然地方団体の固有事務として補助することができるわけでございます。したがって、その補助義務の規定あるいは補助する権限、裁量権をあらわすこともやめまして、もういきなり、地方団体が補助する場合には国はその一部を補助することができるというふうに、国の補助についての裁量権限を規定しているわけでございます。当然のことでございますが、地方団体も私立の高等学校以下に対して補助割合については全く規定がない点は、当初の案とも全く異なり、今回の案でも私立大学に対する国の補助とも違った規定になっておるわけでございます。
 この二つの点がなぜこんなに大幅に変わったのか、こういう点がいつも御疑問になってきているのではないかと思うわけでございます。それは言うまでもなく、財政上の理由でございます。(発言する者あり)
 ひとつ静かに聞いていただきたい。私も、こういった点は全く財政上の理由として当然理由ありと、最近そのように態度を徹底するようになったわけでございます。御承知のように、これは経常費の範囲についていろいろ問題がございます。しかし、いまの経常費を裸で引き出しますれば、私立大学等についても、五十年度の経常費は約五千億と見込まれるわけでございます。そして私立の高等学校以下につきましても、大体経常費は期せずして五千億、こんなふうな計算になるようでございます。そういたしますと、私立の大学等につきましては御承知のように、五十年度の予算におきましては千七億円の経常費の補助が計上されているわけでございます。五千億に対しましては当然半分にも到達しておりませんところの、ちょうど大体二〇%の補助割合になるわけでございますが、当然二分の一の補助義務を負わせますと、二千五百億円と千七億円との差額の千四百九十三億円の財政支出が国に対しまして義務を負わされるわけでございます。千四百九十三億円が相当膨大な金額であることは言うまでもございません。こういうことによって初めて経常費に対しまして半分の補助割合になるわけでございます。
 一方、私立の高等学校に対しまして、高等学校以下の経常費及び地方団体及び国の補助金の現状はどうなっておるかと申しますと、先ほど申し上げましたように、経常費の総額は五千億でございますから、その半分を国と地方とが持つといたしますと、国の補助所要額は千二百五十億円になります。そしてまた、都道府県の補助所要額が千二百五十億円、合わせて二千五百億円の補助義務を私の当初案ならば課せられるわけでございます。ところが五十年度の予算におきまして計上されております金額は幾らかと申しますと、これまた御承知のように、国庫の補助額はわずか八十億円でございます。そしてまた、都道府県が地方財政の交付税の計算上において見積もられましたところの補助予想額でございます、現実の地方団体の予算計上額等はまだはっきりいたしておりません。六百五十八億円と見込まれておるわけでございます。そういたしますと、私の当初の案の補助所要額の二千五百億円に比べまして、現実に五十年度に予想されておりますところの国及び都道府県の補助予想額は七百三十八億円でございます。そういたしますと、二千五百億円マイナス七百三十八億円イコール千七百六十二億円の予算負担、財政負担を私立の高等学校以下に対しましても国と地方公共団体が負わなければならないことになるわけでございます。そういたしますと、昨年の私の案によりますと、私立大学等におきまして千四百九十三億円、私立の高等学校以下に対しまして千七百六十二億円、合計三千二百五十五億円の財政負担を負わなければならないという計算になるわけでございます。もう御承知のように、皆様方にこの金額がどんな金額であるかは申し上げるまでもないことでございます。
 また、去年に比べましてことしの財政事情は大変窮迫していることは御存じのとおりでございます。四十九年度で七千六百八十六億円の赤字決算額を生じたわけでございます。五十年度の財政予想においても、四十九年度の土台が下がっただけで大蔵大臣の発表では九千億円の赤字が予想される。これに経済事情等を加味いたしますれば、まだまだわからないけれども、恐らく相当な赤字が予想される現状であるから、このような財政現状を考えると、昨年考えましたところの私の、私学振興助成についての基本的な国及び地方団体に対して補助義務を課すということ、しかもそれを二分の一で固定するということは大変な影響を来たすわけでございます。私はどうしても考えなければならない大きな要素であると反省、自粛、自戒いたしたわけでございます。
 さらにまた、この私学問題じゃなくして全般といたしまして、財政硬直化の心配が大変ふえてまいりました。その硬直化にもいろいろな要素がございますけれども、硬直化の最大の要素は、法律をつくることによって、あるいは各官庁が種々の経済計画、財政計画を立てることによって、将来に対しまして当然増として予算に対しまして負担を課することが硬直化の最大原因だと言われているわけでございます。
 これにはいろいろな見方がございますけれども、いままでの伝統的な見方によりますれば、私が考えておりましたところの、行政によりますところの私学振興助成法では大きな財政硬直化の原因になると非難されてきたこともあるわけでございます。このようなことを考えてみまして、私もいろいろ考えました。このような財源を生み出すためにはいろいろと財政全般の見地から、さらにまた教育財政の中でのウエートの置き方もひとつ再検討することによって、このような財政余裕を生み出すことができないかどうか。
 それから第二は、この私どもの計画は、いまの三千二百五十五億円をいきなり当年度、五十一年度で課すというものではございません。五年間で五分の一ずつ均等分いたしまして実現する経過規定を置いておりましたが、五年間でも無理であるとすれば、ひとつこのような財政上のゆとりを何らかの形で生み出すことはできないかということも検討したわけでございます。しかし、いまの経済事情のもとで、これに対処するところの確たる見通しを持つ財政計画がなかなか容易ではない、私が考えましても、大方の御納得を得るだけの時間も大変少ないわけで、こんなことを考えまして、私もひとつ涙をのんで、先ほど御説明申し上げました二分の一以内の裁量権限、これを私立大学の補助について規定することにいたし、地方の私立の高等学校以下につきましては、地方団体に対しましては地方自治のたてまえから二分の一というような拘束は置かない、しかし国が二分の一以内というようなことが一つの基礎になりますれば、現行においても、四十五年度から予算補助で始まりました私立大学に対するところの補助に準じて、交付税計算、地方財政計画の計算ではやはり同じような計算方式がとられております事実から見て、善意で地方団体も国の施策に準じて二分の一を目標として進んでいただけるに違いない、それはそのときの財政事情に左右されましても、目標は二分の一になるであろうということを期待いたしました。
 しかし一方、国の方はまだまだいろいろ考え方があります。地方の固有事務であるからこの補助に対しては慎重でなければならない、このような考え方もございますが、しかしどう考えてみましても、高等学校以下に対しまして国が財政責任を負うことも、新しい教育の方向だろうと私は思います。さらにまた、このようなことを法律に規定することによって、国が間接的にも財源を心配していくということも、いまの国と地方との関係から見ても適切なことであろうかと思うわけでございます。古典的な交付税理論ということにこだわることも私は問題があろうかと思いますので、一部の補助ということで、しかもその裁量権を国に与えるということでいたし方がない、こんなふうに考えまして現在の規定をつくらせていただいたわけでございます。当初は、国と地方の私立高等学校以下に対しますところの補助を四条、五条と並べておりましたが、四条、五条と続けますと、四条の二分の一以内という規定が地方団体にすぐ影響して、地方財政を制約するおそれがあるということも指摘され、私どもも気がつきましたので、これを九条に規定することによって別の角度からの補助とも考えて、理想はありますけれども、直接のつながりがないような苦心した規定の仕方をいたしました。もちろん補助割合は規定いたしませんでしたけれども、そのような周到な地方団体に対しますところの、私立の高等学校以下に対しますところの財政援助を期待していきたい、こんなふうに考えたわけでございます。
 その他いろいろ、監督規定あるいは新しい収容定員の増加とやった問題についても、考え方がございます。これらにつきましては、もう先ほども御説明申し上げましたように、当初の案にも大体そのような構想は出ておりましたので、ここでは重複を避けまして、御質問がありましたらお答えすることにいたしまして、補足説明はこの程度で終わらせていただきたいと思います。
 なお、これは私の提案というより、私どもの議員立法という形になっておりますが、何と申しましても議員でございまして、詳細な、そしてさらにまた法律の細かい関係につきましては、私よりも、私を手伝っていただきました衆議院の法制局、さらにまた文部省の方々にも御質問していただきまして、私学の現状、さらに今後の見通し等についてまた御質問をいただければ、私以上に御納得をいただける御答弁が得られるのではないかと思います。特に文部大臣は、私学問題について大変高邁なる御識見をお持ちのようでございまして、文部大臣にもひとつ御質問をお願い申し上げます。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 107505077X01819750626_014

発言者: 塩崎潤

speaker_id: 2920

日付: 1975-06-26

院: 衆議院

会議名: 文教委員会